
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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強制わいせつの逮捕…その後の流れ、釈放は?
2023年7月13日、強制わいせつ罪は「不同意わいせつ罪」に改正されました。
- 夫が逮捕されてしまった!
- その後の流れはどうなる?
- 強制わいせつで逮捕された家族はいつ釈放される?
ご覧のページでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき、強制わいせつと逮捕のその後に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法176条
- 条文
- 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
- 刑罰
- 6か月以上10年以下の懲役
強制わいせつの逮捕とその後の流れ

強制わいせつの逮捕後の流れは?
強制わいせつで逮捕されたその後は、警察署に連行され、そのまま留置場に収監されることになります。逮捕後は検察に身柄が送られ、勾留が認められると、身柄拘束が最長で23日間続く恐れがあります。
この最長23日間までに検察が起訴を決めなかった場合や、勾留をすべきでないと判断された場合は、ただちに釈放されます。

強制わいせつで逮捕、その後の釈放は?
逮捕されたその後、警察が事件を検察に送る必要が無いと判断した場合、検察が勾留請求をしなかった場合、裁判所が勾留請求を却下した場合、などのケースでは被疑者はただちに釈放されます。
捜査機関の取り調べの結果、不起訴処分となった場合にも、被疑者の身柄はただちに釈放されます。被疑者が犯人でないことが明らかな場合、証拠が不十分で起訴しても有罪の見込みがない場合、被疑事実は明白だが被疑者の状況や犯罪の軽重を考慮して起訴を猶予する場合、などが該当します。

強制わいせつで逮捕から釈放、その後どうなる?
釈放されたその後は、通常の生活に戻って会社や学校に通うことができます。在宅捜査が続く場合には、警察の呼び出しに応じて出頭する必要があります。
不起訴処分で釈放された場合は、事件は終了していますので、元の日常に復帰することが可能です。
在宅捜査に切り替わって取り調べが続く場合でも、問題なく会社や学校に通えます。ただし、身柄事件と違い捜査が長期間に及ぶ可能性があります。
強制わいせつの基礎知識
強制わいせつの意味とは?
強制わいせつとは、刑法176条に定められた犯罪で、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」場合を差します。被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「わいせつな行為をした」だけで犯罪が成立します。強制わいせつの刑罰は「6か月以上10年以下の懲役」です。
強制わいせつが処罰の対象とする行為は『暴行または脅迫を用いて行われたわいせつな行為』を言います。被害者が13歳未満の場合は、「暴行または脅迫を用いて」という条件は無くなります。強制わいせつは未遂でも処罰される可能性があります。(刑法179条)
強制わいせつの条文では、刑罰は「6か月以上10年以下の懲役」と決められています。強制わいせつにおいては、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。

強制わいせつは「逮捕」される可能性あり?
強制わいせつは、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって強制わいせつの容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。強制わいせつの逮捕を避けるためには、問題となっている強制わいせつの被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を見られ、警察官が駆け付けてその場で逮捕される、という場合が典型です。そのまま警察署に連れていかれ、留置場に収監される恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、事件の後日に、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。この場合も、警察署に連行され、そのまま留置場に入れられてしまう恐れがあります。

強制わいせつは「示談」で処分が軽くなる?
強制わいせつは、起訴される前に示談できれば、不起訴になる見込が上がります。特に、初犯の強制わいせつなら、不起訴の可能性はより強まります。起訴されてしまった後でも、強制わいせつの被害者と示談が成立すれば、処罰が軽くなる事由として考慮されます。
悪質性が強かったり、同様の犯行を複数回行っている場合は、起訴の可能性が高まる事由になります。しかし、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴の見込みが強まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件で処分されることはなくなります。
起訴された後でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で被害者の許しが得られれば、執行猶予で実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる見込は高くなります。
強制わいせつのポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
強制わいせつを前科をつけないで終結するためには、被害者と示談してもらうことが重要です。強制わいせつの被害者に謝罪を尽くし、許すという意思表示をしてもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
前科になるのは、事件が起訴された場合に限られます。実際、検察が事件を起訴するかしないかの判断に、示談の有無が影響を与える場合が良くあります。
起訴にならないためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
強制わいせつで逮捕から釈放されるまでの期間は、上限で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、強制わいせつの被害者と示談することで、捜査機関の判断により早期釈放につながる可能性が高まります。
逮捕から勾留まで決まってしまい、更に勾留延長までされると、最長で23日間も身柄拘束が続くことになります。その間、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学の可能性は高くなってしまいます。
示談で被害回復がなされたと認められれば、不起訴の見込みが上がるため、逮捕勾留しておく必要性が下がり、早期釈放の期待が上がります。

早めの弁護士相談で早期解決を
強制わいせつトラブルに遭った場合、早めに弁護士に相談することが大切です。逮捕回避や早期釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べに落ち着いて対処するためのアドバイス、捕まっている本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからできることは数多くあります。示談交渉の場面では、弁護士でなければ被害者の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。
早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を避けられたケース、逮捕後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための最初のステップになります。まずはデメリットなしの無料相談を今すぐ試してみてください。
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逮捕後の手続きの流れは、刑事訴訟法によって厳密に期間が定められています。逮捕後72時間以内に検察官が裁判官に対して勾留請求をし、勾留状が発付されたら最大10日間(勾留延長時は最大20日間)、留置場に勾留されることになります。