
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
当番弁護士とは?強制わいせつで逮捕…当番の呼び方は?
- 当番弁護士の意味は?
- 当番弁護士の呼び方は電話、メール?
- 当番弁護士は逮捕後すぐに呼べる?
ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、強制わいせつで捕まった場合の当番弁護士制度に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法176条
- 条文
- 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
- 刑罰
- 6か月以上10年以下の懲役
強制わいせつと当番弁護士の関係

強制わいせつ事件で逮捕…当番弁護士の呼び方は?
当番弁護士を呼ぶ方法は、管轄の弁護士会への電話です。逮捕された方の家族なら直接弁護士会へ電話、逮捕された本人であれば留置施設の職員を通して弁護士会への連絡を依頼するという流れになります。
弁護士会に当番弁護士の電話をかける際には、逮捕されてる本人の氏名・生年月日・留置場所などを尋ねられます。事前に情報を整理しておくと、依頼がスムーズに進むでしょう。

強制わいせつ事件で当番弁護士を呼ぶメリットは?
当番弁護士の最大のメリットは、1回だけ無料で接見(=面会)に呼べることです。逮捕中の方なら誰でも利用できる制度、というのも特徴です。
1回だけ無料というのは、2回目以降は当番弁護士制度ではなく、個別に弁護士と契約して接見依頼する、という意味です。当番で刑事弁護の経験豊富な弁護士に当たるかどうかは、タイミング次第という面があります。
事件や資力に関係なく、逮捕されている人であれば誰でも利用できる制度です。そのまま同じ弁護士に弁護活動を依頼することもできますし、別の弁護士を探して依頼することも可能です。

強制わいせつ事件で当番弁護士を呼ぶ費用は?
当番弁護士を接見(=面会)に呼ぶ費用は無料です。当番弁護士制度の範囲は、接見での法律相談1回のみなので、2回目以降の接見や、その後の弁護活動は、個別に費用を払う必要があります。
当番弁護士は弁護士会から派遣され、費用も弁護士会から支払われます。当番弁護士制度の運営主体は各都道府県の弁護士会です。
逮捕されていない方、逮捕されたが既に釈放された方は、当番弁護士制度を利用できません。その場合は、弁護士事務所の無料法律相談を利用して法的アドバイスを受けましょう。
強制わいせつの基礎知識

強制わいせつの意味とは?
強制わいせつは、刑法176条に定められた犯罪で、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」場合を差します。被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「わいせつな行為をした」だけで犯罪が成立します。強制わいせつの刑罰は「6か月以上10年以下の懲役」です。
強制わいせつで処罰の対象となりうる行為は『暴行または脅迫を用いて行われたわいせつな行為』です。被害者が13歳未満の場合は、「暴行または脅迫を用いて」という条件は無くなります。強制わいせつは未遂でも処罰される可能性があります。(刑法179条)
強制わいせつの科される刑罰の範囲は「6か月以上10年以下の懲役」と明記されています。強制わいせつには、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。

強制わいせつは「逮捕」される可能性あり?
強制わいせつは、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって強制わいせつの容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。強制わいせつの逮捕を避けるためには、問題となっている強制わいせつの被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を目撃され、やって来た警察官にその場で捕まる、という場合が多いです。そのまま警察署まで連れていかれ、留置場に収監されてしまう可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)は、事件の後日に、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。

強制わいせつは「示談」で処分が軽くなる?
強制わいせつは、起訴決定の前に示談を結ぶことができれば、不起訴の可能性が上がります。また、初犯の強制わいせつであれば、不起訴の可能性がより強まります。起訴された後でも、強制わいせつの被害者と示談できれば、処分が軽くなる事由として考慮されます。
悪質な事件態様であったり、同様の事件を何度も行っている場合は、起訴される可能性が上がる要因になります。他方、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が高まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処罰を受けないで済みます。
起訴されてしまった場合でも、被害者との示談に意味はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で被害者に許してもらっていれば、執行猶予がついて実刑回避や、量刑が軽くなる可能性は上がります。
強制わいせつのポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
強制わいせつを前科をつけないで決着するためには、被害者と示談をすることが重要です。強制わいせつの被害者に謝罪を尽くし、許しを得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
事件が起訴されなければ、前科にはなりません。実際、事件を起訴するかどうか検察が判断する際に、示談しているかが影響を与える場合は多いです。
不起訴処分を得るためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
強制わいせつで逮捕されてから釈放までの期間は、最も長くて23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、強制わいせつの被害者と示談することができれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に訴えることができ、早めに釈放される可能性が上がります。
逮捕後に勾留まで続き、更に勾留延長までされてしまうと、最長で23日間も身柄拘束が続いてしまうことになります。その間、会社や学校には出られませんので、解雇や退学の可能性は高まってしまいます。
示談で被害者から許してもらえれば、不起訴の見込みが上がるため、身柄を拘束する必要性が低くなり、早期釈放の可能性が上がります。

早めの弁護士相談で早期解決を
強制わいせつの当事者になった場合、弁護士に早めに相談することが大切です。逮捕勾留回避や早めの釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからこそできることはたくさんあります。示談交渉においては、弁護士だったら被害者が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を回避できたケース、逮捕後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための最初のステップになります。まずは気軽に使える無料相談を今すぐ試してみてください。
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管轄の弁護士会とは、被疑者が逮捕されている留置施設のある地域を管轄している弁護士会、ということです。例えば、住まいは東京だが神奈川で逮捕された場合などは、東京の弁護士会ではなく、神奈川県弁護士会に電話することになります。