
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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弁護士の示談交渉とは?強制わいせつで捜査…費用は?
2023年7月13日、強制わいせつ罪は「不同意わいせつ罪」に改正されました。
- 弁護士に示談交渉を依頼する手段は?
- 示談交渉の際の弁護士費用はいくら?
- 示談金と弁護士費用は別に必要?
このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに、強制わいせつで捕まった場合の弁護士の示談交渉に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法176条
- 条文
- 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
- 刑罰
- 6か月以上10年以下の懲役
強制わいせつと示談交渉の関係

強制わいせつ事件の示談交渉を弁護士に依頼する手段は?
示談交渉を弁護士に依頼するためには、弁護士と委任契約を結ぶ必要があります。契約を結んだ弁護士は、依頼者の代理人として、示談交渉を一括して引き受けることが可能です。

強制わいせつ事件の示談交渉を弁護士に依頼する費用は?
弁護士に示談交渉を依頼する場合の費用は事務所によりますが、逮捕の有無、被害者の人数などによって弁護士費用は左右されるのが一般的です。ホームページ上に弁護士費用を詳細に公開している事務所を、複数比較してみるのがいいでしょう。
一般的には、刑事事件の弁護活動は示談交渉だけでなく、捜査機関や裁判所への対応を含めて一括で行うものです。示談の費用だけでなく、公的機関への対応も含めて、トータルの費用がいくらになるかが肝心です。
警察に被害届を出される前に示談が成立した場合など、示談交渉で早期解決し刑事事件化を防げたというケースも中にはあります。いずれにせよ弁護士費用はケースバイケースですので、まずは無料相談で費用見積もりをしてもらうのが良いでしょう。

強制わいせつ事件の示談金と弁護士費用は別物?
被害者に支払う示談金と、弁護士に支払う弁護士費用は別物です。弁護士費用が事前に明確になっていても、示談金は被害者との交渉次第なので、トータルで必要な金額については確実に分かるとは言えません。
事件の内容によって、示談金にはある程度の相場があります。あくまで相場なので確実にその金額で示談が成立するとは言えませんが、ある程度の目安にはなります。
強制わいせつの示談金の実例を見ていくと、30万円で示談したケースから550万円で示談したケースまでありました。比較的軽めの事件は30万円~50万円で示談が成立していますが、態様が悪質な場合は示談金が100万円を超えることも珍しくありません。
強制わいせつの基礎知識

強制わいせつの意味とは?
強制わいせつは、刑法176条で定められた犯罪で、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」場合に成立します。被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「わいせつな行為をした」だけで犯罪が成立します。強制わいせつの刑罰は「6か月以上10年以下の懲役」です。
強制わいせつが処罰の対象と定める行為は『暴行または脅迫を用いて行われたわいせつな行為』を言います。被害者が13歳未満の場合は、「暴行または脅迫を用いて」という条件は無くなります。強制わいせつは未遂でも処罰される可能性があります。(刑法179条)
強制わいせつの法定刑(科される刑罰の範囲)は「6か月以上10年以下の懲役」と規定されています。強制わいせつは、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。

強制わいせつは「逮捕」される可能性あり?
強制わいせつは、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって強制わいせつの容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。強制わいせつの逮捕を避けるためには、問題となっている強制わいせつの被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を見られ、警察官が駆け付けてその場で逮捕される、というケースが典型です。そのまま警察署まで連行され、留置場に収監される可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、犯行後に時間が経って、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。この場合も、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。

強制わいせつは「示談」で処分が軽くなる?
強制わいせつは、起訴前に示談が成立すれば、不起訴になる可能性が上がります。さらに、初犯の強制わいせつだと、不起訴の可能性はより強まります。起訴後でも、強制わいせつの被害者と示談を結べれば、刑罰が軽くなる事由として考慮されます。
悪質性が強かったり、同様の事件を複数回行っている場合は、起訴されやすくなる事由になります。その一方、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴の期待が高まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処罰を受けないで済みます。
起訴された場合でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で被害者に許してもらっていれば、執行猶予で実刑を回避できたり、量刑を軽くしてもらえる可能性は上がります。
強制わいせつのポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
強制わいせつを前科をつけないで済ましてもらうためには、被害者側と示談をすることが重要です。強制わいせつの被害者に真摯に謝って、許しを得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
前科がつくのは、事件が起訴されたケースのみです。実際、検察の起訴/不起訴の判断に、示談して被害者から許しを得ているかが影響を与える場合が多いです。
起訴を猶予されるためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
強制わいせつで逮捕されてから釈放されるまでの期間は、最大で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、強制わいせつの被害者と示談を結ぶことで、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に訴えることができ、早期に釈放される可能性が上がります。
逮捕からその後の勾留まで続き、更に勾留が延長されると、最長で23日間も身柄拘束が続くことになります。その間、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学のリスクは高くなってしまいます。
被害者から示談で許してもらえれば、不起訴の見込みが上がるため、逮捕勾留する必要性が低くなり、早期に釈放される可能性が高まります。

早めの弁護士相談で早期解決を
強制わいせつトラブルに遭った場合、早めに弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留回避や早期釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べに適切に対処するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士にしかできないことはたくさんあります。示談交渉においては、弁護士だったら被害者が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。
早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を避けられたケース、事件後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための最初のステップになります。まずは気軽に使える無料相談を今すぐ試してみてください。
刑事事件でお困りの方へ
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刑事事件の場合、被害者との示談交渉だけでなく、警察や検察、裁判所といった公的機関にも対応しなければいけません。弁護士への相談を早めに行うほど、その後に取れる対応の幅が広がります。