岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

弁護士接見とは?強制わいせつで逮捕…接見のメリットは?

2023年7月13日、強制わいせつ罪は「不同意わいせつ罪」に改正されました。

  • 弁護士接見するメリットは?
  • 接見禁止でも弁護士は接見できるってほんと?
  • 弁護士の接見にかかる弁護士費用は?

ご覧のページでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき強制わいせつで捕まった場合の弁護士接見に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法176条
条文
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑罰
6か月以上10年以下の懲役

強制わいせつと弁護士接見の関係

弁護士選び

強制わいせつ事件で逮捕…弁護士に接見を依頼する方法は?

当番弁護士に単発の接見を依頼するか、私選弁護人に個別に依頼する方法があります。当番の場合は管轄の弁護士会に電話、私選であれば各事務所の電話やメールなどで依頼をします。

当番弁護士は各弁護士会が運営する制度で、逮捕後の1回のみ、無料で弁護士を接見に呼べます。接見で法的アドバイスをもらい、引き続き弁護活動を依頼したければ個別に契約を結ぶという流れになります。

私選弁護士は各法律事務所の弁護士と直接契約を結ぶ流れです。弁護士に接見を依頼する場合は逮捕された人の氏名・生年月日・留置場所などの情報が必要になりますので、あらかじめ確認しておいてください。


弁護士費用

強制わいせつ事件で弁護士に接見を依頼するメリットは?

いつでも何回でも、制約なしで接見できるのが、弁護士接見の最大のメリットです。接見禁止中は一般の方は面会できませんが、弁護士であれば留置場面会が可能です。

一般の方の面会は、平日の日中、1日1組、逮捕直後は無理、など様々な制約がかけられます。しかし、弁護士であれば、これらの制約はなく、いつでも留置場面会に行くことが可能です。

接見禁止処分が付けられると、一般の方は家族であっても面会することができません。接見禁止中の方と面会をしたい場合は、弁護士に面会代行を依頼して伝言をお願いするか、接見禁止の一部解除を申し立てることになります。


接見禁止とは

強制わいせつ事件で逮捕…接見禁止でも弁護士なら面会可能?

接見禁止になると、一般の方は面会できなくなりますが、弁護士であれば面会可能です。また、接見禁止に不服を申し立てたり、家族が面会できるよう接見禁止の一部解除を申し立てることも可能です。

接見禁止処分は、罪証隠滅口裏合わせを防ぐことを目的としています。しかし、被疑者の権利保護や弁護士倫理との兼ね合いから、接見禁止中であっても弁護士の接見交通権は認められています。

接見禁止への不服申し立てが認められたり、解除の申し立てが認められれば、一般の方でも面会が可能になります。弁護士であれば、早期釈放や接見禁止解除を目指す活動を行い、被疑者と家族の一日も早い再会に向けて尽力できます。


強制わいせつの基礎知識

強制わいせつ画像

強制わいせつの意味とは?

強制わいせつとは、刑法176条に定められた犯罪で、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」場合に当てはまります。被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「わいせつな行為をした」だけで犯罪が成立します。強制わいせつの刑罰は「6か月以上10年以下の懲役」です。

強制わいせつで処罰の対象となりうる行為は『暴行または脅迫を用いて行われたわいせつな行為』のことを言います。被害者が13歳未満の場合は、「暴行または脅迫を用いて」という条件は無くなります。強制わいせつは未遂でも処罰される可能性があります。(刑法179条)

強制わいせつの法定刑(科される刑罰の範囲)は「6か月以上10年以下の懲役」と決められています。強制わいせつでは、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

強制わいせつは「逮捕」される可能性あり?

強制わいせつは、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって強制わいせつの容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。強制わいせつの逮捕を避けるためには、問題となっている強制わいせつの被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を目撃され、やって来た警察官にその場で捕まる、というケースが主です。すぐに警察署まで連行され、留置場に入れられる可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、犯行から時間を置いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。こちらも、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。


示談の流れ

強制わいせつは「示談」で処分が軽くなる?

強制わいせつは、検察が起訴を決める前に示談できれば、不起訴の見込が上がります。特に、初犯の強制わいせつであれば、不起訴の可能性がより強まります。起訴が決まった後でも、強制わいせつの被害者と示談できれば、刑罰が軽くなる事由として考慮されます。

事件の性質が悪質であったり、同様の事件を複数回行っている場合は、起訴されやすくなる要因になります。その一方、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴の見込みが強まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件で処罰されることはなくなります。

起訴された後でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方の許しが得られれば、執行猶予で実刑を回避したり、量刑を軽くしてもらえる可能性は上がります。


強制わいせつのポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

強制わいせつを前科をつけないで終わらせるためには、被害者側と示談をすることが重要です。強制わいせつの被害者に謝罪を尽くし、宥恕(許し)を得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

前科になるのは、事件が起訴されたケースに限られます。そして、検察が事件を起訴するかしないかの判断に、示談しているか否かが影響を与える場合は多いです。

起訴猶予を得るためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

強制わいせつで逮捕から釈放されるまでの期間は、最も長くて23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、強制わいせつの被害者に示談に応じてもらえれば、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に訴えることができ、早期に釈放される可能性が上がります。

逮捕から勾留まで決まってしまい、その勾留が延長されると、最長で23日間も身柄拘束が続いてしまうことになります。その間、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学のリスクは高くなってしまいます。

示談で被害回復がなされたと認められれば、将来的に不起訴の可能性が上がるため、逮捕勾留する必要性が下がり、早期釈放の期待が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

強制わいせつの加害者になった場合、早めの弁護士相談が大切です。逮捕阻止や早めの釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士が役立つ場面はたくさんあります。示談交渉は、弁護士でなければ相手方の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件にならずに済んだケース、逮捕後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための最初のステップになります。まずはデメリットなしの無料相談を今すぐ試してみてください。

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