岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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未成年の留置場面会は?強制わいせつで逮捕…年齢制限は?

2023年7月13日、強制わいせつ罪は「不同意わいせつ罪」に改正されました。

  • 留置場面会とはどんなこと?
  • 強制わいせつ逮捕中の家族と面会したい…
  • 未成年でも面会できる?

ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに未成年の留置場面会の方法と正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法176条
条文
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑罰
6か月以上10年以下の懲役

強制わいせつと未成年の留置場面会の関係

一般面会の流れ

強制わいせつで逮捕…未成年でも留置場面会できる?

未成年者でも留置場面会は可能です。保護者に連れていかれる場合でも、未成年者だけで行く場合でも面会に支障はありません。

未成年者だからといって面会ができないということはありません。友人や両親が逮捕された時などに、未成年者だけで面会に行くことも可能です。

未成年者の場合も、平日日中の15分程度、1日1組3名まで、というルールは他の一般面会と変わりません。


面会の注意点

強制わいせつで逮捕…子どもを連れて留置場面会できる?

子どもを連れての留置場面会は可能です。ただし、子どもを面会に連れていくことが妥当かどうかは、事前によく確認しておくべきです。

子どもを面会室まで同伴するか、面会室の外で子どもの面倒を見てくれる人と一緒に行くか、決めておく必要があります。

留置場での面会というのは、逮捕・勾留中の本人にとっても、子どもにとっても強いショックを受けるものです。まずはよく相談してから、子ども同伴で面会するかを決めるのが良いでしょう。


家族以外は?誰でもOK?

強制わいせつで逮捕…未成年や子どもは人数制限に含まれる?

未成年者子どもであっても、「1組3名まで」の人数制限に含まれます。子どもだけ面会室の外で待たせる事態になるのは避けた方がいいでしょう。

面会の人数制限に年齢区分はありません。何歳であっても1名としてカウントされます。

面会室の外で子どもを待たせる場合、警察が親切に対応してくれるとは限りません。人数に余裕をもって、子どもの面倒を見られる人を同伴できれば安心です。


強制わいせつの基礎知識

強制わいせつの意味とは?

強制わいせつとは、刑法176条に定めのある犯罪で、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」場合が対象です。被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「わいせつな行為をした」だけで犯罪が成立します。強制わいせつの刑罰は「6か月以上10年以下の懲役」です。

強制わいせつで処罰の対象となる行為は『暴行または脅迫を用いて行われたわいせつな行為』が該当します。被害者が13歳未満の場合は、「暴行または脅迫を用いて」という条件は無くなります。強制わいせつは未遂でも処罰される可能性があります。(刑法179条)

強制わいせつの科される刑罰の範囲は「6か月以上10年以下の懲役」と定められています。強制わいせつには、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

強制わいせつは「逮捕」される可能性あり?

強制わいせつは、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって強制わいせつの容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。強制わいせつの逮捕を避けるためには、問題となっている強制わいせつの被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を目撃され、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で捕まる、という場合が一般的です。すぐに警察署に連れていかれ、留置場に入れられる可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)は、事件から時間が空いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。この場合も、警察署まで連行され、そのまま留置場に収監される恐れがあります。


示談の流れ

強制わいせつは「示談」で処分が軽くなる?

強制わいせつは、起訴決定の前に示談を結ぶことができれば、不起訴になる見込が上がります。さらに、初犯の強制わいせつであれば、不起訴の可能性がより強まります。起訴後でも、強制わいせつの被害者に示談してもらえれば、処罰が軽くなる可能性が高まります。

悪質な事件であったり、同様の犯行を重ねている場合は、起訴の可能性が上がる要因になります。一方で、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が強まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処罰を受けないで済みます。

起訴された後でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方から許してもらえれば、執行猶予がついて実刑を回避できたり、量刑を軽くしてもらえる可能性は上がります。


強制わいせつのポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

強制わいせつを前科をつけないで済ましてもらうためには、被害者側と示談をすることが重要です。強制わいせつの被害者に謝罪を受け入れてもらい、許すという意思表示をしてもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

前科がつくのは、事件が起訴された場合のみです。そして、検察の起訴/不起訴の判断に、示談の有り無しが影響を与える場合は多いです。

起訴を猶予されるためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

強制わいせつの逮捕されてから釈放されるまでの期間は、最も長くて23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、強制わいせつの被害者と示談できれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に訴えることができ、早めに釈放される可能性が上がります。

逮捕後に勾留が決定し、更に勾留延長までされてしまうと、最長で23日間も身柄が拘束されることになります。その間、会社や学校には出られませんので、解雇や退学の可能性は高いと言えます。

被害者から示談で許してもらえれば、不起訴の可能性が高くなるため、身柄を拘束しておく必要性が下がり、早期釈放の期待が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

強制わいせつの当事者になった場合、すぐに弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留回避や早めの釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、外に出られない本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士にしかできないことは数多くあります。示談交渉の場面では、弁護士だけなら相手方が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件化を避けられたケース、事件後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための第一歩になります。まずは気軽に使える無料相談を今すぐ試してみてください。

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