
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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逮捕後の面会時間は?強制わいせつで逮捕…受付時間は?
2023年7月13日、強制わいせつ罪は「不同意わいせつ罪」に改正されました。
- 逮捕後の面会の意味とは?
- 強制わいせつで捕まった家族と会いたい…
- 面会時間や差し入れは?
こちらでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき、逮捕後の面会時間に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法176条
- 条文
- 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
- 刑罰
- 6か月以上10年以下の懲役
強制わいせつと逮捕後の面会時間の関係

強制わいせつで逮捕…留置場面会の受付時間はいつからいつまで?
面会の受付時間は8:30から16:00ごろまで、という運用の留置場が多いようです。実際の面会時間は8:30~17:15が一般的ですが、17:15までに面会を終えるために受付時間は早めに終了する運用になっているようです。
一般的に12:00~13:00を昼休みとしている留置場が多く、この時間は面会ができません。受付時間や昼休みの時間は留置場によって異なる場合もありますので、電話等で直接尋ねてみてください。

強制わいせつで逮捕…留置場の面会時間は何分間?
面会で話をできる時間は1組あたり15分間程度です。面会の順番待ちが多い場合は、10分間程度に短縮されてしまう可能性もあります。
両親や友人グループなど、複数人で面会する場合も、1組で15分間程度です。一方、弁護士は時間制限がなくじっくり時間をかけて面会が可能です。
面会時間は非常に短いですので、事前に話す内容と尋ねる内容をメモしておくことをお勧めします。携帯電話やスマートフォンは面会室まで持ち込めないですが、紙のメモ帳と筆記用具は持ち込み可能です。

強制わいせつで逮捕…土日祝日でも留置場面会できる?
一般の方は、土日祝日の留置場面会はできません。また、12月29日~1月3日は年末年始休みになり、この期間も面会はできません。
留置場面会は土日休みですが、警察の逮捕は待ってくれません。弁護士であれば土日祝日でも面会が可能なので、平日以外の逮捕事件にもすぐに対応できます。
土日祝日は、終日面会ができません。面会を希望する方は、平日に仕事などを休むか、弁護士に土日祝日の面会を依頼する、という選択肢があります。
強制わいせつの基礎知識
強制わいせつの意味とは?
強制わいせつとは、刑法176条に定めのある犯罪で、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」場合に成立します。被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「わいせつな行為をした」だけで犯罪が成立します。強制わいせつの刑罰は「6か月以上10年以下の懲役」です。
強制わいせつで処罰の対象とされる行為は『暴行または脅迫を用いて行われたわいせつな行為』のことを言います。被害者が13歳未満の場合は、「暴行または脅迫を用いて」という条件は無くなります。強制わいせつは未遂でも処罰される可能性があります。(刑法179条)
強制わいせつの科される刑罰の範囲は「6か月以上10年以下の懲役」と定まっています。強制わいせつは、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。

強制わいせつは「逮捕」される可能性あり?
強制わいせつは、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって強制わいせつの容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。強制わいせつの逮捕を避けるためには、問題となっている強制わいせつの被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を目撃され、警察官が駆け付けてその場で逮捕される、という場合が典型です。すぐに警察署まで連れていかれ、留置場に入れられる可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)は、犯行から時間が空いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。この場合も、警察署まで連行され、そのまま留置場に収監される恐れがあります。

強制わいせつは「示談」で処分が軽くなる?
強制わいせつは、起訴前に示談が成立すれば、不起訴の見込が上がります。また、初犯の強制わいせつであれば、不起訴の可能性がより強まります。起訴されてしまった後でも、強制わいせつの被害者と示談できれば、刑罰が軽くなることが期待できます。
事件の態様が悪質であったり、同様の犯行を重ねている場合は、起訴される可能性が上がる事由になります。他方、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴の見込みが強まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件の処罰を受けることなく事件は終了します。
起訴された後でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方の許しが得られれば、執行猶予がついて実刑を回避できたり、量刑が軽くなる期待は上がります。
強制わいせつのポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
強制わいせつを前科をつけないで済ましてもらうためには、被害者側と示談をすることが重要です。強制わいせつの被害者に謝罪を尽くし、宥恕(許し)を得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
前科がつくのは、事件が起訴された場合のみです。実際、検察が事件を起訴するかしないかの判断に、示談の有無が影響を与える場合が良くあります。
起訴猶予を得るためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
強制わいせつで逮捕されてから釈放されるまでの期間は、最も長くて23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、強制わいせつの被害者に示談してもらうことで、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に主張でき、早めに釈放される可能性が上がります。
逮捕から勾留まで決まってしまい、更に勾留延長までされてしまうと、最大で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。当然、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学の可能性は高いと言えます。
被害者の許しを示談で得られれば、将来的に不起訴の可能性が高くなるため、身柄を拘束しておく必要性が低くなり、早期釈放の期待が高まります。

早めの弁護士相談で早期解決を
強制わいせつの当事者になった場合、早めに弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留の回避や早めの釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、外に出られない本人に代わっての示談交渉など、弁護士が役立つ場面は数多くあります。示談交渉においては、弁護士でなければ被害者の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。
早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を回避できたケース、逮捕後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための最初のステップになります。まずはデメリットなしの無料相談をぜひ試してみてください。
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受付終了直前や、昼休み直前は、受付が混み合う事が予想されるので、早めに面会申し込みを済ませた方が安心です。なお、弁護士であれば面会時間の制約はありませんので夜間や早朝でも面会が可能です。