
強制わいせつの逮捕後の流れは?
強制わいせつで逮捕された後の流れは、警察署に連行され、そのまま留置場に収監されることになります。逮捕後は検察に身柄が送られ、勾留が認められると、身柄拘束が最長で23日間続く恐れがあります。
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※掲載情報はすべて2019年の最新版です。
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強制わいせつで逮捕された後の流れは、警察署に連行され、そのまま留置場に収監されることになります。逮捕後は検察に身柄が送られ、勾留が認められると、身柄拘束が最長で23日間続く恐れがあります。
逮捕されるまでの流れは、現行犯逮捕と後日逮捕(通常逮捕)の場合で異なります。現行犯逮捕の場合は事件後すぐに逮捕され、後日逮捕の場合は事件から間をおいて裁判所発付の逮捕状を持った警察に逮捕される流れになります。
警察が事件を検察に送る必要が無いと判断した場合、検察が勾留請求をしなかった場合、裁判所が勾留請求を却下した場合、などのケースでは被疑者はただちに釈放されます。
強制わいせつとは、刑法176条で定められた犯罪で、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」場合に当てはまります。被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「わいせつな行為をした」だけで犯罪が成立します。強制わいせつの刑罰は「6か月以上10年以下の懲役」です。
強制わいせつは、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって強制わいせつの容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。強制わいせつの逮捕を避けるためには、問題となっている強制わいせつの被害者と早めに示談を締結することが大切です。
強制わいせつは、検察が起訴を決める前に示談を結ぶことができれば、不起訴になる見込が高まります。また、初犯の強制わいせつであれば、不起訴の可能性はより強まります。起訴後でも、強制わいせつの被害者と示談を結べれば、処罰が軽くなる可能性が高まります。
強制わいせつを前科をつけないで決着するためには、被害者側と示談をすることが重要です。強制わいせつの被害者に謝罪をして、許してもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
強制わいせつの逮捕から釈放までの期間は、最大で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、強制わいせつの被害者に示談してもらうことで、捜査機関の判断により早期に釈放される可能性が上がります。
強制わいせつトラブルに遭った場合、早めに弁護士に相談することが大切です。逮捕回避や早期釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。