
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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留置場の電話先は?強制わいせつで逮捕…電話で聴ける?
2023年7月13日、強制わいせつ罪は「不同意わいせつ罪」に改正されました。
- 留置場面会とはどんなこと?
- 強制わいせつで勾留中の家族と面会する方法は…
- 留置場への電話で聴けることは?
ここでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき、留置場面会と電話に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法176条
- 条文
- 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
- 刑罰
- 6か月以上10年以下の懲役
強制わいせつと留置場面会と電話の関係

強制わいせつで逮捕…どこに電話?面会はどこで?
逮捕後すぐから起訴前の勾留の間は、警察署の留置場が面会場所になります。事件が起訴された後の勾留は、身柄を拘置所に移されることが原則ですが、引き続き留置場にとどめられる場合もあります。
起訴前は留置場、起訴後は拘置所で面会を行うのが通常の流れです。実際は、拘置所が満員のため起訴後も留置場にとどめられる、というケースもあり、この場合は引き続き留置場が面会場所になります。

強制わいせつで逮捕…留置場面会の電話申し込みは可能?
留置場面会の電話申し込みは対応していません。留置場面会に行く場合は直接、警察署の留置係(留置管理課)に行き、当日の面会申し込みを行います。
ご本人が取り調べ等で不在の場合や、他の方がご本人と既に当日面会済の場合は、面会できません。直接警察署に行く前に、電話で当日の面会が可能かどうか尋ねておくのが良いでしょう。
面会申し込みは、直接留置係に行かないとできません。家族や友人の面会は「平日日中のみ、1日1組まで」といった制約がありますが、弁護士であればこれらの制約は無くいつでも何度でも面会が可能です。

強制わいせつで逮捕…留置場面会に電話は持ち込める?
携帯電話やスマートフォンは面会に持ち込めません。メモが必要なら紙のメモ帳と筆記用具を持ち込むことは認められます。
携帯電話やスマートフォンに限らず、録音・録画が可能な機器を持ち込むことはできません。面会室に入るときに警察官に預ける必要があります。
話すことをメモした紙を持ち込むことは可能ですが、本人に直接見せることはできません。手紙なども直接見せることはできないので、読み上げるか印刷して差し入れをすることになります。
強制わいせつの基礎知識
強制わいせつの意味とは?
強制わいせつは、刑法176条で定められた犯罪で、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」場合を差します。被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「わいせつな行為をした」だけで犯罪が成立します。強制わいせつの刑罰は「6か月以上10年以下の懲役」です。
強制わいせつが処罰の対象と定める行為は『暴行または脅迫を用いて行われたわいせつな行為』です。被害者が13歳未満の場合は、「暴行または脅迫を用いて」という条件は無くなります。強制わいせつは未遂でも処罰される可能性があります。(刑法179条)
強制わいせつの法定刑(科される刑罰の範囲)は「6か月以上10年以下の懲役」と定まっています。強制わいせつでは、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。

強制わいせつは「逮捕」される可能性あり?
強制わいせつは、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって強制わいせつの容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。強制わいせつの逮捕を避けるためには、問題となっている強制わいせつの被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を見られ、警察官が駆け付けてその場で捕まる、という場合が典型です。そのまま警察署に連れていかれ、留置場に収監されてしまう恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)は、犯行から時間が空いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。こちらも、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。

強制わいせつは「示談」で処分が軽くなる?
強制わいせつは、起訴決定の前に示談が成立すれば、不起訴になる見込が高まります。特に、初犯の強制わいせつなら、不起訴の可能性はより強まります。起訴が決まった後でも、強制わいせつの被害者と示談できれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。
事件の性質が悪質であったり、同様の事件を繰り返している場合は、起訴されやすくなる要因になります。その一方、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴の期待が高まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処分を受けることなく事件は終了します。
起訴されてしまった場合でも、被害者との示談に意味はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で被害者に許してもらっていれば、執行猶予で実刑回避や、量刑を軽くしてもらえる可能性は高くなります。
強制わいせつのポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
強制わいせつを前科をつけないで解決するためには、被害者側と示談をすることが重要です。強制わいせつの被害者に謝罪を受け入れてもらい、許すという意思表示をしてもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
前科がつくのは、事件が起訴された場合のみです。実際、検察が事件の起訴/不起訴を判断する際に、示談して被害者に賠償しているかが影響を与える場合は多いです。
起訴を回避するためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
強制わいせつで逮捕されてから釈放までの期間は、最大で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、強制わいせつの被害者と示談を結んでもらえれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に訴えることができ、早めに釈放される可能性が上がります。
逮捕から勾留まで決まってしまい、その勾留が延長されると、最大で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。当然、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学の可能性は高まります。
被害回復がなされたと示談で認められれば、不起訴の可能性が上がるため、身柄を拘束しておく必要性が下がり、早期釈放の可能性が上がります。

早めの弁護士相談で早期解決を
強制わいせつの当事者になった場合、早めに弁護士に相談することが重要です。逮捕回避や早期釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、外に出られない本人に代わっての示談交渉など、弁護士が役立つ場面は数多くあります。示談交渉においては、弁護士でなければ相手方の連絡先すら分からない場合も多々あります。
早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を回避できたケース、逮捕後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための第一歩になります。まずは気軽な無料相談をぜひ試してみてください。
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留置場面会についての問い合わせは、逮捕勾留されている警察署の留置係が担当します。警察署のホームページなどに載っている電話番号から、留置係につないでもらいましょう。