岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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友人との留置場面会は?強制わいせつで逮捕…誰でも面会?

2023年7月13日、強制わいせつ罪は「不同意わいせつ罪」に改正されました。

  • 留置場面会はどうすればいい?
  • 強制わいせつ勾留中の友人と会いたい…
  • 友人でも面会できる?

このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて友人との留置場面会に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法176条
条文
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑罰
6か月以上10年以下の懲役

強制わいせつと友人との留置場面会の関係

一般面会の流れ

強制わいせつで逮捕…友人でも留置場面会できる?

逮捕・勾留されている方の友人でも、留置場面会は可能です。平日日中の15分程度、1日1組3名まで、と家族の面会と変わらない制約があります。

複数人で面会に行くときは、3名までの人数制限に注意が必要です。1名でも3名でも時間は15分程度ですので、話すべき内容は事前に打ち合わせしておきましょう。

一般面会は1日1組なので、家族の面会などと被らないように注意する必要があります。面会に行く日が被らないように、タイミングの調整をしておければベストです。


友人は?同僚は?

強制わいせつで逮捕…友人が面会に行くと共犯者と疑われる?

友人や知人が留置場面会に行ったからといって、共犯者や事件関係者と疑われることはありません。ただし、警察官が面会に立ち会い会話内容を聴いていますので、無闇に疑われるような会話は避けるべきです。

友人が激励に訪れたり、職場の上司同僚が仕事の状況を確認しにくることは、特に珍しくありません。面会に訪れたことを理由に疑いの目が向けられる、という心配はないので安心してください。

面会の会話内容によっては、接見禁止処分で面会が不可になったり、証拠隠滅の疑いをかけられる恐れもあります。事件について踏み込んだ話をしたい場合は、弁護士に依頼するのが安心です。※もちろん証拠隠滅に関する伝言はできません。


家族以外は?誰でもOK?

強制わいせつで逮捕…知人・知り合いでも留置場面会できる?

知人知り合い程度の他人でも、留置場面会は可能です。平日日中の15分程度、1日1組3名まで、というルールは他の一般面会と変わりません。

接見禁止処分が出されていなければ、知人や知り合いであっても面会は可能です。他の一般面会と同じく、警察官の立会いは入ります。

接見禁止処分が出されている場合は、弁護士に面会代行を依頼するのが確実です。


強制わいせつの基礎知識

強制わいせつの意味とは?

強制わいせつとは、刑法176条に定めのある犯罪で、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」場合を差します。被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「わいせつな行為をした」だけで犯罪が成立します。強制わいせつの刑罰は「6か月以上10年以下の懲役」です。

強制わいせつで処罰の対象となる行為は『暴行または脅迫を用いて行われたわいせつな行為』です。被害者が13歳未満の場合は、「暴行または脅迫を用いて」という条件は無くなります。強制わいせつは未遂でも処罰される可能性があります。(刑法179条)

強制わいせつの科される刑罰の範囲は「6か月以上10年以下の懲役」と規定されています。強制わいせつでは、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

強制わいせつは「逮捕」される可能性あり?

強制わいせつは、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって強制わいせつの容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。強制わいせつの逮捕を避けるためには、問題となっている強制わいせつの被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を目撃され、警察官が駆け付けてその場で逮捕される、という場合が典型です。すぐに警察署まで連れていかれ、留置場に入れられる可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)は、犯行後に時間が経って、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。この場合も、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。


示談の流れ

強制わいせつは「示談」で処分が軽くなる?

強制わいせつは、検察が起訴を決める前に示談を結ぶことができれば、不起訴の可能性が上がります。また、初犯の強制わいせつであれば、不起訴の可能性がより強まります。起訴されてしまった後でも、強制わいせつの被害者と示談できれば、処罰が軽くなる事由として考慮されます。

事件の態様が悪質であったり、同様の犯行を重ねている場合は、起訴される可能性が上がる事由になります。他方、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴の見込みが強まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件の処罰を受けることなく事件は終了します。

起訴された後でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方の許しが得られれば、執行猶予がついて実刑を回避できたり、量刑が軽くなる期待は上がります。


強制わいせつのポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

強制わいせつを前科をつけないで決着するためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。強制わいせつの被害者にお詫びをして、許してもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

事件が起訴されなければ、前科はつきません。そして、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談の有無が影響を与える場合は多いです。

起訴を避けるためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

強制わいせつで逮捕されてから釈放までの期間は、最も長くて23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、強制わいせつの被害者に示談してもらうことで、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に訴えることができ、釈放が早まる可能性が高まります。

逮捕からその後の勾留まで続き、更に勾留延長までされてしまうと、最大で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。当然、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学の可能性は高いと言えます。

示談で被害者の許しを得られれば、不起訴の見込みが強まるため、逮捕勾留しておく必要性が下がり、早期釈放の期待が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

強制わいせつを起こしてしまった場合、迅速に弁護士に相談することが重要です。逮捕阻止や早めの釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、捕まっている本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士が役立つ場面はたくさんあります。示談交渉の場面では、弁護士でなければ被害者の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件化を回避できたケース、逮捕後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための最初のステップになります。まずはデメリットなしの無料相談をぜひ試してみてください。

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