岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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留置場面会の回数は?強制わいせつで逮捕…1日何回まで?

  • 留置場面会はどうすればいい?
  • 強制わいせつ勾留中の家族との面会方法を知りたい…
  • 面会が認められる回数は?

このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて留置場面会の回数に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法176条
条文
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑罰
6か月以上10年以下の懲役

強制わいせつと面会の回数の関係

一般面会の流れ

強制わいせつで逮捕…面会は1日何回まで?

一般の方の留置場面会は、1日1回までと決められています。一方で、弁護士は1日に何回でも面会することが可能です。

1日1回というのは、逮捕勾留中の方ひとりにつき、1日1回までという意味です。

例えば、逮捕勾留中の方が、その日すでに家族と面会している場合は、同じ日に友人や恋人とは面会できず、翌日以降を待たなければいけない、という具合です。


面会の注意点

強制わいせつで逮捕…面会に回数制限はある?

家族や友人など一般の方は、1日1回という制限はありますが、月に何回・合計で何回といった回数制限はありません。また、弁護士であれば、1日の面会回数も制限されず自由に面会が可能です。

一般面会は平日のみなので、現実的には週に5回が上限になります。

月曜~金曜に祝日がある週はさらに回数が減りますし、1日1回までなので、面会回数の繰り越しといったこともありません。


面会の様子

強制わいせつで逮捕…面会回数の基準は?

弁護士以外の一般の方は、面会回数を1日1回までに制限されています。この回数は逮捕勾留中の方を基準にカウントされます。

逮捕勾留中の方がその日に既に面会している場合は、同日中の一般面会はできません。例えば、逮捕勾留中の方が午前中に家族と面会していた場合、同日中に友人など別の人が面会をすることはできません。

一般面会は1日1回までですが、弁護士であれば面会回数の制限はありません。家族や友人と面会済の場合でも弁護士面会は可能ですし、弁護士が1日に複数回面会することも可能です。


強制わいせつの基礎知識

強制わいせつの意味とは?

強制わいせつは、刑法176条で定められた犯罪で、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」場合を差します。被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「わいせつな行為をした」だけで犯罪が成立します。強制わいせつの刑罰は「6か月以上10年以下の懲役」です。

強制わいせつで処罰の対象とされる行為は『暴行または脅迫を用いて行われたわいせつな行為』です。被害者が13歳未満の場合は、「暴行または脅迫を用いて」という条件は無くなります。強制わいせつは未遂でも処罰される可能性があります。(刑法179条)

強制わいせつの科される刑罰の範囲は「6か月以上10年以下の懲役」と決められています。強制わいせつでは、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

強制わいせつは「逮捕」される可能性あり?

強制わいせつは、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって強制わいせつの容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。強制わいせつの逮捕を避けるためには、問題となっている強制わいせつの被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を目撃され、通報を受けた警察官にその場で捕まる、というケースが一般的です。すぐに警察署に連れていかれ、留置場に入れられる可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)は、事件から時間を置いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。この場合も、警察署に連行され、そのまま留置場に収監されてしまう恐れがあります。


示談の流れ

強制わいせつは「示談」で処分が軽くなる?

強制わいせつは、起訴される前に示談が成立すれば、不起訴になる見込が上がります。さらに、初犯の強制わいせつであれば、不起訴の可能性がより強まります。起訴後でも、強制わいせつの被害者に示談してもらえれば、処罰が軽くなる可能性が高まります。

事件の様子が悪質であったり、同様の事件を重ねている場合は、起訴の可能性が上がる要因になります。一方で、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が強まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処罰を受けないで済みます。

起訴された場合でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で相手方から許してもらえれば、執行猶予で実刑を回避したり、量刑が軽くなる期待は高くなります。


強制わいせつのポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

強制わいせつを前科をつけないで終わらせるためには、被害者側と示談をすることが重要です。強制わいせつの被害者にお詫びをして、許してもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

前科がつくのは、事件が起訴された場合のみです。実際、事件を起訴するかどうか検察が判断する際に、示談して被害者に賠償しているかが影響を与える場合が良くあります。

起訴を回避するためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

強制わいせつの逮捕されてから釈放されるまでの期間は、上限で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、強制わいせつの被害者と示談できれば、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に主張でき、早めに釈放される可能性が高まります。

逮捕からその後の勾留まで続き、更に勾留延長までされてしまうと、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。拘束中は、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学の可能性は高いと言えます。

被害回復がなされたと示談で認められれば、将来的に不起訴の可能性が上がるため、身柄を拘束しておく必要性が下がり、早期釈放の期待が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

強制わいせつの当事者になった場合、弁護士に早めに相談することが重要です。逮捕勾留回避や早期釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、外に出られない本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士が役立つ場面は数多くあります。示談交渉では、弁護士でなければ相手方の連絡先すら分からない場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件化を避けられたケース、事件後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための第一歩になります。まずは気軽に利用できる無料相談を今すぐ試してみてください。

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