岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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逮捕後に面会できない?強制わいせつで逮捕…接見禁止は?

2023年7月13日、強制わいせつ罪は「不同意わいせつ罪」に改正されました。

  • 面会できない接見禁止とはどんなこと?
  • 強制わいせつ捕まった家族との面会方法を知りたい…
  • 面会拒否されたらどうする?

こちらでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに逮捕後面会できない場合のノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法176条
条文
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑罰
6か月以上10年以下の懲役

強制わいせつと逮捕後に面会できない場合の対応

一般面会の時期

強制わいせつで逮捕…当日・翌日は面会できない?

基本的には、逮捕の当日や翌日には留置場面会はできません。家族や友人の場合、面会が権利として認められるのは勾留決定の翌日以降であり、最長で逮捕から4日後となります。

逮捕された当日や翌日に一般の方が面会を認められる可能性は低いです。家族や友人でも面会が可能になるのは、勾留決定(逮捕後72時間以内)が出された翌日、つまり逮捕から最長4日後となるのが一般的です。

裁判所から接見禁止の命令が出されている場合は、それが解除されるまで一般の方は面会ができません。ただし、弁護士は逮捕直後でも、いつでも留置場面会が可能です。


接見禁止とは

強制わいせつで逮捕…接見禁止だと絶対に面会できない?

裁判所から接見禁止の命令が出されたら、勾留決定後でも一般の方は面会できません。接見禁止の一部解除がされれば、事件に無関係な家族などは面会が可能になります。

共犯者が疑われる場合などは、接見禁止命令がだされる可能性があります。この場合、接見禁止命令が解除されるまでは、一般の方は面会できません。

両親や配偶者など一定の親族に限って、接見禁止の一部解除が認められる場合があります。また、弁護士であれば、接見禁止の有無に関係なく、いつでも面会できます。


家族以外は?誰でもOK?

強制わいせつで逮捕…家族以外は面会できない?友人や恋人は?

家族以外の方でも、逮捕された方との面会は可能です。友人や恋人だけでなく、会社の同僚やただの知り合いでも面会可能です。

面会の受付時には身分証の提示が必要ですが、特に親しい関係でなければ面会できない、ということはありません。

一般面会は1日1組に限定されている点は要注意です。家族が面会に行ったが、既に友人が面会していたため、その日は面会できなかった、などということになりかねないので、なるべく事前に日程調整をしておくのが望ましいです。


強制わいせつの基礎知識

強制わいせつの意味とは?

強制わいせつとは、刑法176条で定められた犯罪で、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」場合に当てはまります。被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「わいせつな行為をした」だけで犯罪が成立します。強制わいせつの刑罰は「6か月以上10年以下の懲役」です。

強制わいせつで処罰の対象とされる行為は『暴行または脅迫を用いて行われたわいせつな行為』です。被害者が13歳未満の場合は、「暴行または脅迫を用いて」という条件は無くなります。強制わいせつは未遂でも処罰される可能性があります。(刑法179条)

強制わいせつの法定刑(科される刑罰の範囲)は「6か月以上10年以下の懲役」と定まっています。強制わいせつの場合、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

強制わいせつは「逮捕」される可能性あり?

強制わいせつは、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって強制わいせつの容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。強制わいせつの逮捕を避けるためには、問題となっている強制わいせつの被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を見られ、やって来た警察官にその場で捕まる、というケースが主です。そのまま警察署に連行され、留置場に入れられてしまう可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)は、犯行の後日に、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、という場合です。この場合も、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。


示談の流れ

強制わいせつは「示談」で処分が軽くなる?

強制わいせつは、起訴決定の前に示談できれば、不起訴の可能性が強まります。さらに、初犯の強制わいせつであれば、不起訴の可能性はより高まります。起訴後でも、強制わいせつの被害者と示談が成立すれば、処罰が軽くなることが期待できます。

悪質な事件態様であったり、同様の事件を何度も行っている場合は、起訴されやすくなる要因になります。その一方、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴の期待が強まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処分を受けないで済みます。

起訴された場合でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で被害者の許しを得ていれば、執行猶予で実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる期待は高くなります。


強制わいせつのポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

強制わいせつを前科をつけないで終わらせるためには、被害者側と示談をすることが重要です。強制わいせつの被害者に真摯に謝って、許しを得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

事件が起訴されなければ、前科にはなりません。実際、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談しているかが影響を与える場合が良くあります。

不起訴処分を得るためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

強制わいせつで逮捕されてから釈放までの期間は、最長で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、強制わいせつの被害者と示談することができれば、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に訴えることができ、釈放が早まる可能性が高まります。

逮捕後に勾留まで続き、更に勾留延長までされると、最長で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。その間、会社や学校には行けませんので、解雇や退学のリスクは高いと言えます。

示談で被害者の許しを得られれば、将来的に不起訴の見込みが上がるため、逮捕勾留する必要性が下がり、早期釈放の期待が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

強制わいせつの当事者になった場合、迅速に弁護士に相談することが重要です。逮捕阻止や早めの釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからできることはたくさんあります。示談交渉では、弁護士だったら相手方が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件化を避けられたケース、事件後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための最初のステップになります。まずはデメリットなしの無料相談をぜひ試してみてください。

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