岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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留置場の面会予約は?強制わいせつで逮捕…面会の流れは?

2023年7月13日、強制わいせつ罪は「不同意わいせつ罪」に改正されました。

  • 留置場面会の方法は?
  • 強制わいせつ勾留中の家族と面会する方法は…
  • 留置場の面会予約はできる?

こちらでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき留置場面会の手続きの方法と正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法176条
条文
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑罰
6か月以上10年以下の懲役

強制わいせつと留置場面会予約の有無

留置場と拘置所の違い

強制わいせつで逮捕…どこで面会できる?

逮捕後すぐから起訴前の勾留の間は、警察署の留置場が面会場所になります。事件が起訴された後の勾留は、身柄を拘置所に移されることが原則ですが、引き続き留置場にとどめられる場合もあります。

留置場面会についての問い合わせは、逮捕勾留されている警察署の留置係が担当します。警察署のホームページなどに載っている電話番号から、留置係につないでもらいましょう。

起訴前は留置場、起訴後は拘置所で面会を行うのが通常の流れです。実際は、拘置所が満員のため起訴後も留置場にとどめられる、というケースもあり、この場合は引き続き留置場が面会場所になります。


一般面会の流れ

強制わいせつで逮捕…留置場の面会予約は可能?

一般的には留置場の面会予約は受け付けていません。しかし、一部の留置場では予約を受け付けている場合もあるようなので、事前に留置係に問い合わせてみるのもよいかもしれません。

当日すでに留置場のご本人が別の誰かと面会済であったり、取り調べで不在の場合には面会はできません。事前に不在でないことを確認し、なるべく午前中の早い時間に面会に行くのが安心です。

弁護士の面会であれば、順番や時間の制約を受けません。当日に急を要する面会を希望の場合は、弁護士に面会代行を依頼することをお勧めします。


面会の様子

強制わいせつで逮捕…留置場面会の混雑を避けるには?

面会の受付時間は8:30~16:00ごろとしている留置場が一般的ですが、この16:00前後が最も混雑する時間帯です。この時間は避け、なるべく午前中の早い時間に受付を済ませるのがベターです。

面会時間自体は17:15までですが、この時間までに当日の面会を終わらせるために、受付時間は早めに切り上げられてしまいます。受付時間が遅いと、順番が回ってくる前に時間切れで面会できない場合もありますので要注意です。

急ぎの用件がある方や、午前中はどうしても都合がつかない方などは、弁護士に面会代行を依頼してください。弁護士は、一般面会の受付時間外であっても面会可能で、混雑の影響もなく一般の方に優先して面会を行うことができます。


強制わいせつの基礎知識

強制わいせつの意味とは?

強制わいせつとは、刑法176条に定められた犯罪で、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」場合を差します。被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「わいせつな行為をした」だけで犯罪が成立します。強制わいせつの刑罰は「6か月以上10年以下の懲役」です。

強制わいせつで処罰の対象となりうる行為は『暴行または脅迫を用いて行われたわいせつな行為』を言います。被害者が13歳未満の場合は、「暴行または脅迫を用いて」という条件は無くなります。強制わいせつは未遂でも処罰される可能性があります。(刑法179条)

強制わいせつの法定刑(科される刑罰の範囲)は「6か月以上10年以下の懲役」と定まっています。強制わいせつでは、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

強制わいせつは「逮捕」される可能性あり?

強制わいせつは、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって強制わいせつの容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。強制わいせつの逮捕を避けるためには、問題となっている強制わいせつの被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を見られ、警察官が駆け付けてその場で捕まる、という場合が典型です。そのまま警察署に連れていかれ、留置場に収監されてしまう恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)は、犯行から時間が空いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。こちらも、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。


示談の流れ

強制わいせつは「示談」で処分が軽くなる?

強制わいせつは、起訴決定の前に示談が成立すれば、不起訴になる見込が高まります。特に、初犯の強制わいせつなら、不起訴の可能性はより強まります。起訴が決まった後でも、強制わいせつの被害者と示談できれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。

悪質性が強かったり、同様の事件を複数回行っている場合は、起訴される可能性が上がる要因になります。他方、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴の期待が高まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処分を受けることなく事件は終了します。

起訴決定後でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で被害者から許してもらえれば、執行猶予で実刑回避の可能性や、量刑を軽くしてもらえる可能性は高くなります。


強制わいせつのポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

強制わいせつを前科をつけないで解決するためには、被害者側と示談をすることが重要です。強制わいせつの被害者に謝罪を受け入れてもらい、許すという意思表示をしてもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

前科がつくのは、事件が起訴された場合のみです。実際、検察が事件の起訴/不起訴を判断する際に、示談して被害者に賠償しているかが影響を与える場合は多いです。

起訴を回避するためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

強制わいせつで逮捕されてから釈放までの期間は、最大で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、強制わいせつの被害者と示談を結んでもらえれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に訴えることができ、早めに釈放される可能性が上がります。

逮捕から勾留まで決まってしまい、その勾留が延長されると、最大で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。当然、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学の可能性は高まります。

被害回復がなされたと示談で認められれば、不起訴の可能性が上がるため、身柄を拘束しておく必要性が下がり、早期釈放の可能性が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

強制わいせつの当事者になった場合、早めに弁護士に相談することが重要です。逮捕回避や早期釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、外に出られない本人に代わっての示談交渉など、弁護士が役立つ場面は数多くあります。示談交渉においては、弁護士でなければ相手方の連絡先すら分からない場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を回避できたケース、逮捕後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための第一歩になります。まずは気軽な無料相談をぜひ試してみてください。

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