
高校生の強制わいせつで逮捕から釈放までの流れは?
高校生など未成年の場合も、逮捕から勾留までの流れは成人と大差ありませんが、捜査後は事件が家庭裁判所に送られます。未成年の場合には、事件を送致された家庭裁判所が、在宅審判や審判不開始で釈放を決定する可能性があります。
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こちらでは、過去10年の刑事専門弁護士としての経験をもとに、高校生が強制わいせつで逮捕された場合の悩みや疑問にお答えします。
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高校生など未成年の場合も、逮捕から勾留までの流れは成人と大差ありませんが、捜査後は事件が家庭裁判所に送られます。未成年の場合には、事件を送致された家庭裁判所が、在宅審判や審判不開始で釈放を決定する可能性があります。
生徒を退学処分にするかどうかは、学校側の裁量による部分が大きく、個別の事情によって左右されます。事件が検察官送致(逆送)されて、刑事裁判が開かれ有罪となった場合は未成年でも前科がつきますが、それ以外の処分で終わった場合には前科はつきません。
逮捕後に事件を捜査した捜査機関が、犯罪の疑いありと判断した場合、事件は必ず家庭裁判所に送られます。高校生など未成年の事件の処分は、基本的に家庭裁判所の審判によって決められます。
強制わいせつとは、刑法176条に定めのある犯罪で、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」場合に当てはまります。被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「わいせつな行為をした」だけで犯罪が成立します。強制わいせつの刑罰は「6か月以上10年以下の懲役」です。
強制わいせつは、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって強制わいせつの容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。強制わいせつの逮捕を避けるためには、問題となっている強制わいせつの被害者と早めに示談を締結することが大切です。
未成年の強制わいせつは、示談の有無にかかわらず、家庭裁判所に事件が送致され、審判を行うかどうかの判断をされます。審判において、示談の有無が処分の決定に影響を与える可能性はあります。
未成年による強制わいせつの場合、成人のケースと違い、いきなり刑事事件にはならず、まずは家庭裁判所に送致され、その審判に付されます。前科を避けるためには、事件が検察官へ送致(いわゆる逆送)されることを防ぐ必要がありますが、その際に、少年自身の自省や更生の環境が整っていることと共に、強制わいせつの被害者に謝罪を尽くし、示談で宥恕(許し)の意思表示をしてもらえたかどうかも大事な判断材料となります。
少年が強制わいせつで逮捕された場合、成人と同様に勾留されるか、観護措置をとられ少年鑑別所に入れられる可能性があります。事件が家裁に送られた後も、観護措置がとられる可能性がありますが、強制わいせつの被害者と示談することができれば、早期釈放につながる可能性が上がります。
強制わいせつの加害者になった場合、弁護士に早めに相談することが重要です。逮捕阻止や早めの釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。