
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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家族が強制わいせつで逮捕…逮捕後の流れは?会社はクビ?
- 家族が強制わいせつで逮捕!
- 強制わいせつの逮捕後の流れを知りたい。
- 会社に知られず解決する方法は?
ご覧のページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに、家族が強制わいせつで疑われた場合にすべき対応と正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法176条
- 条文
- 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
- 刑罰
- 6か月以上10年以下の懲役
家族の強制わいせつと逮捕・仕事の関係

家族の強制わいせつで逮捕から釈放までの流れは?
強制わいせつで逮捕されると、留置所や拘置所に身柄を拘束され、捜査機関の取り調べを受けます。在宅捜査に切り替えられた場合や、不起訴が決まった場合は、身柄が釈放されます。

家族の仕事は?会社はクビ?
強制わいせつで逮捕されても、会社に知られず穏便に事件を解決できれば、直ちにクビになることはありません。ただし、身柄拘束が長期間続くと、事件のことを職場に知られるリスクは高まりますので、早期釈放を目指すことが重要です。
業務に関係する犯行など、会社が関わる事件でもなければ、警察が職場に連絡を入れることはまずありません。逮捕されても不起訴処分で終わることができれば、懲戒解雇などの処分を受けるリスクは低いです。
逮捕勾留が長引くと、事件が会社に知られる可能性が上がりますし、そもそも長期欠勤だけでも懲戒事由になる可能性もあるので、まずは早期釈放を目指すことが大事です。自営業の方でも、長期間の身柄拘束は仕事を失ってしまうリスクが高まりますので、一刻も早い釈放が重要になります。

強制わいせつで逮捕された家族との面会は?差し入れはできる?
家族の一般面会は、基本的に逮捕中は認められず、勾留決定の翌日(逮捕後最長4日目)から可能になることが多いです。差し入れについては、警察署に直接持ち込む方法が原則ですが、警察署によっては郵送での差し入れに対応しているところもあります。
逮捕された家族に面会する場合は、警察署の留置係で面会受付をし、1回15分程度の面会が認められます。一般の方の面会は、「1日一組だけ」「時間制限あり」「接見禁止中は面会不可」等の様々な制約がありますが、弁護士であればこれらの制約はなくいつでも面会が可能です。
差し入れの場合は、警察署の留置管理課が受付になります。一般面会と同様、受付は平日日中のみですが、弁護士であれば土日や夜間でも差し入れが可能です。
強制わいせつの基礎知識
強制わいせつの意味とは?
強制わいせつは、刑法176条に定めのある犯罪で、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」場合に成立します。被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「わいせつな行為をした」だけで犯罪が成立します。強制わいせつの刑罰は「6か月以上10年以下の懲役」です。
強制わいせつが処罰の対象と定める行為は『暴行または脅迫を用いて行われたわいせつな行為』のことを言います。被害者が13歳未満の場合は、「暴行または脅迫を用いて」という条件は無くなります。強制わいせつは未遂でも処罰される可能性があります。(刑法179条)
強制わいせつの法定刑(科される刑罰の範囲)は「6か月以上10年以下の懲役」と規定されています。強制わいせつの場合、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。

強制わいせつは「逮捕」される可能性あり?
強制わいせつは、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって強制わいせつの容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。強制わいせつの逮捕を避けるためには、問題となっている強制わいせつの被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を見られ、やって来た警察官にその場で捕まる、というケースが主です。すぐに警察署まで連れていかれ、留置場に入れられる恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)は、事件の後日に、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。こちらも、警察署まで連行され、そのまま留置場に収監される恐れがあります。

強制わいせつは「示談」で処分が軽くなる?
強制わいせつは、検察が起訴を決める前に示談を結ぶことができれば、不起訴の見込が高まります。さらに、初犯の強制わいせつならば、不起訴の可能性はより高まります。起訴決定後でも、強制わいせつの被害者と示談できれば、処罰が軽くなる事由として考慮されます。
事件の様子が悪質であったり、同様の犯行を複数回行っている場合は、起訴の可能性が上がる要因になります。一方で、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴の見込みが高まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件の処分を受けることはありません。
起訴されてしまった場合でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で被害者の許しが得られれば、執行猶予で実刑回避の可能性や、量刑を軽くしてもらえる可能性は高くなります。
強制わいせつのポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
強制わいせつを前科をつけないで終わらせるためには、被害者側に示談に応じて貰うことが重要です。強制わいせつの被害者に真摯に謝って、宥恕(許し)を得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
事件が起訴されなければ、前科はつきません。そして、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談の有無が影響を与える場合は多いです。
起訴猶予を得るためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
強制わいせつの逮捕から釈放されるまでの期間は、最大で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、強制わいせつの被害者と示談できれば、捜査機関の判断により早期に釈放される可能性が上がります。
逮捕から勾留まで決まってしまい、更に勾留延長まで決まると、最大で23日間も身柄拘束が続いてしまうことになります。当然、会社や学校には行けませんので、解雇や退学のリスクは高いと言えます。
被害回復がなされたと示談で認められれば、不起訴の可能性が高くなるため、逮捕勾留しておく必要性が下がり、早期釈放の可能性が高まります。

早めの弁護士相談で早期解決を
強制わいせつの加害者になった場合、弁護士に早めに相談することが大切です。逮捕勾留阻止や早期釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、外に出られない本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士が役立つ場面はたくさんあります。示談交渉においては、弁護士だけなら相手方が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を回避できたケース、逮捕後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための第一歩になります。まずは気軽な無料相談を今すぐ試してみてください。
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逮捕から勾留、そして起訴決定までは、最長で23日間の間、留置場に身柄拘束される恐れがあります。さらに起訴が決まった場合には、判決が出るまで1か月~それ以上の期間、拘束が続いてしまう可能性もあります。