岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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強制わいせつ、逮捕後の勾留期間は?

2023年7月13日、強制わいせつ罪は「不同意わいせつ罪」に改正されました。

  • 息子が逮捕されたらどうすれば…
  • 強制わいせつ逮捕されてしまった家族を釈放してもらう方法は?
  • 逮捕後の流れはどうなる?

ここでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき強制わいせつ逮捕に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法176条
条文
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑罰
6か月以上10年以下の懲役

強制わいせつ|逮捕その後の流れ

逮捕の流れ

強制わいせつ、逮捕後の勾留期間は?

逮捕の制限時間は72時間です。逮捕された後は、管轄の警察署に連れて行かれ簡単な取り調べを受けます。その日の夜は留置場に収監されます。翌日か翌々日には、検察庁と裁判所で、勾留の必要性が審査されます。

起訴前勾留の制限時間は最大20日間です。まず10日の勾留が決定され、さらに10日間の延長が決定される可能性があります。勾留の期間中は、拘置所や留置場で生活しながら、取り調べを受ける日々が続きます。


逮捕・釈放の流れ

強制わいせつ、逮捕後に釈放されるには?

通常は、逮捕後は検察庁と裁判所に連れて行かれ、勾留の必要性が審査されます。検察官から勾留が請求され、裁判官から勾留が決定されない限り、留置場から釈放されます。

勾留が決定された後でも、準抗告が通れば勾留決定は取り消され、直ちに留置場から釈放されます。勾留決定後の釈放を望む場合は、弁護士に頼むとスムーズです。


強制わいせつ|逮捕までの流れ

現行犯逮捕の流れ

強制わいせつ、現行犯逮捕の流れは?

強制わいせつの逮捕は、現行犯逮捕後日逮捕のケースに分けられます。現行犯逮捕は、事件の当日に、逮捕状なしで行われます。

強制わいせつの現行犯逮捕は、被害者目撃者によって行われるケースが多いです。現行犯逮捕された後は、警察官に引き渡され、そのまま警察署に連れて行かれて取り調べを受けることになります。


後日逮捕の流れ

強制わいせつ、後日逮捕の流れは?

強制わいせつの逮捕は、現行犯逮捕後日逮捕のケースに分けられます。後日逮捕(=通常逮捕)は、事件の後日に、逮捕状にもとづいて行われます。

強制わいせつの後日逮捕は、被害者の供述にもとづいて捜査が進められ、十分な証拠が集められた後に行われるケースが多いです。強制わいせつは、比較的、逮捕状が発付され後日逮捕される可能性が高い事件といえます。


強制わいせつ|基礎知識の確認

強制わいせつの意味とは?

強制わいせつは、刑法176条に定められた犯罪で、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」場合に成立します。強制わいせつの刑罰は「6か月以上10年以下の懲役」です。

被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「わいせつな行為をした」だけで犯罪が成立します。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

強制わいせつ事件、逮捕される?逮捕されない?

強制わいせつは、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって強制わいせつの容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。

強制わいせつの逮捕を避けるためには、問題となっている強制わいせつの被害者と早めに示談を締結することが大切です。


強制わいせつ|早期解決のポイント

示談がポイント1

示談成立で不起訴、前科なしを狙うには?

強制わいせつは、起訴される前に示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高くなります。

不起訴になれば、前科はつかないで済みます。起訴された後でも、強制わいせつの被害者と示談が成立すれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。


弁護士相談

強制わいせつ事件は弁護士に相談!

強制わいせつの逮捕に関するQA集、いかがでしたか?逮捕には現行犯逮捕と後日逮捕があり、逮捕されると長時間拘束される可能性があります。逮捕を避けるには、示談が大切です。

刑事事件解決のポイントはスピードとタイミング。早い段階でご相談いただくと、弁護士にできることも多いです。まずはとにかく、弁護士にご相談ください。

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