
強制わいせつの被害届を取り下げてもらうには?
被害届を取下げて貰うには、被害者と示談を結ぶのが有効です。示談書の中で、合意事項の一つとして被害者が被害届を取り下げることを明記しておきます。
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こちらでは、10年間の刑事専門弁護士としての経験にもとづき、強制わいせつと被害届に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
※掲載情報はすべて2019年の最新版です。
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この記事で解説している法律
被害届を取下げて貰うには、被害者と示談を結ぶのが有効です。示談書の中で、合意事項の一つとして被害者が被害届を取り下げることを明記しておきます。
被害届の提出は、犯罪捜査が開始されるきっかけになります。
被害届の取り下げ自体に法的効力はありません。ですが、当事者間で示談が成立し被害届が取り下げられたとなれば、検察が不起訴の判断をする可能性は高まります。
強制わいせつは、刑法176条で定められた犯罪で、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」場合に当てはまります。被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「わいせつな行為をした」だけで犯罪が成立します。強制わいせつの刑罰は「6か月以上10年以下の懲役」です。
強制わいせつは、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって強制わいせつの容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。強制わいせつの逮捕を避けるためには、問題となっている強制わいせつの被害者と早めに示談を締結することが大切です。
強制わいせつは、起訴前に示談できれば、不起訴の見込が上がります。さらに、初犯の強制わいせつならば、不起訴の可能性はより強まります。起訴決定後でも、強制わいせつの被害者と示談できれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。
強制わいせつを前科をつけないで解決するためには、被害者と示談をすることが重要です。強制わいせつの被害者に謝罪をして、許しを得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
強制わいせつで逮捕されてから釈放までの期間は、最長で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、強制わいせつの被害者に示談してもらうことで、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に訴えることができ、釈放が早まる可能性が上がります。
強制わいせつを起こしてしまった場合、すぐに弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留阻止や早めの釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。