岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

当番弁護士とは?盗撮で逮捕…当番弁護士の呼び方は?

2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。

  • 当番弁護士に依頼するメリットは?
  • 当番弁護士の費用が分からない…
  • 当番弁護士は逮捕後すぐに来てくれる?

こちらでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて盗撮で捕まった場合の当番弁護士制度に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)
条文
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。 イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所 ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
刑罰
1年以下の懲役または100万円以下の罰金

盗撮事件と当番弁護士の関係

弁護士選び

盗撮事件で逮捕…当番弁護士の呼び方は?

当番弁護士を呼ぶ方法は、管轄の弁護士会への電話です。逮捕された方の家族なら直接弁護士会へ電話、逮捕された本人であれば留置施設の職員を通して弁護士会への連絡を依頼するという流れになります。

管轄の弁護士会とは、被疑者が逮捕されている留置施設のある地域を管轄している弁護士会、ということです。例えば、住まいは東京だが神奈川で逮捕された場合などは、東京の弁護士会ではなく、神奈川県弁護士会に電話することになります。

弁護士会に当番弁護士の電話をかける際には、逮捕されてる本人の氏名・生年月日・留置場所などを尋ねられます。事前に情報を整理しておくと、依頼がスムーズに進むでしょう。


刑事事件の流れ(逮捕・勾留された場合)

盗撮事件で当番弁護士を呼ぶメリットは?

当番弁護士の最大のメリットは、1回だけ無料接見(=面会)に呼べることです。逮捕中の方なら誰でも利用できる制度、というのも特徴です。

1回だけ無料というのは、2回目以降は当番弁護士制度ではなく、個別に弁護士と契約して接見依頼する、という意味です。当番で刑事弁護の経験豊富な弁護士に当たるかどうかは、タイミング次第という面があります。

事件や資力に関係なく、逮捕されている人であれば誰でも利用できる制度です。そのまま同じ弁護士に弁護活動を依頼することもできますし、別の弁護士を探して依頼することも可能です。


弁護士費用

盗撮事件で当番弁護士を呼ぶ費用は?

当番弁護士を接見(=面会)に呼ぶ費用は無料です。当番弁護士制度の範囲は、接見での法律相談1回のみなので、2回目以降の接見や、その後の弁護活動は、個別に費用を払う必要があります。

当番弁護士は弁護士会から派遣され、費用も弁護士会から支払われます。当番弁護士制度の運営主体は各都道府県の弁護士会です。

逮捕されていない方、逮捕されたが既に釈放された方は、当番弁護士制度を利用できません。その場合は、弁護士事務所の無料法律相談を利用して法的アドバイスを受けましょう。


盗撮事件の基礎知識

盗撮画像

盗撮事件の意味とは?

盗撮は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)で定められた犯罪で、「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為(略)。(略)公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置」した場合に成立します。盗撮の刑罰は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。※2018年7月1日から東京都では、公共の場所・公共の乗物だけでなく、住居・学校・会社・タクシー内なども対象となりました。

盗撮で処罰の対象となる行為は『公共の場所又は公共の乗物などにおいて、衣服の中の下着や体を撮影する行為』が該当します。

盗撮の法定刑(科される刑罰の範囲)は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金(東京都の場合)」と定まっています。盗撮には、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

盗撮事件は「逮捕」される可能性あり?

盗撮は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって盗撮の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。盗撮の逮捕を避けるためには、問題となっている盗撮の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を目撃され、やって来た警察官にその場で逮捕される、という場合が典型です。すぐに警察署に連行され、留置場に収監される可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)は、犯行後に時間が経って、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に収監される可能性があります。


示談の流れ

盗撮事件は「示談」で処分が軽くなる?

盗撮事件は、起訴決定の前に示談できれば、不起訴になる見込が上がります。特に、初犯の盗撮事件だと、不起訴の可能性はより高まります。起訴された後でも、盗撮の被害者に示談してもらえれば、処罰が軽くなる可能性が高まります。

事件が悪質であったり、同様の事件を何度も行っている場合は、起訴の可能性が上がる要因になります。一方で、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が強まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処罰を受けないで済みます。

起訴されてしまった場合でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で被害者の許しを得ていれば、執行猶予で実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる可能性は上がります。


盗撮事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

盗撮事件を前科をつけないで終わらせるためには、被害者側と示談をすることが重要です。盗撮の被害者に謝罪を受け入れてもらい、許すという意思表示をしてもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

前科がつくのは、事件が起訴されたケースのみです。実際、事件を起訴するかどうか検察が判断する際に、示談しているかが影響を与える場合は多いです。

起訴を猶予されるためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

盗撮事件の逮捕から釈放されるまでの期間は、最も長くて23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、盗撮の被害者と示談を結んでもらえれば、捜査機関の判断で釈放が早まる可能性が上がります。

逮捕からその後の勾留まで続き、更に勾留延長まで決まると、最大で23日間も身柄拘束が続いてしまうことになります。当然、会社や学校には出られませんので、解雇や退学の可能性は高まります。

被害者の許しを示談で得られれば、不起訴の見込みが上がるため、身柄を拘束しておく必要性が低くなり、早期に釈放される可能性が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

盗撮の当事者になった場合、弁護士に早めに相談することが重要です。逮捕阻止や早期釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、外に出られない本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士が役立つ場面はたくさんあります。示談交渉の場面では、弁護士でなければ被害者の連絡先すら分からない場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を回避できたケース、事件後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための最初のステップになります。まずは気軽な無料相談を今すぐ試してみてください。

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