
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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盗撮で逮捕…取り調べには弁護士を呼ぶべき?
2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。
- 弁護士は取り調べに立ち合い可能?
- 弁護士は任意同行に同行できる?
- 逮捕後に弁護士を呼ぶにはどうすれば?
ご覧のページでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき、盗撮で捕まった場合の弁護士の立ち会いに関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)
- 条文
- 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。 イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所 ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
- 刑罰
- 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
盗撮事件と取り調べの関係

盗撮事件で逮捕…弁護士は取り調べに立ち合い可能?
警察や検察の取り調べに、弁護士の立ち合いを認める法律はありません。弁護士が警察まで同行したり、留置場で接見することは可能です。
弁護士が警察まで同行し、取調室の外で待機することは可能です。また、留置場の被疑者と面会する権利は法律によって保障されています(刑事訴訟法39条)。

盗撮事件で任意同行…弁護士を呼べる?
任意同行に弁護士が同行することは可能ですが、取り調べへの立ち合いまでは権利として保障されていません。
家などに警察がきて、任意で警察署への同行を求めることを任意同行と言います。任意とある通り拒否することが可能、という点で逮捕とは異なります。
任意同行に弁護士を呼ぶ場合、警察が来たからといっていきなり弁護士に連絡をしても、そこから弁護士に駆けつけて貰うのは現実的には難しいでしょう。あらかじめ顧問契約を結んでおくなど、個別の用意が必要になります。

盗撮事件で逮捕されたら弁護士を呼ぶべき?
逮捕されたら弁護士をすぐに呼ぶべきです。1回だけ無料で呼べる当番弁護士制度か、各法律事務所に依頼する私選弁護人を活用します。
逮捕直後に被疑者と接見(=面会)できるのは弁護士だけです。すぐに弁護士を呼び、今後の見通しや取り調べへの対応を相談すべきです。
当番弁護士は、家族が管轄の弁護士会に電話で依頼するか、逮捕された本人が留置施設の職員に弁護士会への連絡を依頼する方法があります。私選弁護士は、各法律事務所に電話やメールで依頼します。
盗撮事件の基礎知識

盗撮事件の意味とは?
盗撮は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)で定められた犯罪で、「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為(略)。(略)公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置」した場合が対象です。盗撮の刑罰は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。※2018年7月1日から東京都では、公共の場所・公共の乗物だけでなく、住居・学校・会社・タクシー内なども対象となりました。
盗撮が処罰の対象と定める行為は『公共の場所又は公共の乗物などにおいて、衣服の中の下着や体を撮影する行為』が該当します。
盗撮の刑罰の範囲は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金(東京都の場合)」と明記されています。盗撮の場合、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。

盗撮事件は「逮捕」される可能性あり?
盗撮は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって盗撮の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。盗撮の逮捕を避けるためには、問題となっている盗撮の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を見られ、警察官が駆け付けてその場で捕まる、という場合が一般的です。すぐに警察署に連行され、留置場に収監されてしまう可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)は、事件後に時間が経って、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。この場合も、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に入れられる可能性があります。

盗撮事件は「示談」で処分が軽くなる?
盗撮事件は、起訴決定の前に示談できれば、不起訴の見込が上がります。特に、初犯の盗撮事件なら、不起訴の可能性はより高まります。起訴後でも、盗撮の被害者と示談を結べれば、処罰が軽くなる事由として考慮されます。
事件が悪質であったり、同様の犯行を繰り返している場合は、起訴の可能性が高まる要因になります。しかし、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴の可能性が高まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件で処罰されることはなくなります。
起訴された後でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で相手方に許してもらっていれば、執行猶予で実刑を回避できたり、量刑を軽くしてもらえる可能性は高くなります。
盗撮事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
盗撮事件を前科をつけないで解決するためには、被害者と示談をすることが重要です。盗撮の被害者に謝罪を尽くし、許してもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
前科がつくのは、事件が起訴された場合に限られます。実際、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談の有無が影響を与える場合は多いです。
不起訴の可能性を高めるためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
盗撮事件で逮捕から釈放されるまでの期間は、最大で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、盗撮の被害者に示談に応じてもらえれば、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に主張でき、早めに釈放される可能性が高まります。
逮捕後に勾留まで続き、更に勾留延長までされると、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。拘束中は、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学の可能性は高まります。
被害回復がなされたと示談で認められれば、将来的に不起訴の可能性が高くなるため、身柄を拘束しておく必要性が下がり、早期釈放の期待が高まります。

早めの弁護士相談で早期解決を
盗撮で疑われている場合、早めに弁護士に相談することが重要です。逮捕阻止や早期釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからこそできることはたくさんあります。示談交渉では、弁護士だったら相手方が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を避けられたケース、逮捕後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための最初のステップになります。まずは気軽な無料相談を今すぐ試してみてください。
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アメリカなどと違い、日本国内で現在、弁護士の取り調べの立会権を保障する法律はありません。警察や検察に立ち合いを申し出ることは可能ですが、断られる可能性があります。