
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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弁護士の接見とは?盗撮で逮捕…弁護士接見のメリットは?
2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。
- 弁護士の接見と一般面会の違いは?
- 接見禁止中のベストな対処方は?
- 逮捕後に弁護士接見を依頼する方法は?
このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに、盗撮で捕まった場合の弁護士接見に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)
- 条文
- 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。 イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所 ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
- 刑罰
- 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
盗撮事件と弁護士接見の関係

盗撮事件で逮捕…弁護士に接見を依頼する方法は?
当番弁護士に単発の接見を依頼するか、私選弁護人に個別に依頼する方法があります。当番の場合は管轄の弁護士会に電話、私選であれば各事務所の電話やメールなどで依頼をします。
私選弁護士は各法律事務所の弁護士と直接契約を結ぶ流れです。弁護士に接見を依頼する場合は逮捕された人の氏名・生年月日・留置場所などの情報が必要になりますので、あらかじめ確認しておいてください。

盗撮事件で弁護士に接見を依頼するメリットは?
いつでも何回でも、制約なしで接見できるのが、弁護士接見の最大のメリットです。接見禁止中は一般の方は面会できませんが、弁護士であれば留置場面会が可能です。
接見禁止処分が付けられると、一般の方は家族であっても面会することができません。接見禁止中の方と面会をしたい場合は、弁護士に面会代行を依頼して伝言をお願いするか、接見禁止の一部解除を申し立てることになります。

盗撮事件で逮捕…接見禁止でも弁護士なら面会可能?
接見禁止になると、一般の方は面会できなくなりますが、弁護士であれば面会可能です。また、接見禁止に不服を申し立てたり、家族が面会できるよう接見禁止の一部解除を申し立てることも可能です。
接見禁止への不服申し立てが認められたり、解除の申し立てが認められれば、一般の方でも面会が可能になります。弁護士であれば、早期釈放や接見禁止解除を目指す活動を行い、被疑者と家族の一日も早い再会に向けて尽力できます。
盗撮事件の基礎知識

盗撮事件の意味とは?
盗撮は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)に定めのある犯罪で、「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為(略)。(略)公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置」した場合が対象です。盗撮の刑罰は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。※2018年7月1日から東京都では、公共の場所・公共の乗物だけでなく、住居・学校・会社・タクシー内なども対象となりました。
盗撮で処罰の対象となりうる行為は『公共の場所又は公共の乗物などにおいて、衣服の中の下着や体を撮影する行為』を言います。
盗撮の法定刑(科される刑罰の範囲)は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金(東京都の場合)」と定められています。盗撮は、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。

盗撮事件は「逮捕」される可能性あり?
盗撮は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって盗撮の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。盗撮の逮捕を避けるためには、問題となっている盗撮の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を見られ、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で逮捕される、という場合が一般的です。そのまま警察署まで連れていかれ、留置場に入れられる可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、犯行から時間が空いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、という場合です。この場合も、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。

盗撮事件は「示談」で処分が軽くなる?
盗撮事件は、起訴前に示談を結ぶことができれば、不起訴の見込が上がります。また、初犯の盗撮事件なら、不起訴の可能性はより強まります。起訴決定後でも、盗撮の被害者に示談してもらえれば、処分が軽くなることが期待できます。
悪質な事件態様であったり、同様の事件を何度も行っている場合は、起訴の可能性が高まる事由になります。しかし、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が高まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件で処分されることはなくなります。
起訴された後でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方に許してもらっていれば、執行猶予がついて実刑回避や、量刑が軽くなる可能性は高くなります。
盗撮事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
盗撮事件を前科をつけないで済ましてもらうためには、被害者と示談してもらうことが重要です。盗撮の被害者に謝罪を尽くし、許しを得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
前科がつくのは、事件が起訴されたケースのみです。実際、検察が事件を起訴するかしないかの判断に、示談の有無が影響を与える場合が良くあります。
不起訴処分を得るためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
盗撮事件で逮捕されてから釈放されるまでの期間は、最長で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、盗撮の被害者と示談を結ぶことで、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に訴えることができ、釈放が早まる可能性が高まります。
逮捕からその後の勾留まで続き、更に勾留延長まで決まると、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。当然、会社や学校には行けませんので、解雇や退学のリスクは高まってしまいます。
被害者から示談で許してもらえれば、将来的に不起訴の可能性が上がるため、逮捕勾留する必要性が下がり、早期釈放の期待が高まります。

早めの弁護士相談で早期解決を
盗撮を起こしてしまった場合、早めの弁護士相談が重要です。逮捕勾留の回避や早期釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士にしかできないことは数多くあります。示談交渉では、弁護士だけなら相手方が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。
早めの弁護士相談のおかげで刑事事件にならずに済んだケース、逮捕後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための第一歩になります。まずは気軽な無料相談を今すぐ試してみてください。
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当番弁護士は各弁護士会が運営する制度で、逮捕後の1回のみ、無料で弁護士を接見に呼べます。接見で法的アドバイスをもらい、引き続き弁護活動を依頼したければ個別に契約を結ぶという流れになります。