
盗撮事件で逮捕回避のためにできる手段は?
事件を実際に起こしてしまった場合、素直に自白し捜査に協力することで、逮捕の必要性が低いと判断されれば、逮捕回避の期待が強まります。また、被害者と示談を結び、被害届取下・告訴取消が実現すれば、逮捕回避の可能性が上がります。
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こちらでは、過去10年の刑事専門弁護士としての経験をもとに、逮捕回避や逮捕された時の対処に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
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この記事で解説している法律
事件を実際に起こしてしまった場合、素直に自白し捜査に協力することで、逮捕の必要性が低いと判断されれば、逮捕回避の期待が強まります。また、被害者と示談を結び、被害届取下・告訴取消が実現すれば、逮捕回避の可能性が上がります。
事件を起こした=必ず逮捕される、というわけではありませんので、事件によっては逮捕回避が可能です。警察が被疑者を逮捕するためには、逮捕の理由と逮捕の必要性があることが条件になります。
逮捕されずに事件が終了する場合もありますが、在宅で捜査が続けられる場合もあります。逮捕回避=無罪放免、というわけではありません。
盗撮は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)に定められた犯罪で、「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為(略)。(略)公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置」した場合に当てはまります。盗撮の刑罰は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。※2018年7月1日から東京都では、公共の場所・公共の乗物だけでなく、住居・学校・会社・タクシー内なども対象となりました。
盗撮は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって盗撮の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。盗撮の逮捕を避けるためには、問題となっている盗撮の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
盗撮事件は、起訴決定の前に示談できれば、不起訴の見込が上がります。特に、初犯の盗撮事件なら、不起訴の可能性はより高まります。起訴後でも、盗撮の被害者と示談を結べれば、処罰が軽くなる事由として考慮されます。
盗撮事件を前科をつけないで解決するためには、被害者と示談をすることが重要です。盗撮の被害者に謝罪を尽くし、許してもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
盗撮事件で逮捕から釈放されるまでの期間は、最大で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、盗撮の被害者に示談に応じてもらえれば、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に主張でき、早めに釈放される可能性が高まります。
盗撮で疑われている場合、早めに弁護士に相談することが重要です。逮捕阻止や早期釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。