
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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弁護士の示談交渉とは?盗撮で捜査…弁護士費用はいくら?
- 弁護士に示談交渉を依頼するメリットは?
- 示談交渉に必要な弁護士費用はどれくらい?
- 弁護士費用と示談金は別に必要?
このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、盗撮で捕まった場合の弁護士の示談交渉に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)
- 条文
- 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。 イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所 ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
- 刑罰
- 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
盗撮事件と示談交渉の関係

盗撮事件の示談交渉を弁護士に依頼する手段は?
示談交渉を弁護士に依頼するためには、弁護士と委任契約を結ぶ必要があります。契約を結んだ弁護士は、依頼者の代理人として、示談交渉を一括して引き受けることが可能です。

盗撮事件の示談交渉を弁護士に依頼する費用は?
弁護士に示談交渉を依頼する場合の費用は事務所によりますが、逮捕の有無、被害者の人数などによって弁護士費用は左右されるのが一般的です。ホームページ上に弁護士費用を詳細に公開している事務所を、複数比較してみるのがいいでしょう。
一般的には、刑事事件の弁護活動は示談交渉だけでなく、捜査機関や裁判所への対応を含めて一括で行うものです。示談の費用だけでなく、公的機関への対応も含めて、トータルの費用がいくらになるかが肝心です。
警察に被害届を出される前に示談が成立した場合など、示談交渉で早期解決し刑事事件化を防げたというケースも中にはあります。いずれにせよ弁護士費用はケースバイケースですので、まずは無料相談で費用見積もりをしてもらうのが良いでしょう。

盗撮事件の示談金と弁護士費用は別物?
被害者に支払う示談金と、弁護士に支払う弁護士費用は別物です。弁護士費用が事前に明確になっていても、示談金は被害者との交渉次第なので、トータルで必要な金額については確実に分かるとは言えません。
事件の内容によって、示談金にはある程度の相場があります。あくまで相場なので確実にその金額で示談が成立するとは言えませんが、ある程度の目安にはなります。
盗撮の示談金の実例を見ていくと、10万円で示談したケースから210万円で示談したケースまでありました。比較的軽めの事件は10万円~50万円で示談が成立していますが、被害者側の事情などによっては示談金が100万円を超えることもあります。
盗撮事件の基礎知識

盗撮事件の意味とは?
盗撮とは、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)に定めのある犯罪で、「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為(略)。(略)公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置」した場合に当てはまります。盗撮の刑罰は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。※2018年7月1日から東京都では、公共の場所・公共の乗物だけでなく、住居・学校・会社・タクシー内なども対象となりました。
盗撮で処罰の対象となる行為は『公共の場所又は公共の乗物などにおいて、衣服の中の下着や体を撮影する行為』を言います。
盗撮の科される刑罰の範囲は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金(東京都の場合)」と決められています。盗撮には、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。

盗撮事件は「逮捕」される可能性あり?
盗撮は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって盗撮の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。盗撮の逮捕を避けるためには、問題となっている盗撮の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を目撃され、通報を受けた警察官にその場で逮捕される、という場合が多いです。そのまま警察署に連行され、留置場に入れられてしまう可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、犯行から時間が空いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連行され、そのまま留置場に収監される恐れがあります。

盗撮事件は「示談」で処分が軽くなる?
盗撮事件は、起訴前に示談が成立すれば、不起訴になる可能性が強まります。また、初犯の盗撮事件であれば、不起訴の可能性はより強まります。起訴後でも、盗撮の被害者と示談できれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。
事件が悪質であったり、同様の事件を複数回行っている場合は、起訴の可能性が上がる事由になります。一方で、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴の期待が高まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処分を受けることなく事件は終了します。
起訴された場合でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で被害者から許してもらえれば、執行猶予がついて実刑を回避したり、量刑が軽くなる見込は上がります。
盗撮事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
盗撮事件を前科をつけないで終結するためには、被害者側と示談をすることが重要です。盗撮の被害者に真摯に謝って、許すという意思表示をしてもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
前科がつくのは、事件が起訴された場合に限られます。実際、事件を起訴するかどうか検察が判断する際に、示談しているかが影響を与える場合は多いです。
不起訴の可能性を高めるためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
盗撮事件の逮捕から釈放までの期間は、最も長くて23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、盗撮の被害者に示談に応じてもらえれば、捜査機関の判断により早期釈放につながる可能性が高まります。
逮捕から勾留まで決まってしまい、更に勾留が延長されると、最長で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。その間、会社や学校には行けませんので、解雇や退学の可能性は高いと言えます。
示談で被害回復がなされたと認められれば、不起訴の見込みが強まるため、身柄を拘束しておく必要性が低くなり、早期に釈放される可能性が高まります。

早めの弁護士相談で早期解決を
盗撮の加害者になった場合、早めに弁護士に相談することが大切です。逮捕回避や早めの釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べに適切に対処するためのアドバイス、外に出られない本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士にしかできないことはたくさんあります。示談交渉においては、弁護士でなければ被害者の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件にならずに済んだケース、逮捕後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための最初のステップになります。まずは気軽に使える無料相談を今すぐ試してみてください。
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刑事事件の場合、被害者との示談交渉だけでなく、警察や検察、裁判所といった公的機関にも対応しなければいけません。弁護士への相談を早めに行うほど、その後に取れる対応の幅が広がります。