
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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留置場面会で話すことは?盗撮で逮捕…立会・録音あり?
- 留置場面会とはどんなこと?
- 盗撮で勾留中の家族と面会したい…
- 面会で話すことは録音される?
このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、留置場面会の会話に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)
- 条文
- 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。 イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所 ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
- 刑罰
- 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
盗撮事件と留置場面会で話すことの関係

盗撮で逮捕…留置場面会で話すことは聴かれる?
一般の方の留置場面会は、警察官の立会いのもとで行われます。会話内容は聴かれ、場合によってはメモされたり面会を中止させられたりする可能性があります。
弁護士であれば警察官の立会いなしで、本人と自由に話ができます。もちろん証拠隠滅の協力などはできませんが、時間制限なしで、ご家族からの伝言を伝えたり、取り調べに対処するための法的アドバイスをすることが可能です。

盗撮で逮捕…留置場面会で話すことはメモ・録音される?
立会いの警察官の判断により、事件に関わる内容がメモされることはあります。留置場面会の様子が録音・録画されることは通常ありません。
面会で証拠隠滅の指示などを出していないか確認するために、警察官が会話内容をメモすることはあります。留置場面会は録音・録画されませんが、法務省管轄である拘置所面会は録音・録画されます。

盗撮で逮捕…留置場面会で話すことに制限はある?
証拠隠滅や口裏合わせなど、事件に直接関わる話は制限されます。また、会話は原則として日本語で行う必要があり、外国語や手話は警察の許可が下りた場合のみ可能です。
外国語や手話で面会を行いたい場合は、事前に警察に申し出て許可を得る必要があります。外国語の場合、通訳の手配の負担などもあり、許可が下りる可能性は低いようです。
盗撮事件の基礎知識
盗撮事件の意味とは?
盗撮は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)で定められた犯罪で、「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為(略)。(略)公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置」した場合に成立します。盗撮の刑罰は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。※2018年7月1日から東京都では、公共の場所・公共の乗物だけでなく、住居・学校・会社・タクシー内なども対象となります。
盗撮で処罰の対象となる行為は『公共の場所又は公共の乗物などにおいて、衣服の中の下着や体を撮影する行為』が該当します。
盗撮の法定刑(科される刑罰の範囲)は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金(東京都の場合)」と規定されています。盗撮の場合、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。

盗撮事件は「逮捕」される可能性あり?
盗撮は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって盗撮の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。盗撮の逮捕を避けるためには、問題となっている盗撮の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を見られ、警察官が駆け付けてその場で逮捕される、というケースが典型です。そのまま警察署に連行され、留置場に収監されてしまう恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、犯行から時間を置いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。こちらも、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。

盗撮事件は「示談」で処分が軽くなる?
盗撮事件は、起訴前に示談が成立すれば、不起訴の可能性が上がります。さらに、初犯の盗撮事件であれば、不起訴の可能性がより強まります。起訴が決まった後でも、盗撮の被害者と示談できれば、刑罰が軽くなる事由として考慮されます。
事件の態様が悪質であったり、同様の事件を繰り返している場合は、起訴される可能性が上がる要因になります。他方、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴の見込みが高まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件の処罰を受けることはありません。
起訴決定後でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で被害者に許してもらっていれば、執行猶予で実刑回避や、量刑が軽くなる可能性は高くなります。
盗撮事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
盗撮事件を前科をつけないで終結するためには、被害者側と示談をすることが重要です。盗撮の被害者に真摯に謝って、許しを得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
前科がつくのは、事件が起訴された場合に限られます。そして、検察が事件を起訴するかしないかの判断に、示談しているか否かが影響を与える場合は多いです。
不起訴にしてもらうためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
盗撮事件で逮捕から釈放までの期間は、上限で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、盗撮の被害者と示談することで、捜査機関の判断により早期釈放につながる可能性が高まります。
逮捕後に勾留まで続き、更に勾留延長にまでなると、最長で23日間も身柄拘束が続くことになります。その間、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学の可能性は高いと言えます。
示談で被害者の許しを得られれば、不起訴の見込みが強まるため、身柄を拘束しておく必要性が低くなり、早期釈放の可能性が上がります。

早めの弁護士相談で早期解決を
盗撮で疑われている場合、迅速に弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留の阻止や早期釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、外に出られない本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからこそできることはたくさんあります。示談交渉は、弁護士でなければ被害者の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を回避できたケース、事件後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための第一歩になります。まずは気軽に使える無料相談を今すぐ試してみてください。
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警察官の立会いはありますが、会話の内容は基本的に自由です。しかし、事件に関わる内容などは制限される場合もあり、15分程度の限られた時間で十分に話したいことをやり取りするのはなかなか困難です。