
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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留置場面会と差し入れは?盗撮で逮捕…面会の流れは?
2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。
- 留置場面会とは?
- 盗撮で勾留中の家族と面会する方法は…
- 留置場の中に差し入れする方法は?
このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、留置場面会と差し入れの流れと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)
- 条文
- 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。 イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所 ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
- 刑罰
- 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
盗撮事件と留置場面会と差し入れの関係

盗撮で逮捕…留置場への差し入れの方法は?
警察署の留置管理課という窓口に直接持ち込むのが、差し入れの原則的な方法です。受付の曜日や時間が限られているので、郵送での差し入れも可能な場合があります。
平日日中に時間が取れない方は、郵送での差し入れが可能な場合もあるので、各留置場に問い合わせてみてください。また、弁護士であれば差し入れも面会もいつでも可能ですので、差し入れ代行を依頼する方法もあります。

盗撮で逮捕…留置場へ差し入れできるもの、できないものは?
留置場への差し入れは、留置場内の本人の安全や、施設内の風紀などを考慮して、一定の制限があります。紐やタオルなどの頑丈で長いもの、飲食物や液状のものなどは、差し入れできません。
着替えの衣類は、紐やベルトの無いものを選びましょう。衣類や眼鏡といった日用品の他に、本や手紙・写真、現金(3万円以内)なども差し入れできます。
タオルやシャンプー、歯磨き粉などは日用品ですが、差し入れできません。タバコやゲーム機なども施設内の風紀を維持するために差し入れは認められません。

盗撮で逮捕…留置場への差し入れで喜ばれるものは?
一般的には現金、便せん、封筒、衣類などが、喜ばれる可能性が高いものです。ただし、本人がいま何を差し入れで必要としているかは、面会で本人に直接尋ねるのがベストです。
留置場内では定期的に食品や日用品を購入できるので、現金は重要です。また、外部との連絡が不自由なので、便せんと封筒で手紙を出したいという方も多いです。
もちろん、本人が望んでいても、禁止されているものは差し入れできません。弁護士も例外ではありませんが、弁護士の場合は、土日や夜間でも面会と差し入れが可能という大きなメリットがあります。
盗撮事件の基礎知識
盗撮事件の意味とは?
盗撮は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)によって定められた犯罪で、「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為(略)。(略)公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置」した場合が対象です。盗撮の刑罰は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。※2018年7月1日から東京都では、公共の場所・公共の乗物だけでなく、住居・学校・会社・タクシー内なども対象となります。
盗撮で処罰の対象となる行為は『公共の場所又は公共の乗物などにおいて、衣服の中の下着や体を撮影する行為』です。
盗撮の法定刑(科される刑罰の範囲)は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金(東京都の場合)」と規定されています。盗撮の場合、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。

盗撮事件は「逮捕」される可能性あり?
盗撮は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって盗撮の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。盗撮の逮捕を避けるためには、問題となっている盗撮の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を見られ、やって来た警察官にその場で捕まる、という場合が一般的です。そのまま警察署まで連行され、留置場に収監される恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)は、事件から時間が空いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。この場合も、警察署まで連行され、そのまま留置場に入れられる恐れがあります。

盗撮事件は「示談」で処分が軽くなる?
盗撮事件は、検察が起訴を決める前に示談が成立すれば、不起訴の見込が高まります。さらに、初犯の盗撮事件であれば、不起訴の可能性はより強まります。起訴された後でも、盗撮の被害者に示談してもらえれば、刑罰が軽くなることが期待できます。
悪質な事件態様であったり、同様の事件を重ねている場合は、起訴される可能性が上がる事由になります。他方、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴の見込みが強まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件の処罰を受けないで済みます。
起訴された後でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方に許してもらっていれば、執行猶予がついて実刑を回避できたり、量刑が軽くなる可能性は高くなります。
盗撮事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
盗撮事件を前科をつけないで終わらせるためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。盗撮の被害者に謝罪をして、宥恕(許し)の意思表示をしてもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
事件が起訴されなければ、前科にはなりません。実際、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談しているかが影響を与える場合が良くあります。
不起訴にしてもらうためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
盗撮事件で逮捕されてから釈放までの期間は、最長で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、盗撮の被害者に示談に応じてもらえれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に主張でき、早めに釈放される可能性が上がります。
逮捕からその後の勾留まで続き、その勾留が延長されると、最長で23日間も身柄が拘束されることになります。その間、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学のリスクは高くなってしまいます。
示談で被害者の許しを得られれば、将来的に不起訴の可能性が高くなるため、身柄を拘束する必要性が下がり、早期釈放の期待が上がります。

早めの弁護士相談で早期解決を
盗撮の当事者になった場合、すぐに弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留阻止や早めの釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、捕まっている本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士にしかできないことはたくさんあります。示談交渉では、弁護士だったら相手方が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。
早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を防げたケース、事件後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための第一歩になります。まずは気軽に利用できる無料相談を今すぐ試してみてください。
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差し入れの受付時間は平日8:30~17:15ごろで、面会の申し込みと合わせて行う方も多いようです。差し入れの際には身分証と印鑑が必要になります。