
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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逮捕後の面会時間は?盗撮で逮捕…受付時間は?
2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。
- 逮捕後の面会はどうすればいい?
- 盗撮で逮捕されてしまった家族と面会したい…
- 差し入れや面会時間は?
このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに、逮捕後の面会時間に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)
- 条文
- 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。 イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所 ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
- 刑罰
- 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
盗撮事件と逮捕後の面会時間の関係

盗撮で逮捕…留置場面会の受付時間はいつからいつまで?
面会の受付時間は8:30から16:00ごろまで、という運用の留置場が多いようです。実際の面会時間は8:30~17:15が一般的ですが、17:15までに面会を終えるために受付時間は早めに終了する運用になっているようです。
一般的に12:00~13:00を昼休みとしている留置場が多く、この時間は面会ができません。受付時間や昼休みの時間は留置場によって異なる場合もありますので、電話等で直接尋ねてみてください。

盗撮で逮捕…留置場の面会時間は何分間?
面会で話をできる時間は1組あたり15分間程度です。面会の順番待ちが多い場合は、10分間程度に短縮されてしまう可能性もあります。
両親や友人グループなど、複数人で面会する場合も、1組で15分間程度です。一方、弁護士は時間制限がなくじっくり時間をかけて面会が可能です。
面会時間は非常に短いですので、事前に話す内容と尋ねる内容をメモしておくことをお勧めします。携帯電話やスマートフォンは面会室まで持ち込めないですが、紙のメモ帳と筆記用具は持ち込み可能です。

盗撮で逮捕…土日祝日でも留置場面会できる?
一般の方は、土日祝日の留置場面会はできません。また、12月29日~1月3日は年末年始休みになり、この期間も面会はできません。
留置場面会は土日休みですが、警察の逮捕は待ってくれません。弁護士であれば土日祝日でも面会が可能なので、平日以外の逮捕事件にもすぐに対応できます。
土日祝日は、終日面会ができません。面会を希望する方は、平日に仕事などを休むか、弁護士に土日祝日の面会を依頼する、という選択肢があります。
盗撮事件の基礎知識
盗撮事件の意味とは?
盗撮は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)によって定められた犯罪で、「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為(略)。(略)公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置」した場合に成立します。盗撮の刑罰は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。※2018年7月1日から東京都では、公共の場所・公共の乗物だけでなく、住居・学校・会社・タクシー内なども対象となります。
盗撮で処罰の対象とされる行為は『公共の場所又は公共の乗物などにおいて、衣服の中の下着や体を撮影する行為』が当てはまります。
盗撮の法定刑(科される刑罰の範囲)は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金(東京都の場合)」と決められています。盗撮の場合、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。

盗撮事件は「逮捕」される可能性あり?
盗撮は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって盗撮の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。盗撮の逮捕を避けるためには、問題となっている盗撮の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を見られ、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で逮捕される、という場合が主です。すぐに警察署まで連行され、留置場に入れられる可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、事件から時間が空いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。こちらも、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に収監される可能性があります。

盗撮事件は「示談」で処分が軽くなる?
盗撮事件は、起訴前に示談を結ぶことができれば、不起訴の可能性が高まります。また、初犯の盗撮事件だと、不起訴の可能性はより高まります。起訴されてしまった後でも、盗撮の被害者と示談が成立すれば、処罰が軽くなることが期待できます。
悪質な事件態様であったり、同様の事件を重ねている場合は、起訴の可能性が高まる事由になります。しかし、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の可能性が強まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件の処罰を受けることなく事件は終了します。
起訴された後でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で被害者の許しが得られれば、執行猶予がついて実刑を回避できたり、量刑が軽くなる可能性は高くなります。
盗撮事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
盗撮事件を前科をつけないで終わらせるためには、被害者側に示談に応じて貰うことが重要です。盗撮の被害者にお詫びをして、許すという意思表示をしてもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
前科がつくのは、事件が起訴された場合のみです。実際、検察が事件を起訴するかしないかの判断に、示談の有無が影響を与える場合が良くあります。
起訴にならないためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
盗撮事件の逮捕から釈放されるまでの期間は、最も長くて23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、盗撮の被害者と示談を結んでもらえれば、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に訴えることができ、早期に釈放される可能性が上がります。
逮捕から勾留まで決まってしまい、更に勾留延長までされてしまうと、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。拘束中は、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学の可能性は高まってしまいます。
示談で被害回復がなされたと認められれば、将来的に不起訴の可能性が上がるため、逮捕勾留する必要性が下がり、早期に釈放される期待が上がります。

早めの弁護士相談で早期解決を
盗撮トラブルに遭った場合、早めの弁護士相談が大切です。逮捕勾留阻止や早めの釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、捕まっている本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからこそできることはたくさんあります。示談交渉は、弁護士でなければ被害者の連絡先すら分からない場合も多々あります。
早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を防げたケース、事件後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための最初のステップになります。まずは気軽な無料相談をぜひ試してみてください。
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受付終了直前や、昼休み直前は、受付が混み合う事が予想されるので、早めに面会申し込みを済ませた方が安心です。なお、弁護士であれば面会時間の制約はありませんので夜間や早朝でも面会が可能です。