
盗撮の慰謝料の相場は?
慰謝料の額に関する特定の決まりはありません。示談は当事者間の合意により決められるものなので、慰謝料の額についても当事者間の合意で決まります。しかし、同じような事件の慰謝料額を見ていけば、ある程度の慰謝料相場というものは見えてきます。
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こちらでは、過去10年の刑事専門弁護士としての経験をもとに、盗撮と慰謝料に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
※掲載情報はすべて2019年の最新版です。
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この記事で解説している法律
慰謝料の額に関する特定の決まりはありません。示談は当事者間の合意により決められるものなので、慰謝料の額についても当事者間の合意で決まります。しかし、同じような事件の慰謝料額を見ていけば、ある程度の慰謝料相場というものは見えてきます。
示談金は示談のために加害者が被害者に支払う金銭の全体、慰謝料は示談金の内の精神的苦痛に対して支払われる金銭を言います。刑事事件の加害者と被害者の示談においては、示談金と慰謝料を区別せずに使われることも良くあります。
まとまった額の慰謝料をすぐには払えない場合、分割払いを申し出る方法があります。被害者側が合意してくれれば、示談書に分割払いの期日と金額を明記して示談することも可能です。
盗撮とは、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)で定められた犯罪で、「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為(略)。(略)公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置」した場合が対象です。盗撮の刑罰は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金(※東京都の場合)」です。※2018年7月1日から東京都では、公共の場所・公共の乗物だけでなく、住居・学校・会社・タクシー内なども対象となりました。
盗撮事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、盗撮事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。盗撮事件の逮捕を避けるためには、問題となっている盗撮事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
盗撮事件は、起訴される前に示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高まります。特に、初犯の盗撮の場合は、不起訴の可能性がより高まります。起訴された後でも、盗撮の被害者と示談が成立すれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。
盗撮事件を前科をつけないで解決するためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。盗撮事件の被害者に謝罪を受け入れてもらい、許すという意思表示をしてもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
盗撮事件で逮捕されてから釈放までの期間は、最長で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、盗撮事件の被害者に示談してもらうことで、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に訴えることができ、釈放が早まる可能性が上がります。
盗撮事件トラブルに遭った場合、早めに弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留阻止や早期の釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。