
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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勾留中の面会の流れは?盗撮で逮捕…面会時間は?
2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。
- 勾留中の面会とはどんなこと?
- 盗撮で勾留された家族と面会したい…
- 面会時間や差し入れは?
ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに、勾留中の面会のいろはと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)
- 条文
- 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。 イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所 ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
- 刑罰
- 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
盗撮事件と勾留中の面会の関係

盗撮で逮捕勾留…どこで面会できる?
逮捕後すぐから起訴前の勾留の間は、警察署の留置場が面会場所になります。事件が起訴された後の勾留は、身柄を拘置所に移されることが原則ですが、引き続き留置場にとどめられる場合もあります。
起訴前は留置場、起訴後は拘置所で面会を行うのが通常の流れです。実際は、拘置所が満員のため起訴後も留置場にとどめられる、というケースもあり、この場合は引き続き留置場が面会場所になります。

盗撮で逮捕勾留…いつ面会できる?
家族や友人の場合、面会が権利として認められるのは勾留決定の翌日以降であり、最長で逮捕から4日後となります。捜査機関が認めて早めに面会可能になる場合がある一方で、接見禁止処分をつけられると勾留決定後も一般の方は面会ができません。
逮捕された当日や翌日に一般の方が面会を認められる可能性は低いです。家族や友人でも面会が可能になるのは、勾留決定(逮捕後72時間以内)が出された翌日、つまり逮捕から最長4日後となるのが一般的です。
裁判所から接見禁止の命令が出されている場合は、それが解除されるまで一般の方は面会ができません。ただし、弁護士は逮捕直後でも、接見禁止中でも面会が可能です。

盗撮で逮捕勾留…面会の受付と流れは?
留置場面会に行く場合はまず、警察署の留置係(留置管理課)に行き、当日の面会申し込みを行います。拘置所面会の場合も同様に、拘置所の面会受付に行き、直接窓口で当日の受付をする流れになります。
ご本人が取り調べ等で不在の場合や、他の方がご本人と既に当日面会済の場合は、面会できません。警察署や拘置所に行く前に、電話で当日の面会が可能かどうか尋ねておくのが良いでしょう。
面会申し込みは、直接受付に行かないとできません。家族や友人の面会は「1日1組まで」といった制約がありますが、弁護士であれば何度でも面会が可能です。
盗撮事件の基礎知識
盗撮事件の意味とは?
盗撮とは、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)に定められた犯罪で、「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為(略)。(略)公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置」した場合が対象です。盗撮の刑罰は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。※2018年7月1日から東京都では、公共の場所・公共の乗物だけでなく、住居・学校・会社・タクシー内なども対象となります。
盗撮で処罰の対象となりうる行為は『公共の場所又は公共の乗物などにおいて、衣服の中の下着や体を撮影する行為』を言います。
盗撮の条文では、刑罰は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金(東京都の場合)」と明記されています。盗撮においては、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。

盗撮事件は「逮捕」される可能性あり?
盗撮は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって盗撮の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。盗撮の逮捕を避けるためには、問題となっている盗撮の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を目撃され、やって来た警察官にその場で捕まる、というケースが主です。そのまま警察署まで連行され、留置場に収監される可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)は、犯行の後日に、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、という場合です。この場合も、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。

盗撮事件は「示談」で処分が軽くなる?
盗撮事件は、起訴決定の前に示談が成立すれば、不起訴の可能性が高まります。特に、初犯の盗撮事件なら、不起訴の可能性はより高まります。起訴決定後でも、盗撮の被害者と示談が成立すれば、刑罰が軽くなることが期待できます。
事件が悪質であったり、同様の事件を何度も行っている場合は、起訴される可能性が上がる事由になります。他方、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が高まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処分を受けることはありません。
起訴された後でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で相手方に許してもらっていれば、執行猶予で実刑を回避したり、量刑を軽くしてもらえる可能性は高くなります。
盗撮事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
盗撮事件を前科をつけないで決着するためには、被害者側に示談に応じて貰うことが重要です。盗撮の被害者にお詫びをして、許すという意思表示をしてもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
前科になるのは、事件が起訴された場合に限られます。実際、検察の起訴/不起訴の判断に、示談して被害者から許しを得ているかが影響を与える場合が多いです。
起訴にならないためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
盗撮事件で逮捕されてから釈放までの期間は、最大で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、盗撮の被害者と示談を結ぶことで、捜査機関の判断で早期釈放につながる可能性が上がります。
逮捕からその後の勾留まで決まり、その勾留が延長されると、最長で23日間も身柄が拘束されることになります。その間、会社や学校には行けませんので、解雇や退学のリスクは高いと言えます。
示談で被害者から許してもらえれば、将来的に不起訴の見込みが上がるため、逮捕勾留する必要性が下がり、早期に釈放される可能性が高まります。

早めの弁護士相談で早期解決を
盗撮の加害者になった場合、すぐに弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留の回避や早めの釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士にしかできないことはたくさんあります。示談交渉では、弁護士だったら被害者が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。
早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を防げたケース、事件後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための第一歩になります。まずは気軽に利用できる無料相談をぜひ試してみてください。
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留置場面会についての問い合わせは、逮捕勾留されている警察署の留置係が担当します。拘置所面会は、各拘置所の面会受付に問い合わせが可能です。