
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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拘置所の面会時間は?盗撮で逮捕…受付時間は?
2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。
- 拘置所面会はどうすればいい?
- 盗撮で拘置所に収容された家族と連絡を取りたい…
- 面会時間や差し入れは?
ご覧のページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに、拘置所の面会時間に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)
- 条文
- 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。 イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所 ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
- 刑罰
- 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
盗撮事件と拘置所の面会時間の関係

盗撮で逮捕勾留…拘置所面会の受付時間はいつからいつまで?
拘置所面会の受付時間は8:30~16:00というのが一般的です。1時間程度の昼休み時間もあり、その時間は面会がストップします。
場所によっては、お昼の時間も受付だけしていたり、お昼の時間が違っていたりするので、事前に電話で確認してみてください。なお、弁護士であれば一般受付の時間外であっても面会が可能です。

盗撮で逮捕勾留…拘置所の面会時間は何分間?
面会で話をできる時間は、原則として1組あたり30分程度です。実際には当日の混雑状況によって、15分程度に短縮されてしまうことが多いようです。
面会時間は非常に短いですので、話した内容や外部への伝言をメモしておくことをお勧めします。携帯電話やスマートフォンは面会室まで持ち込めないので、備えおきのメモ用紙など、手書きでメモを取ることになります。
両親や友人グループなど、複数人で面会する場合も、1組で15分程度が通常です。一方、弁護士は時間制限がなくじっくり時間をかけて面会が可能です。

盗撮で逮捕勾留…土日祝日でも拘置所面会できる?年末年始・正月は休み?
一般の方は、土日祝日の拘置所面会はできません。また、12月29日~1月3日は年末年始休みになり、この期間も面会はできません。
土日祝日は、終日面会ができません。面会を希望する方は、平日に仕事などを休むか、弁護士に面会を依頼する、という選択肢があります。
拘置所面会は土日休みですが、弁護士の場合は面会可能な場合があります。刑事裁判が2週間以内に迫っていること、事前予約をしていること、など弁護士でも一定の要件が必要になります。
盗撮事件の基礎知識
盗撮事件の意味とは?
盗撮は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)に定めのある犯罪で、「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為(略)。(略)公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置」した場合に当てはまります。盗撮の刑罰は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。※2018年7月1日から東京都では、公共の場所・公共の乗物だけでなく、住居・学校・会社・タクシー内なども対象となります。
盗撮で処罰の対象とされる行為は『公共の場所又は公共の乗物などにおいて、衣服の中の下着や体を撮影する行為』のことを言います。
盗撮の法定刑(科される刑罰の範囲)は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金(東京都の場合)」と定められています。盗撮には、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。

盗撮事件は「逮捕」される可能性あり?
盗撮は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって盗撮の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。盗撮の逮捕を避けるためには、問題となっている盗撮の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を見られ、警察官が駆け付けてその場で逮捕される、というケースが典型です。そのまま警察署に連行され、留置場に収監されてしまう恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、犯行から時間を置いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、という場合です。こちらも、警察署まで連行され、そのまま留置場に収監される恐れがあります。

盗撮事件は「示談」で処分が軽くなる?
盗撮事件は、起訴前に示談できれば、不起訴の可能性が高まります。さらに、初犯の盗撮事件であれば、不起訴の可能性がより強まります。起訴が決まった後でも、盗撮の被害者と示談できれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。
事件の態様が悪質であったり、同様の犯行を繰り返している場合は、起訴されやすくなる要因になります。その一方、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴の見込みが高まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件の処罰を受けることはありません。
起訴された場合でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で相手方の許しが得られれば、執行猶予がついて実刑回避や、量刑が軽くなる見込は高くなります。
盗撮事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
盗撮事件を前科をつけないで決着するためには、被害者と示談してもらうことが重要です。盗撮の被害者に真摯に謝って、宥恕(許し)の意思表示をしてもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
前科がつくのは、事件が起訴された場合に限られます。そして、検察が事件を起訴するかしないかの判断に、示談しているか否かが影響を与える場合は多いです。
不起訴の可能性を高めるためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
盗撮事件で逮捕から釈放までの期間は、上限で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、盗撮の被害者と示談することで、捜査機関の判断により早期釈放につながる可能性が高まります。
逮捕後に勾留が決定し、更に勾留延長にまでなると、最長で23日間も身柄拘束が続いてしまうことになります。その間、会社や学校には出られませんので、解雇や退学の可能性は高いと言えます。
示談で被害者の許しを得られれば、不起訴の見込みが強まるため、身柄を拘束しておく必要性が低くなり、早期釈放の可能性が上がります。

早めの弁護士相談で早期解決を
盗撮で疑われている場合、弁護士に早めに相談することが大切です。逮捕回避や早期釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからこそできることは数多くあります。示談交渉の場面では、弁護士でなければ被害者の連絡先すら分からない場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を回避できたケース、事件後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための第一歩になります。まずは気軽に使える無料相談を今すぐ試してみてください。
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東京拘置所の例を挙げると、午前の受付が8:30~11:30で、午後の受付が12:30~16:00となっています。間の11:30~12:30は、面会も面会受付も行っていません。