
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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未成年の留置場面会は?盗撮で逮捕…年齢制限はある?
2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。
- 留置場面会はどうすればいい?
- 盗撮で捕まった家族との面会方法を知りたい…
- 未成年同伴でも面会可能?
このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、未成年の留置場面会に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)
- 条文
- 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。 イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所 ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
- 刑罰
- 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
盗撮事件と未成年の留置場面会の関係

盗撮で逮捕…未成年でも留置場面会できる?
未成年者でも留置場面会は可能です。保護者に連れていかれる場合でも、未成年者だけで行く場合でも面会に支障はありません。
未成年者の場合も、平日日中の15分程度、1日1組3名まで、というルールは他の一般面会と変わりません。

盗撮で逮捕…子どもを連れて留置場面会できる?
子どもを連れての留置場面会は可能です。ただし、子どもを面会に連れていくことが妥当かどうかは、事前によく確認しておくべきです。
子どもを面会室まで同伴するか、面会室の外で子どもの面倒を見てくれる人と一緒に行くか、決めておく必要があります。
留置場での面会というのは、逮捕・勾留中の本人にとっても、子どもにとっても強いショックを受けるものです。まずはよく相談してから、子ども同伴で面会するかを決めるのが良いでしょう。

盗撮で逮捕…未成年や子どもは人数制限に含まれる?
未成年者や子どもであっても、「1組3名まで」の人数制限に含まれます。子どもだけ面会室の外で待たせる事態になるのは避けた方がいいでしょう。
面会の人数制限に年齢区分はありません。何歳であっても1名としてカウントされます。
面会室の外で子どもを待たせる場合、警察が親切に対応してくれるとは限りません。人数に余裕をもって、子どもの面倒を見られる人を同伴できれば安心です。
盗撮事件の基礎知識
盗撮事件の意味とは?
盗撮とは、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)で定められた犯罪で、「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為(略)。(略)公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置」した場合を差します。盗撮の刑罰は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。※2018年7月1日から東京都では、公共の場所・公共の乗物だけでなく、住居・学校・会社・タクシー内なども対象となります。
盗撮で処罰の対象とされる行為は『公共の場所又は公共の乗物などにおいて、衣服の中の下着や体を撮影する行為』が当てはまります。
盗撮の刑罰の範囲は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金(東京都の場合)」と明記されています。盗撮では、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。

盗撮事件は「逮捕」される可能性あり?
盗撮は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって盗撮の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。盗撮の逮捕を避けるためには、問題となっている盗撮の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を見られ、警察官が駆け付けてその場で逮捕される、という場合が主です。そのまま警察署に連れていかれ、留置場に入れられる可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、犯行の後日に、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、という場合です。この場合も、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。

盗撮事件は「示談」で処分が軽くなる?
盗撮事件は、検察が起訴を決める前に示談が成立すれば、不起訴の見込が高まります。さらに、初犯の盗撮事件なら、不起訴の可能性はより強まります。起訴された後でも、盗撮の被害者と示談が成立すれば、処分が軽くなる可能性が高まります。
悪質な態様であったり、同様の事件を複数回行っている場合は、起訴の可能性が高まる事由になります。しかし、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴の可能性が強まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件で処罰されることはなくなります。
起訴決定後でも、被害者との示談に意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で被害者から許してもらえれば、執行猶予がついて実刑回避や、量刑が軽くなる可能性は上がります。
盗撮事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
盗撮事件を前科をつけないで終結するためには、被害者と示談してもらうことが重要です。盗撮の被害者に謝罪を受け入れてもらい、許すという意思表示をしてもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
前科になるのは、事件が起訴されたケースに限られます。実際、検察が事件の起訴/不起訴を判断する際に、示談して被害者に賠償しているかが影響を与える場合は多いです。
起訴を避けるためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
盗撮事件で逮捕されてから釈放されるまでの期間は、最長で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、盗撮の被害者に示談してもらうことで、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に訴えることができ、早期に釈放される可能性が上がります。
逮捕後に勾留まで続き、その勾留が延長されると、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。当然、会社や学校には行けませんので、解雇や退学の可能性は高まります。
示談で被害回復がなされたと認められれば、不起訴の見込みが上がるため、逮捕勾留しておく必要性が下がり、早期釈放の可能性が高まります。

早めの弁護士相談で早期解決を
盗撮で疑われている場合、早めの弁護士相談が重要です。逮捕勾留の回避や早めの釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、捕まっている本人に代わっての示談交渉など、弁護士が役立つ場面は数多くあります。示談交渉では、弁護士でなければ被害者の連絡先すら分からない場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件にならずに済んだケース、逮捕後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための第一歩になります。まずは気軽に使える無料相談を今すぐ試してみてください。
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未成年者だからといって面会ができないということはありません。友人や両親が逮捕された時などに、未成年者だけで面会に行くことも可能です。