
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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留置場の面会予約は可能?盗撮で逮捕…面会の流れは?
2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。
- 留置場面会はどうすればいい?
- 盗撮で逮捕されてしまった家族と面会したい…
- 留置場の面会予約は認められる?
ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに、留置場面会の手続きのノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)
- 条文
- 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。 イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所 ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
- 刑罰
- 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
盗撮事件と留置場面会予約の有無

盗撮で逮捕…どこで面会できる?
逮捕後すぐから起訴前の勾留の間は、警察署の留置場が面会場所になります。事件が起訴された後の勾留は、身柄を拘置所に移されることが原則ですが、引き続き留置場にとどめられる場合もあります。
起訴前は留置場、起訴後は拘置所で面会を行うのが通常の流れです。実際は、拘置所が満員のため起訴後も留置場にとどめられる、というケースもあり、この場合は引き続き留置場が面会場所になります。

盗撮で逮捕…留置場の面会予約は可能?
一般的には留置場の面会予約は受け付けていません。しかし、一部の留置場では予約を受け付けている場合もあるようなので、事前に留置係に問い合わせてみるのもよいかもしれません。
当日すでに留置場のご本人が別の誰かと面会済であったり、取り調べで不在の場合には面会はできません。事前に不在でないことを確認し、なるべく午前中の早い時間に面会に行くのが安心です。
弁護士の面会であれば、順番や時間の制約を受けません。当日に急を要する面会を希望の場合は、弁護士に面会代行を依頼することをお勧めします。

盗撮で逮捕…留置場面会の混雑を避けるには?
面会の受付時間は8:30~16:00ごろとしている留置場が一般的ですが、この16:00前後が最も混雑する時間帯です。この時間は避け、なるべく午前中の早い時間に受付を済ませるのがベターです。
面会時間自体は17:15までですが、この時間までに当日の面会を終わらせるために、受付時間は早めに切り上げられてしまいます。受付時間が遅いと、順番が回ってくる前に時間切れで面会できない場合もありますので要注意です。
急ぎの用件がある方や、午前中はどうしても都合がつかない方などは、弁護士に面会代行を依頼してください。弁護士は、一般面会の受付時間外であっても面会可能で、混雑の影響もなく一般の方に優先して面会を行うことができます。
盗撮事件の基礎知識
盗撮事件の意味とは?
盗撮は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)に定めのある犯罪で、「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為(略)。(略)公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置」した場合に成立します。盗撮の刑罰は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。※2018年7月1日から東京都では、公共の場所・公共の乗物だけでなく、住居・学校・会社・タクシー内なども対象となります。
盗撮で処罰の対象とされる行為は『公共の場所又は公共の乗物などにおいて、衣服の中の下着や体を撮影する行為』のことを言います。
盗撮の条文では、刑罰は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金(東京都の場合)」と定められています。盗撮においては、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。

盗撮事件は「逮捕」される可能性あり?
盗撮は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって盗撮の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。盗撮の逮捕を避けるためには、問題となっている盗撮の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を目撃され、やって来た警察官にその場で捕まる、というケースが主です。そのまま警察署まで連行され、留置場に収監される可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)は、事件から時間を置いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、という場合です。この場合も、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に収監される可能性があります。

盗撮事件は「示談」で処分が軽くなる?
盗撮事件は、起訴決定の前に示談を結ぶことができれば、不起訴の可能性が上がります。特に、初犯の盗撮事件なら、不起訴の可能性はより高まります。起訴決定後でも、盗撮の被害者と示談が成立すれば、処分が軽くなる可能性が高まります。
事件が悪質であったり、同様の事件を何度も行っている場合は、起訴される可能性が上がる事由になります。他方、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が高まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処分を受けることはありません。
起訴された後でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で相手方に許してもらっていれば、執行猶予で実刑を回避したり、量刑を軽くしてもらえる可能性は高くなります。
盗撮事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
盗撮事件を前科をつけないで解決するためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。盗撮の被害者に真摯に謝って、宥恕(許し)の意思表示をしてもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
前科になるのは、事件が起訴された場合に限られます。実際、検察の起訴/不起訴の判断に、示談して被害者から許しを得ているかが影響を与える場合が多いです。
不起訴にしてもらうためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
盗撮事件で逮捕されてから釈放までの期間は、最大で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、盗撮の被害者と示談を結ぶことで、捜査機関の判断で早期釈放につながる可能性が上がります。
逮捕から勾留まで決まってしまい、その勾留が延長されると、最長で23日間も身柄が拘束されることになります。その間、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学のリスクは高いと言えます。
示談で被害者から許してもらえれば、将来的に不起訴の見込みが上がるため、逮捕勾留する必要性が下がり、早期に釈放される可能性が高まります。

早めの弁護士相談で早期解決を
盗撮トラブルに遭った場合、すぐに弁護士に相談することが大切です。逮捕阻止や早めの釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士にしかできないことはたくさんあります。示談交渉は、弁護士でなければ相手方の連絡先すら分からない場合も多々あります。
早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を防げたケース、事件後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための第一歩になります。まずは気軽に利用できる無料相談をぜひ試してみてください。
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留置場面会についての問い合わせは、逮捕勾留されている警察署の留置係が担当します。警察署のホームページなどに載っている電話番号から、留置係につないでもらいましょう。