岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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盗撮の不起訴処分の意味、不起訴は前科?

2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。

  • 不起訴処分の意味は?
  • 盗撮不起訴になる可能性は?
  • 初犯でも不起訴は望めない?

ここでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき盗撮不起訴に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)
条文
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。 イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所 ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
刑罰
1年以下の懲役または100万円以下の罰金

盗撮事件と不起訴の関係

不起訴の流れ

不起訴処分の意味は?

不起訴処分とは、検察が事件を起訴しないと判断した処分のことをいいます。この場合、裁判は開かれず、前科もつかずに事件は終了します。

検察が事件を起訴しないと判断する理由には、「被疑者が犯人ではない(嫌疑なし)」「被疑者が犯人だという証拠が不十分(嫌疑不十分)」「被疑者が犯人と考えられるが起訴までする必要性が乏しい(起訴猶予)」、が挙げられます。

いずれの理由で不起訴になった場合でも、裁判は開かれず、有罪で前科がつくことはありません。不起訴処分が決まれば勾留中であっても、ただちに釈放されます。


前科・前歴

盗撮の不起訴は前科になる?

盗撮で不起訴になった場合、その事件については前科になりません。もちろん刑罰が科せられることもありません。

事件が不起訴で終了すれば、ただちに釈放されますし、周囲に事件のことを知られる可能性も低くなります。起訴された場合に比べて、スムーズに日常生活に復帰しやすくなります。

刑務所に行かないで済むという点で、不起訴と執行猶予は似ています。しかし、不起訴は前科にならず、執行猶予は前科になる、という点で両者は大きく異なります。


刑事裁判の流れ

盗撮で不起訴になる可能性は?

盗撮で、実際に事件を起こしてしまっている場合でも、不起訴になる可能性はあります。犯人である場合は被害者との示談が、犯人でない場合は取り調べでの否認が、不起訴の可能性を高めます。

実際に事件を起こしてしまっている場合は、被害者と示談をすることが、不起訴処分を得るために重要です。被害者への謝罪と賠償が済んでいるのであれば、検察が起訴の必要性が低いと判断する事由になります。

身に覚えがなく潔白を主張する場合は、取り調べに対して否認を貫くことが重要です。不本意な内容の調書であっても、一度同意すると裁判の証拠として使われてしまうため、安易な調書への同意は避けなければいけません。


盗撮事件の基礎知識

盗撮事件の意味とは?

盗撮は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)に定めのある犯罪で、「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為(略)。(略)公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置」した場合に成立します。盗撮の刑罰は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金(※東京都の場合)」です。※2018年7月1日から東京都では、公共の場所・公共の乗物だけでなく、住居・学校・会社・タクシー内なども対象となりました。

盗撮で処罰の対象となりうる行為は『公共の場所又は公共の乗物などにおいて、衣服の中の下着や体を撮影する行為』です。

盗撮の科される刑罰の範囲は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金(東京都の場合)」と規定されています。盗撮では、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

盗撮事件は「逮捕」される可能性あり?

盗撮事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、盗撮事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。盗撮事件の逮捕を避けるためには、問題となっている盗撮事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を見られ、やって来た警察官にその場で逮捕される、という場合が主です。そのまま警察署まで連れていかれ、留置場に収監される可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、事件から時間を置いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に入れられる可能性があります。


示談の流れ

盗撮事件は「示談」で処分が軽くなる?

盗撮事件は、起訴決定の前に示談が成立すれば、不起訴の可能性が上がります。なお、初犯の盗撮なら、不起訴の可能性がより高まります。起訴されてしまった後でも、盗撮の被害者に示談してもらえれば、処分が軽くなる可能性が高まります。

事件の態様が悪質であったり、同様の事件を繰り返している場合は、起訴の可能性が上がる要因になります。一方で、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴の可能性が高まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件の処罰を受けることはありません。

起訴決定後でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で被害者に許してもらっていれば、執行猶予で実刑を回避できたり、量刑が軽くなる期待は高くなります。


盗撮事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

盗撮事件を前科をつけないで解決するためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。盗撮事件の被害者に真摯に謝って、宥恕(許し)の意思表示をしてもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

事件が起訴されなければ、前科がつくことはありません。実際、検察が事件の起訴/不起訴を判断する際に、示談して被害者に賠償しているかが影響を与える場合は多いです。

起訴を回避するためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

盗撮事件の逮捕から釈放までの期間は、最長で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、盗撮事件の被害者と示談することで、捜査機関の判断で釈放が早まる可能性が上がります。

逮捕後に勾留が決定し、更に勾留延長にまでなると、最長で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。その間、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学の可能性は高まります。

被害者から示談で許してもらえれば、将来的に不起訴の見込みが強まるため、身柄を拘束しておく必要性が低くなり、早期に釈放される期待が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

盗撮事件で疑われている場合、早めの弁護士相談が大切です。逮捕阻止や早期の釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べにしっかり対処するためのアドバイス、外に出られない本人に代わっての示談交渉など、弁護士が役立つ場面は数多くあります。示談交渉においては、弁護士だったら被害者が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件にならずに済んだケース、逮捕後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための最初のステップになります。まずは気軽に使える無料相談を今すぐ試してみてください。

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