岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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盗撮は何罪?刑罰、再犯の場合の量刑や時効について解説!

更新日:
盗撮の刑罰

2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。

  • 盗撮をしたら何の罪になるの?
  • 盗撮の再犯で逮捕されるとどうなる?
  • 盗撮の時効は何年?

盗撮について捜査を受けている方、警察沙汰になってしまいそうな方に向けて、この記事では盗撮の刑罰について徹底解説しています。

盗撮をしてしまいこの先どうなるか不安な方は、この記事を読んで必要な知識を身に着け弁護士に相談しましょう。

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盗撮は何の罪に問われる?逮捕される可能性は?

盗撮は何の罪に問われる?

盗撮は、原則として撮影罪に問われます。

撮影罪は、2023年7月13日に新たに施行された「性的姿態撮影等処罰法(略称)」に規定されています。

撮影罪は、人の性的姿態等をひそかに撮影する罪のことです。

性的姿態等とは、体の性的な部位や着用中の下着、性交中の様子などを指します。

駅のエスカレーターに乗った際、前に立つ女性のスカートの中にスマホを差し入れて撮影するといった行為が盗撮犯罪のよくあるケースですが、これは撮影罪に問われる典型的な例と言えます。

第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

 一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(略)を撮影する行為

  イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。(略))又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分

  ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(略)がされている間における人の姿態

性的な姿態を撮影する行為等の処罰(略)関する法律2条

迷惑防止条例違反に問われるケース

撮影罪が規定される前に発生した盗撮事件については、撮影罪は適用できません。

2023年7月12日までの盗撮事件については、各都道府県の迷惑防止条例や建造物侵入罪などが適用されます。

実務上は、迷惑防止条例違反となる場合が多いです。

第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

(1) 省略

(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。

イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所

ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

東京都迷惑防止条例

迷惑防止条例では、通常衣服で隠された下着や身体について、撮影したり撮影機材を設置したりした際に罪に問われます。

東京都の場合、電車内や駅などの公共の場所・乗り物はもちろんのこと、住居、トイレ、浴場や更衣室など公共の場所以外の盗撮行為も禁じられています。

なお、都道府県によっては規制の対象を公共の場所での盗撮のみに限定している場合もあります。

軽犯罪法違反

従来、実務上、盗撮は迷惑防止条例違反として処罰されることが多かったものですが、条例で処罰できないようなケースでは軽犯罪法違反や住居侵入罪として処罰されるケースもあります。

軽犯罪法では「のぞき行為」を禁じており、盗撮もレンズを介したのぞきとして処罰される可能性があります。

第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

二十三  正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

軽犯罪法1条23号

住居・建造物侵入

盗撮は住居・建造物侵入に該当する場合もあります。

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し(略)た者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

刑法第130条「住居等侵入罪」

住居・建造物侵入罪では、正当な目的以外で人の敷地に入ることを禁じています。

盗撮というのは当然、正当な目的には当たらないので住居・建造物侵入罪に該当し得るわけです。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

盗撮行為を犯罪とする法律は、ほかにも児童ポルノ禁止法などがあります。18歳未満の児童の姿態を撮影して児童ポルノを製造する行為が犯罪として禁止されています。

盗撮が児童ポルノの製造にあたる場合、その刑罰は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。

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盗撮の刑罰・刑期は?

盗撮の刑罰は科される刑によって違います。

撮影罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」です。

拘禁刑とは、懲役刑に代わり2025年から導入される予定の新たな刑罰です。2025年の刑法改正までは、拘禁刑はこれまでと同じく懲役刑とみなされます。

迷惑防止条例違反した人に科される刑罰は、東京都の場合「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。

軽犯罪法に違反した人に科される刑罰は「拘留または科料」です。これはそれぞれ、「1日以上30日未満の身柄拘束」または「1,000円以上1万円未満の金銭徴収」となります。

実務上、拘留が科せられるケースは稀で、多くは「1,000円以上1万円未満の金銭徴収」となるでしょう。

住居・建造物侵入罪の刑罰は「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」です。

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盗撮で逮捕される可能性はある?

盗撮事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。

また、仮に現場で逮捕されなかったとしても、盗撮事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性もあります。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
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現行犯逮捕では、犯行中や犯行直後の現場を目撃され、被害者や目撃者に身柄を確保され、通報を受けた警察官に確保される、という流れが一般的です。

後日逮捕では、たとえば駅での盗撮であれば防犯カメラの映像やICカードの情報などから身柄を特定され、早朝に警察官がやってきて逮捕されるという流れが多いです。

どちらの場合も、そのまま警察署まで連行されて取調べを受けることになるでしょう。

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盗撮は初犯・再犯で処分の違いはある?

再犯だと起訴の可能性が高まる?

再犯の場合は、起訴される可能性が高まります。

検察官が被疑者を起訴・不起訴と判断する際に、常習性があるかどうかも検討材料の一つになります。同種の犯罪の再犯の場合は、常習性があるとみなされやすいです。

岡野タケシ弁護士
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なお執行猶予中の再犯で実刑判決が出た場合は、前の刑と合わせた期間、刑務所に入ることになります。

再犯だと刑罰が重くなる?

盗撮の再犯で起訴された場合、初犯の場合と比べて一般的に刑罰が重くなる可能性が高いです。

東京都迷惑防止条例は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」と定められていますが、常習性があると判断された場合、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処すると定められています。

盗撮の常習性は前科前歴の有無や盗撮行為の回数や盗撮行為をしていた期間などが考慮され、数字に基づいた客観的な基準があるわけではありません。

ただ、再犯は常習性があると判断されるにあたって非常に重要な要素の一つとなります。

岡野タケシ弁護士
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常習性がないと判断された場合であっても、再犯であるという事実は裁判官の心証に非常に大きな影響を与えます。

初犯に比べ、法定刑の中でより重たい刑が科される可能性が高まります。

執行猶予中に盗撮をしてしまった!再度執行猶予になる?

執行猶予がつく条件

執行猶予中の再犯でも再度の執行猶予がつく可能性はあります。上記画像の条件を満たしている場合は、執行猶予が付く可能性はあります。

再度の執行猶予では必要的に保護観察に付せられます。

岡野タケシ弁護士
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一般的な情状としては、被告人の年齢や性格、被告人が反省しているか、示談をしているかどうかなどがあります。

再犯の場合は「特に」考慮すべき情状が必要となります。盗撮を2度としないような環境調整を行い、再犯をしないことを裁判所に説得することが重要となります。

それでもなお、再度の執行猶予を得ることは難しいので、弁護士に相談の上、最大限の努力をはらう必要があるでしょう。

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盗撮の時効は何年で成立?刑事・民事で年数が違う?

盗撮の時効は2種類ある?

盗撮の時効には刑事の時効(公訴時効)と民事の時効(損害賠償請求権の消滅時効)の2種類があります。

岡野タケシ弁護士
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刑事の時効(公訴時効)が成立すると、検察が事件を起訴できなくなります。

事件が起訴されないということは、逮捕される心配がなく、前科がつくおそれもないということになります。

一方、民事の時効が成立すると、被害者が加害者に事件についての損害賠償を請求できなくなります。

もしも被害者側から損害賠償請求をされても支払いに応じる法的義務はない、ということになります。

刑事事件の時効の年数は?

刑事事件の時効(公訴時効)は、撮影罪や迷惑防止条例違反、建造物侵入罪で3年、軽犯罪法違反で1年です。

公訴時効は犯罪行為が終わった時から数え始めます。

民事事件の時効の年数は?

民事の時効は、被害者が事件とその加害者を知ってから3年、あるいは実際に事件が起きた時から20年、のどちらかが経過すると成立します。

盗撮をしてしまったら示談が重要?弁護士に相談?

不起訴を目指すには示談が重要?

示談の流れ

盗撮事件で前科をつけないためには、被害者と示談をすることが重要です。盗撮事件の被害者にお詫びをして許しを得ることができれば、不起訴処分になり、前科がつかない可能性が高くなります。

検察官は、被害者の存在する事件で被疑者の処分を検討するとき、被害者の被害感情や被害回復の有無を重視します。被害者が被疑者を許し、解決したといっている以上、その被害者の意思を尊重した処分が出されます。

示談の内容によっては、不起訴処分が望めないこともあるため、どのような内容で示談をするかは極めて重要です。

岡野タケシ弁護士
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不起訴の可能性を高めるためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。

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弁護士にすぐに相談することが重要?

弁護士は、加害者に代わって被害者と示談交渉をすることができます。

盗撮事件の当事者になった場合、弁護士に早めに相談することが重要です。

逮捕勾留の回避や早期釈放、不起訴で前科回避などの結果は弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

アトム法律事務所が過去とり扱った事例では、弁護士に早めに相談したことで刑事事件にならずに済んだケース、事件後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなどもあります。

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実務上、被害者と示談を締結するには弁護士への依頼は必須になるでしょう。

捜査機関は原則として加害者本人に被害者の連絡先を教えません。

弁護士が第三者として介入することではじめて示談交渉が可能になるケースが多いのです。

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弁護士の相談窓口は?

盗撮事件は弁護士に依頼することで、早期の釈放と不起訴の獲得が十分に見込める事件です。

アトム法律事務所では、24時間365日刑事事件の対面相談の電話予約が可能です。

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