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傷害事件で懲役になった場合、【執行猶予】の可能性があるって聞いたけど本当?
刑法によれば、懲役刑が科せられた場合には執行猶予が付く可能性があります。
6人の弁護士がこの記事に回答しています
傷害で懲役とされるかも…傷害を起こしてしまい、有罪判決が下されると刑務所に入るのか気になりますよね。それ以外にも解雇、執行猶予とは禁錮などについてしっかりと説明します。
※掲載情報はすべて2019年の最新版です。
この記事で解説している法律
刑法によれば、懲役刑が科せられた場合には執行猶予が付く可能性があります。
懲役も禁錮も、どちらも身体の自由を拘束される刑罰です。
懲役刑を受けても、必ずしも解雇されてしまうとはいえません。その企業の就業規則によります。
考えられる逮捕には、3パターンの可能性がありえます。それらの形式が、後日逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕とされています。事情により、そのどれかで逮捕されることになります。
逮捕されてしまった事件で、家族の方々がすぐに面会をするとこは難しい場合が多いです。
警察などの捜査機関から逮捕や勾留され、家に帰ることができないとき、保釈の有無がとても気になりますよね。
事件を起こしてしまったとき、示談の交渉はとても大切です。示談は逮捕や勾留、起訴や裁判における量刑にも関係しているためです。しかし、そもそも被害者が連絡先を教えてくれないケースも多いです。そのような事件でも、弁護士であれば連絡を許してもらえる場合があるのです。
仮に相手と直接交渉できたとしても、交渉が成功するかは別の問題です。被害を受けた方は強い感情を持っていることもあり、交渉がうまくいかないケースも多いです。
示談を依頼する場合、なるべく早い段階の着手が一番重要です。