岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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傷害事件を起こすと職場は解雇される?解雇を防ぐためには示談が重要?

更新日:
傷害事件で解雇
  • 傷害で逮捕されたら職場は解雇される?
  • 傷害事件で職場を解雇されることを防ぐ方法は?
  • 傷害事件の示談は弁護士に相談するべき?

傷害事件を起こすと、職場への影響が心配になりますよね。

事件を起こしても必ず解雇されるわけではありませんが、解雇されてしまうケースも一定数存在します。

今回の記事では、傷害事件を起こしてしまった方やそのご家族に向けて、どんなときに職場を解雇されてしまうのか、解雇を防ぐためにはどうしたらいいかを詳しく解説します。

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傷害事件を起こすと解雇される?懲戒解雇されたらどうなる?

傷害事件を起こすと解雇される?

傷害事件を起こすと、職場を解雇される可能性があります。

ただし、傷害事件を起こしたからといって、すぐに解雇されるとは限りません。

解雇される可能性があるのは、会社の就業規則に定められている懲戒解雇の要件を満たしたときです。

企業により就業規則は異なりますが、多くの企業では「有罪判決を受けたこと」を懲戒解雇の条件として定めています。

よって事件で有罪判決を受けた場合には、懲戒解雇される可能性があるといえるでしょう。

岡野タケシ弁護士
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そもそも傷害は、簡単に言うと「他人にけがを負わせてしまった」場合に成立する犯罪行為です。

喧嘩などで暴力をふるい、被害者にけがを負わせた場合は、傷害罪に問われることになります。

傷害の刑罰は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

傷害罪で起訴され有罪判決を受けると、罰金刑・執行猶予判決・実刑になる可能性があります。

関連項目

傷害事件の刑罰は?逮捕される可能性や暴行罪との違いを解説!

会社内の傷害事件は解雇されやすい?

傷害事件が私生活上か会社内での出来事かにより、処分が異なる場合があります。

会社内で傷害事件を起こしてしまった場合は、解雇されやすい傾向にあります。

会社の秩序を乱したことを理由に、解雇が妥当と判断される可能性があるからです。

一方で私生活上で起こした傷害事件は、会社にバレずに事件を終了できる場合や、実質的に会社に影響を与えていない場合は、有罪判決を受けても解雇されないケースもあります。

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最終的な刑事処分が決まっていないのに、逮捕されたことだけを理由に解雇された場合は、不当解雇にあたる可能性があります。

弁護士であれば、不当解雇であることを企業に対して主張し、解雇を無効にできる場合があります。

解雇されるとどうなる?

もし傷害事件を理由に懲戒解雇されてしまった場合には、再就職が難しくなる可能性があります。

懲戒解雇は、企業が従業員に与える懲戒処分の中で最も重い処分です。

懲戒解雇を受けた人物を採用するのは、企業としてはリスキーな判断になることは否めません。

よって再就職の活動中に懲戒解雇された事実を企業側に知られてしまった場合は、採用される可能性が低くなってしまうことがあるでしょう。

なお、再就職の活動中に求職者の側から積極的に懲戒解雇の事実を申告する義務はありません。

しかし、企業側から尋ねられた場合に嘘をついてしまうのは後々問題となる可能性があるので注意が必要です。

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賞罰欄がある履歴書の場合は、前科の有無を記入しなくてはならないため、前科の事実が会社側に知られてしまいます。

更生の意思がある場合などは、企業側にその旨をしっかりと伝えましょう。

理解を得ることができれば採用の可能性があがるかもしれません。

傷害事件は逮捕される?逮捕報道は解雇の理由になる?

傷害事件は逮捕される?

傷害事件は、主に現行犯逮捕・通常逮捕(後日逮捕)される可能性があります。

具体的には犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。

現行犯逮捕を免れても、証拠によって傷害の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があるでしょう。

また、知人や家族などへ暴力をふるった場合は、後日被害者を恐喝して口裏合わせをする可能性などが疑われ、逮捕・勾留の可能性が高まります。

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逮捕は、「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」が認められる場合に行われる手続です。

家庭内暴力であっても被害者が110番通報し、警察官が現場に駆けつけたことで逮捕される場合があります。

傷害事件の逮捕の流れは?

逮捕されると、48時間以内に検察官に事件が送られ、その後24時間以内に勾留の必要性があるかどうか判断されます。

逮捕後、勾留が決定してしまうと、逮捕日を含め最長で23日間身柄を拘束される可能性があります。

身体拘束が長引くほど、解雇のリスクや会社に事件を知られる可能性も高まります。

できる限り早期釈放の実現が望ましいでしょう。

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誤解しがちですが、「逮捕=有罪」ではありません。

有罪判決を受けるのは、事件が起訴されて刑罰が確定したときです。

日本では起訴されると99.9%の確率で有罪になります。

関連項目

傷害事件で釈放・保釈してほしい|身体解放へ向けた弁護活動とは?

逮捕報道は解雇の理由になる?

逮捕報道によって、会社に多大な迷惑をかけてしまった場合は、解雇される理由になり得ます。

実名報道には、明確なルールがあるわけではありません。

しかし大企業の役員など、上の地位にある人物が傷害事件を起こしてしまうと、世間の注目を集めやすいことから、企業名を含めて実名報道されてしまう可能性が高いです。

報道されてしまうと、事件を会社に知られてしまうだけではなく、企業の評判低下や、信用の損失につながりかねません。

よって間接的にであっても、会社に多額の不利益を生じさせてしまった場合などは解雇される可能性があるのです。

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弁護士は、報道を防ぐためにマスコミに意見書を提出することができます。必ずしも報道を防げるわけではありませんが、何もしないよりも一定の効力があるでしょう。

ただし解雇されなかったとしても、報道によって職場の関係者に事件を知られてしまうことで職場に居づらくなり、自主退職を余儀なくされるケースも多いです。

傷害事件で職場を解雇されることを防ぐためには?

解雇を防ぐためには職場へ連絡を入れる?

傷害事件で逮捕された本人のご家族は、本人に代わり早めに会社に連絡をするべきでしょう。

逮捕された本人は携帯電話を押収されるなど、外部との連絡手段を著しく制限されます。

本人から直接会社に連絡はできなくなるため、ご家族が会社に連絡をしないと無断欠勤の期間が必然的に続いてしまうのです。

長期間無断欠勤が続いてしまうと就業規則の懲戒事由に該当し、職場を解雇される可能性が高まることに加えて、職場に事件を知られるおそれも高まります。できる限り早めに連絡を行っておきましょう。

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ご家族から会社に連絡を入れる際の理由は、体調不良などが多いようです。

しかし、長期間休むと会社から診断書を求められるケースなどもあるので、どのような理由にするべきかは可能な限り事前に弁護士に相談したほうがいいでしょう。

弁護士であれば、会社での地位などを踏まえ、どう対応するべきかアドバイスができます。

傷害事件は被害者と示談すれば解雇を防ぐことができる?

解雇を防ぐためには、被害者との示談が重要です。

起訴・不起訴の判断をする検察官は、処分を決定する際に被害者の処罰感情を考慮します。

示談が成立していれば、当事者間の問題は解決していると判断できる事由になり、不起訴処分を獲得できる可能性が高まるのです。

不起訴になれば裁判が開廷されずに事件は終了するため、有罪判決を受けることもありません。

よって「有罪判決を受けたこと」を懲戒解雇の条件として定めている企業であれば、解雇されない可能性が高まります。

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起訴された場合でも、示談には大きな意味はあります。

示談で相手方の許しを得ていれば、執行猶予がついて実刑回避や、量刑が軽くなる見込みは上がります。

職場の処分に関しては、解雇される可能性がありますが、示談が成立したという事情から自主退職扱いにしてもらえるなど、一定の考慮をしてくれる場合もあるかもしれません。

傷害事件に強い弁護士の相談窓口は?

傷害事件の示談は弁護士に依頼するべき?

傷害事件の示談は弁護士に依頼するべきです。

被害者は加害者との直接の連絡を嫌がるのはもちろん、捜査機関は口裏合わせを避けるためにも加害者と直接の連絡を取らないように助言していることが多いです。

弁護士であれば連絡先を加害者に教えないという条件で、検察官から連絡先を交付してもらえる可能性があります。

弁護士は、被害者の被害感情を考慮しながら、適切なタイミングと金額で示談交渉を行うことができるでしょう。

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加えて弁護士であれば、処罰を望まないと言った宥恕文言や被害届の取り下げを示談の内容に含めることができる場合があります。

作成した示談書や嘆願書を検察官へ提示し、早めに不起訴処分をするよう申し入れることも可能です。

逮捕後の早期釈放も弁護士による示談が重要?

逮捕後の早期釈放も示談が重要です。

弁護士であれば逮捕後すぐであっても逮捕されている本人に代わって被害者と示談交渉を行うことができます。

先述したように、逮捕から勾留が決まると、最長で23日間身体拘束が行われます。

身体拘束が行われている間は、本人による示談交渉は不可能です。

弁護士は被害者との示談交渉を行い、示談成立後は捜査機関に対して、身体拘束の必要がないことを主張できます。

示談が成立していれば、当事者間の問題は解決していると判断されます。よって将来的に不起訴になる可能性が高まり、早期釈放が実現する可能性も高めることができるのです。

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逮捕から72時間は、ご家族であっても面会はできません。

また、基本的に勾留決定後は面会可能になりますが、おおよそ15~30分程度と決まりがあるなど制限も多いです。

弁護士であれば逮捕直後から被疑者と面会が可能であり、時間の制限もないため、取り調べのアドバイスなどを行うことができます。

逮捕直後で何から手を付けていいのかご不安な方は、弁護士事務所に相談してみましょう。

傷害事件で解雇を防ぐためには弁護士に相談?

傷害事件を起こしてしまい、職場の解雇を防ぎたい方は刑事事件に強い弁護士に相談しましょう。

アトム法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所として開業した沿革があり、これまでも豊富な傷害事件の解決実績があります。

経験と知識に基づいた被害者との示談だけでなく、解雇を防ぐために職場への対策も弁護士と一緒に練ることが可能です。

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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了