
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
傷害で逮捕…取り調べには弁護士を呼ぶべき?
- 弁護士に取り調べへの立ち合いをお願いできる?
- 弁護士に任意同行についてきてもらえる?
- 逮捕後に弁護士を呼ぶ方法は?
ここでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき、傷害で捕まった場合の弁護士の立ち会いに関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法204条
- 条文
- 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑罰
- 15年以下の懲役または50万円以下の罰金
傷害事件と取り調べの関係

傷害事件で逮捕…弁護士は取り調べに立ち合い可能?
警察や検察の取り調べに、弁護士の立ち合いを認める法律はありません。弁護士が警察まで同行したり、留置場で接見することは可能です。
弁護士が警察まで同行し、取調室の外で待機することは可能です。また、留置場の被疑者と面会する権利は法律によって保障されています(刑事訴訟法39条)。

傷害事件で任意同行…弁護士を呼べる?
任意同行に弁護士が同行することは可能ですが、取り調べへの立ち合いまでは権利として保障されていません。
家などに警察がきて、任意で警察署への同行を求めることを任意同行と言います。任意とある通り拒否することが可能、という点で逮捕とは異なります。
任意同行に弁護士を呼ぶ場合、警察が来たからといっていきなり弁護士に連絡をしても、そこから弁護士に駆けつけて貰うのは現実的には難しいでしょう。あらかじめ顧問契約を結んでおくなど、個別の用意が必要になります。

傷害事件で逮捕されたら弁護士を呼ぶべき?
逮捕されたら弁護士をすぐに呼ぶべきです。1回だけ無料で呼べる当番弁護士制度か、各法律事務所に依頼する私選弁護人を活用します。
逮捕直後に被疑者と接見(=面会)できるのは弁護士だけです。すぐに弁護士を呼び、今後の見通しや取り調べへの対応を相談すべきです。
当番弁護士は、家族が管轄の弁護士会に電話で依頼するか、逮捕された本人が留置施設の職員に弁護士会への連絡を依頼する方法があります。私選弁護士は、各法律事務所に電話やメールで依頼します。
傷害事件の基礎知識

傷害事件の意味とは?
傷害は、刑法204条に定められた犯罪で、「人の身体を傷害した」場合が対象です。傷害の刑罰は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
傷害が処罰の対象とする行為は『人の身体を傷害する行為』が該当します。傷害を未遂で処罰する規定はありません。
傷害の刑罰の範囲は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」と規定されています。傷害は、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。

傷害事件は「逮捕」される可能性あり?
傷害は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって傷害の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。傷害の逮捕を避けるためには、問題となっている傷害の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を見られ、通報を受けた警察官にその場で逮捕される、という場合が典型です。すぐに警察署まで連れていかれ、留置場に収監される可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、犯行の後日に、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に収監される可能性があります。

傷害事件は「示談」で処分が軽くなる?
傷害事件は、検察が起訴を決める前に示談を結ぶことができれば、不起訴の可能性が上がります。さらに、初犯の傷害事件だと、不起訴の可能性はより高まります。起訴されてしまった後でも、傷害の被害者と示談が成立すれば、処罰が軽くなることが期待できます。
悪質な事件であったり、同様の事件を繰り返している場合は、起訴される可能性が上がる要因になります。他方、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴の見込みが強まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件で処罰されることはなくなります。
起訴された後でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で被害者の許しが得られれば、執行猶予で実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる可能性は上がります。
傷害事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
傷害事件を前科をつけないで解決するためには、被害者と示談をすることが重要です。傷害の被害者に謝罪をして、宥恕(許し)の意思表示をしてもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
前科になるのは、事件が起訴されたケースに限られます。実際、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談しているかが影響を与える場合が良くあります。
不起訴処分を得るためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
傷害事件で逮捕されてから釈放までの期間は、上限で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、傷害の被害者と示談を結んでもらえれば、捜査機関の判断により早期に釈放される可能性が上がります。
逮捕後に勾留が決定し、更に勾留が延長されると、最長で23日間も身柄が拘束されることになります。その間、会社や学校には出られませんので、解雇や退学のリスクは高くなってしまいます。
被害者に示談で謝罪と賠償を受け入れられれば、不起訴の可能性が高くなるため、身柄を拘束する必要性が低くなり、早期に釈放される期待が高まります。

早めの弁護士相談で早期解決を
傷害の当事者になった場合、早めの弁護士相談が重要です。逮捕勾留の阻止や早期釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、捕まっている本人に代わっての示談交渉など、弁護士にしかできないことはたくさんあります。示談交渉の場面では、弁護士だけなら相手方が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。
早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を避けられたケース、逮捕後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を守るための最初のステップになります。まずは気軽な無料相談を今すぐ試してみてください。
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アメリカなどと違い、日本国内で現在、弁護士の取り調べの立会権を保障する法律はありません。警察や検察に立ち合いを申し出ることは可能ですが、断られる可能性があります。