岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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警察での面会の流れは?傷害で逮捕…面会時間は?

  • 警察での面会の意味とは?
  • 傷害逮捕されてしまった家族と会いたい…
  • 面会時間差し入れは?

このページでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき警察での面会の方法と正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法204条
条文
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑罰
15年以下の懲役または50万円以下の罰金

傷害事件と警察での面会の関係

留置場と拘置所の違い

傷害で警察に逮捕…どこで面会できる?

逮捕後すぐから起訴前の勾留の間は、警察署の留置場が面会場所になります。事件が起訴された後の勾留は、身柄を拘置所に移されることが原則ですが、引き続き留置場にとどめられる場合もあります。

留置場面会についての問い合わせは、逮捕勾留されている警察署の留置係が担当します。警察署のホームページなどに載っている電話番号から、留置係につないでもらいましょう。

起訴前は留置場、起訴後は拘置所で面会を行うのが通常の流れです。実際は、拘置所が満員のため起訴後も留置場にとどめられる、というケースもあり、この場合は引き続き留置場が面会場所になります。


一般面会の時期

傷害で警察に逮捕…いつ留置場面会できる?

家族や友人の場合、警察署での面会が権利として認められるのは勾留決定の翌日以降であり、最長で逮捕から4日後となります。捜査機関が認めて早めに面会可能になる場合がある一方で、接見禁止処分をつけられると勾留決定後も一般の方は面会ができません。

逮捕された当日や翌日に一般の方が面会を認められる可能性は低いです。家族や友人でも面会が可能になるのは、勾留決定(逮捕後72時間以内)が出された翌日、つまり逮捕から最長4日後となるのが一般的です。

裁判所から接見禁止の命令が出されている場合は、それが解除されるまで一般の方は面会ができません。ただし、弁護士は逮捕直後でも、接見禁止中でも、いつでも留置場面会が可能です。


一般面会の流れ

傷害で警察に逮捕…留置場面会の受付と流れは?

警察署に面会に行く場合はまず、警察署の留置係(留置管理課)に行き、当日の面会申し込みを行います。混んでる場合には順番を待ち、身分証提示と押印を行い面会室に入り、15分程度の面会を行う流れです。

ご本人が取り調べ等で不在の場合や、他の方がご本人と既に当日面会済の場合は、面会できません。直接警察署に行く前に、電話で当日の面会が可能かどうか尋ねておくのが良いでしょう。

面会申し込みは、直接留置係に行かないとできません。家族や友人の面会は「平日日中のみ、1日1組まで」といった制約がありますが、弁護士であればこれらの制約は無くいつでも何度でも面会が可能です。


傷害事件の基礎知識

傷害事件の意味とは?

傷害は、刑法204条によって定められた犯罪で、「人の身体を傷害した」場合を差します。傷害の刑罰は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

傷害で処罰の対象とされる行為は『人の身体を傷害する行為』が該当します。傷害を未遂で処罰する規定はありません。

傷害の科される刑罰の範囲は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定められています。傷害では、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

傷害事件は「逮捕」される可能性あり?

傷害は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって傷害の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。傷害の逮捕を避けるためには、問題となっている傷害の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を目撃され、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で逮捕される、というケースが典型です。すぐに警察署に連れていかれ、留置場に入れられる恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、事件の後日に、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。こちらも、警察署まで連行され、そのまま留置場に入れられる恐れがあります。


示談の流れ

傷害事件は「示談」で処分が軽くなる?

傷害事件は、起訴決定の前に示談が成立すれば、不起訴になる見込が上がります。特に、初犯の傷害事件だと、不起訴の可能性はより高まります。起訴された後でも、傷害の被害者と示談が成立すれば、刑罰が軽くなる事由として考慮されます。

悪質性が強かったり、同様の犯行を繰り返している場合は、起訴されやすくなる事由になります。その一方、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴の見込みが強まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件の処分を受けることなく事件は終了します。

起訴された場合でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で相手方から許してもらえれば、執行猶予で実刑を回避したり、量刑を軽くしてもらえる可能性は高くなります。


傷害事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

傷害事件を前科をつけないで終結するためには、被害者側と示談をすることが重要です。傷害の被害者に真摯に謝って、宥恕(許し)の意思表示をしてもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

事件が起訴されなければ、前科にはなりません。実際、事件を起訴するかどうか検察が判断する際に、示談して被害者に賠償しているかが影響を与える場合が良くあります。

起訴を回避するためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

傷害事件の逮捕されてから釈放されるまでの期間は、最大で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、傷害の被害者と示談を結ぶことで、捜査機関の判断で釈放が早まる可能性が上がります。

逮捕後に勾留まで決まり、更に勾留延長までされてしまうと、最長で23日間も身柄が拘束されることになります。その間、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学の可能性は高くなってしまいます。

示談で被害者の許しを得られれば、不起訴の可能性が上がるため、逮捕勾留しておく必要性が低くなり、早期釈放の期待が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

傷害を起こしてしまった場合、早めに弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留回避や早めの釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、外に出られない本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士が役立つ場面は数多くあります。示談交渉は、弁護士でなければ被害者の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を避けられたケース、事件後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための第一歩になります。まずは気軽な無料相談をぜひ試してみてください。

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