
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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留置場面会の回数は?傷害で逮捕…1日に何回まで?
- 留置場面会の意味とは?
- 傷害で逮捕中の家族と連絡を取りたい…
- 面会できるのは何回まで?
ご覧のページでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき、留置場面会の回数に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法204条
- 条文
- 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑罰
- 15年以下の懲役または50万円以下の罰金
傷害事件と面会の回数の関係

傷害で逮捕…面会は1日何回まで?
一般の方の留置場面会は、1日1回までと決められています。一方で、弁護士は1日に何回でも面会することが可能です。
例えば、逮捕勾留中の方が、その日すでに家族と面会している場合は、同じ日に友人や恋人とは面会できず、翌日以降を待たなければいけない、という具合です。

傷害で逮捕…面会に回数制限はある?
家族や友人など一般の方は、1日1回という制限はありますが、月に何回・合計で何回といった回数制限はありません。また、弁護士であれば、1日の面会回数も制限されず自由に面会が可能です。
一般面会は平日のみなので、現実的には週に5回が上限になります。
月曜~金曜に祝日がある週はさらに回数が減りますし、1日1回までなので、面会回数の繰り越しといったこともありません。

傷害で逮捕…面会回数の基準は?
弁護士以外の一般の方は、面会回数を1日1回までに制限されています。この回数は逮捕勾留中の方を基準にカウントされます。
逮捕勾留中の方がその日に既に面会している場合は、同日中の一般面会はできません。例えば、逮捕勾留中の方が午前中に家族と面会していた場合、同日中に友人など別の人が面会をすることはできません。
一般面会は1日1回までですが、弁護士であれば面会回数の制限はありません。家族や友人と面会済の場合でも弁護士面会は可能ですし、弁護士が1日に複数回面会することも可能です。
傷害事件の基礎知識
傷害事件の意味とは?
傷害は、刑法204条に定めのある犯罪で、「人の身体を傷害した」場合に当てはまります。傷害の刑罰は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
傷害で処罰の対象となる行為は『人の身体を傷害する行為』が該当します。傷害を未遂で処罰する規定はありません。
傷害の刑罰は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」と決められています。傷害においては、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。

傷害事件は「逮捕」される可能性あり?
傷害は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって傷害の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。傷害の逮捕を避けるためには、問題となっている傷害の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を目撃され、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で逮捕される、という場合が多いです。そのまま警察署まで連行され、留置場に収監される可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、犯行から時間を置いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。こちらも、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に収監されてしまう可能性があります。

傷害事件は「示談」で処分が軽くなる?
傷害事件は、起訴決定の前に示談が成立すれば、不起訴の可能性が上がります。また、初犯の傷害事件だと、不起訴の可能性がより高まります。起訴後でも、傷害の被害者と示談が成立すれば、刑罰が軽くなる事由として考慮されます。
事件が悪質であったり、同様の事件を何度も行っている場合は、起訴の可能性が上がる事由になります。一方で、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が高まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処分を受けないで済みます。
起訴された後でも、被害者との示談に意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で被害者に許してもらっていれば、執行猶予がついて実刑回避や、量刑が軽くなる期待は上がります。
傷害事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
傷害事件を前科をつけないで終結するためには、被害者と示談してもらうことが重要です。傷害の被害者に謝罪をして、許しを得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
前科になるのは、事件が起訴されたケースに限られます。実際、事件を起訴するかどうか検察が判断する際に、示談しているかが影響を与える場合は多いです。
起訴猶予を得るためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
傷害事件で逮捕から釈放までの期間は、最も長くて23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、傷害の被害者に示談に応じてもらえれば、捜査機関の判断により早期釈放につながる可能性が高まります。
逮捕後に勾留が決定し、更に勾留延長までされてしまうと、最大で23日間も身柄拘束が続くことになります。当然、会社や学校には行けませんので、解雇や退学の可能性は高まってしまいます。
示談で被害者の許しを得られれば、不起訴の見込みが上がるため、逮捕勾留しておく必要性が低くなり、早期に釈放される可能性が上がります。

早めの弁護士相談で早期解決を
傷害トラブルに遭った場合、迅速に弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留回避や早期釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、捕まっている本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからできることはたくさんあります。示談交渉では、弁護士でなければ相手方の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を防げたケース、逮捕後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための最初のステップになります。まずはデメリットなしの無料相談をぜひ試してみてください。
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1日1回というのは、逮捕勾留中の方ひとりにつき、1日1回までという意味です。