
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
逮捕後に面会できない?傷害で逮捕…接見禁止とは?
- 面会できない接見禁止はどうすればいい?
- 傷害で逮捕中の家族と会いたい…
- 接見禁止されたらどうする?
ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに、逮捕後面会できない場合のノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法204条
- 条文
- 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑罰
- 15年以下の懲役または50万円以下の罰金
傷害事件と逮捕後に面会できない場合の対応

傷害で逮捕…当日・翌日は面会できない?
基本的には、逮捕の当日や翌日には留置場面会はできません。家族や友人の場合、面会が権利として認められるのは勾留決定の翌日以降であり、最長で逮捕から4日後となります。
裁判所から接見禁止の命令が出されている場合は、それが解除されるまで一般の方は面会ができません。ただし、弁護士は逮捕直後でも、いつでも留置場面会が可能です。

傷害で逮捕…接見禁止だと絶対に面会できない?
裁判所から接見禁止の命令が出されたら、勾留決定後でも一般の方は面会できません。接見禁止の一部解除がされれば、事件に無関係な家族などは面会が可能になります。
共犯者が疑われる場合などは、接見禁止命令がだされる可能性があります。この場合、接見禁止命令が解除されるまでは、一般の方は面会できません。
両親や配偶者など一定の親族に限って、接見禁止の一部解除が認められる場合があります。また、弁護士であれば、接見禁止の有無に関係なく、いつでも面会できます。

傷害で逮捕…家族以外は面会できない?友人や恋人は?
家族以外の方でも、逮捕された方との面会は可能です。友人や恋人だけでなく、会社の同僚やただの知り合いでも面会可能です。
面会の受付時には身分証の提示が必要ですが、特に親しい関係でなければ面会できない、ということはありません。
一般面会は1日1組に限定されている点は要注意です。家族が面会に行ったが、既に友人が面会していたため、その日は面会できなかった、などということになりかねないので、なるべく事前に日程調整をしておくのが望ましいです。
傷害事件の基礎知識
傷害事件の意味とは?
傷害は、刑法204条に定められた犯罪で、「人の身体を傷害した」場合に成立します。傷害の刑罰は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
傷害で処罰の対象となる行為は『人の身体を傷害する行為』が該当します。傷害を未遂で処罰する規定はありません。
傷害の科される刑罰の範囲は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」と決められています。傷害では、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。

傷害事件は「逮捕」される可能性あり?
傷害は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって傷害の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。傷害の逮捕を避けるためには、問題となっている傷害の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を見られ、通報を受けた警察官にその場で逮捕される、というケースが一般的です。そのまま警察署に連行され、留置場に収監されてしまう恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)は、犯行から時間が空いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に収監される可能性があります。

傷害事件は「示談」で処分が軽くなる?
傷害事件は、検察が起訴を決める前に示談できれば、不起訴になる可能性が強まります。さらに、初犯の傷害事件ならば、不起訴の可能性はより強まります。起訴された後でも、傷害の被害者と示談できれば、処分が軽くなることが期待できます。
事件の態様が悪質であったり、同様の犯行を繰り返している場合は、起訴される可能性が上がる要因になります。他方、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が高まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処分を受けることはありません。
起訴された後でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方の許しが得られれば、執行猶予で実刑を回避できたり、量刑が軽くなる可能性は高くなります。
傷害事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
傷害事件を前科をつけないで解決するためには、被害者と示談をすることが重要です。傷害の被害者に真摯に謝って、許しを得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
前科がつくのは、事件が起訴された場合のみです。そして、検察の起訴/不起訴の判断に、示談の有り無しが影響を与える場合は多いです。
起訴を猶予されるためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
傷害事件で逮捕されてから釈放までの期間は、上限で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、傷害の被害者と示談することができれば、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に訴えることができ、早期に釈放される可能性が上がります。
逮捕後に勾留が決定し、更に勾留延長までされてしまうと、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。拘束中は、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学のリスクは高いと言えます。
被害回復がなされたと示談で認められれば、将来的に不起訴の見込みが強まるため、逮捕勾留する必要性が下がり、早期釈放の可能性が高まります。

早めの弁護士相談で早期解決を
傷害トラブルに遭った場合、早めに弁護士に相談することが大切です。逮捕回避や早めの釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べに適切に対処するためのアドバイス、捕まっている本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからできることは数多くあります。示談交渉では、弁護士だったら相手方が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を避けられたケース、逮捕後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための第一歩になります。まずは気軽に使える無料相談を今すぐ試してみてください。
刑事事件でお困りの方へ
ご希望される方はこちら
逮捕された当日や翌日に一般の方が面会を認められる可能性は低いです。家族や友人でも面会が可能になるのは、勾留決定(逮捕後72時間以内)が出された翌日、つまり逮捕から最長4日後となるのが一般的です。