
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
拘置所の面会室は?傷害で逮捕…持ち込みや録音はできる?
- 拘置所面会の意味とは?
- 傷害で拘置所に収容された家族と面会したい…
- 未成年でも面会室に入れる?
ご覧のページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに、拘置所と面会室に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法204条
- 条文
- 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑罰
- 15年以下の懲役または50万円以下の罰金
傷害事件と拘置所面会室の情報

傷害で逮捕勾留…拘置所の面会室に持ち込めるもの・持ち込めないものは?
紙のメモは東京拘置所の場合は持ち込み可能ですが、他の拘置所によってはケースバイケース(内容次第で持ち込めない可能性あり)という場所もありました。携帯電話・スマホ・PCなど、録音・録画・通信が可能な機器は面会室には持ち込めません。
携帯電話やスマホなどの電子機器の他に、危険物やタバコなどの持ち込みも禁じられています。

傷害で逮捕勾留…拘置所の面会室に入れる人数は?
一度に面会室に入れる人数は『3人を下回らない範囲で各施設が定める人数』と定められています。実際は3人までを上限として運用する拘置所が多いようです。
残念ながら、複数人で面会するからといって面会時間が長くなることはありません。限られた時間を有効に使うために、あらかじめ話す内容を打ち合わせしておくのが良いでしょう。
弁護士以外の一般の方が面会できるのは1日1組までなので、人数制限で面会室に入れなかった方は、その日は面会できません。拘置所の受付にあらかじめ確認し、誰が面会室に入るかを決めておきましょう。

傷害で逮捕勾留…拘置所の面会室には未成年や子どもでも入れる?
未成年者や子どもであっても、面会室に入ることは可能です。基本的には未成年者や子どもであっても、人数のひとりとしてカウントされますが、未就学児の場合は人数制限に引っかからない場合もあります。
拘置所面会に年齢制限はありませんので、未成年者の面会は可能です。ただし、面会受付に必要な身分証について、事前に確認しておく必要があります。
通常は未成年者や子どもであっても、1組3人までの人数制限にカウントされます。面会室内で膝に乗せられるような未就学児であれば、人数制限には含まれないこともあります。※東京拘置所の場合。
傷害事件の基礎知識
傷害事件の意味とは?
傷害とは、刑法204条に定められた犯罪で、「人の身体を傷害した」場合に当てはまります。傷害の刑罰は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
傷害で処罰の対象となる行為は『人の身体を傷害する行為』です。傷害を未遂で処罰する規定はありません。
傷害の刑罰は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」と決められています。傷害においては、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。

傷害事件は「逮捕」される可能性あり?
傷害は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって傷害の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。傷害の逮捕を避けるためには、問題となっている傷害の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を目撃され、通報を受けた警察官にその場で逮捕される、というケースが多いです。そのまま警察署まで連行され、留置場に収監される可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、犯行から時間を置いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。こちらも、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に収監されてしまう可能性があります。

傷害事件は「示談」で処分が軽くなる?
傷害事件は、起訴決定の前に示談が成立すれば、不起訴の可能性が上がります。また、初犯の傷害事件だと、不起訴の可能性がより高まります。起訴後でも、傷害の被害者と示談が成立すれば、刑罰が軽くなる事由として考慮されます。
事件が悪質であったり、同様の事件を何度も行っている場合は、起訴の可能性が上がる事由になります。一方で、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が高まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処分を受けないで済みます。
起訴された後でも、被害者との示談に意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で被害者に許してもらっていれば、執行猶予がついて実刑回避や、量刑が軽くなる期待は上がります。
傷害事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
傷害事件を前科をつけないで終結するためには、被害者と示談してもらうことが重要です。傷害の被害者に謝罪をして、許しを得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
前科になるのは、事件が起訴されたケースに限られます。そして、検察が事件の起訴/不起訴を判断する際に、示談して被害者から許しを得ているかが影響を与える場合が良くあります。
起訴を回避するためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
傷害事件で逮捕から釈放されるまでの期間は、最大で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、傷害の被害者に示談に応じてもらえれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に主張でき、早めに釈放される可能性が上がります。
逮捕後に勾留が決定し、更に勾留延長までされてしまうと、最大で23日間も身柄拘束が続くことになります。当然、会社や学校には行けませんので、解雇や退学の可能性は高まってしまいます。
被害者の許しを示談で得られれば、将来的に不起訴の可能性が上がるため、逮捕勾留する必要性が下がり、早期に釈放される可能性が上がります。

早めの弁護士相談で早期解決を
傷害トラブルに遭った場合、迅速に弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留回避や早期釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、捕まっている本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからできることはたくさんあります。示談交渉では、弁護士でなければ相手方の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を防げたケース、逮捕後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を守るための最初のステップになります。まずは気軽な無料相談をぜひ試してみてください。
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面会受付時に荷物検査を行い、持ち込み不可のものは預ける必要があります。メモ帳の持ち込みができない場合は、面会室内の用紙を使って面会内容をメモしておくことが可能です。※拘置所によって運用が異なる場合があります。