岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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拘置所面会の流れは?傷害で逮捕…面会時間や差し入れは?

  • 拘置所面会はどうすればいい?
  • 傷害拘置所にいる家族との面会方法を知りたい…
  • 差し入れ面会時間は?

このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに拘置所の面会の方法と正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法204条
条文
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑罰
15年以下の懲役または50万円以下の罰金

傷害事件と拘置所面会の関係

留置場と拘置所の違い

傷害で逮捕勾留…どこで面会できる?

逮捕後すぐから起訴前の勾留の間は、警察署の留置場が面会場所になります。事件が起訴された後の勾留は、身柄を拘置所に移されることが原則ですが、引き続き留置場にとどめられる場合もあります。

拘置所面会についての問い合わせは、勾留されている各拘置所が担当します。『○○拘置所 面会』で検索すれば、ホームページから電話番号がわかります。

起訴前は留置場、起訴後は拘置所で面会を行うのが通常の流れです。実際は、拘置所が満員のため起訴後も留置場にとどめられる、というケースもあり、この場合は引き続き留置場が面会場所になります。


一般面会の流れ2

傷害で逮捕勾留…拘置所面会の流れは?

拘置所面会に行く場合はまず、拘置所の面会受付に行き、当日の面会申し込みを行います。混んでる場合には順番を待ち、身分証提示を行い面会室に入り、15分~30分程度の面会を行う流れです。

ご本人が取り調べ等で不在の場合や、他の方がご本人と既に当日面会済の場合は、面会できません。直接拘置所に行く前に、電話で当日の面会が可能かどうか尋ねておくのが良いでしょう。

拘置所面会は原則30分程度ですが、実際は当日の混み具合によって15分程度に制限されることが多いです。家族や友人の面会は「1日1組まで」といった制約がありますが、弁護士であればこれらの制約は無く長時間でも何度でも面会が可能です。


面会の受付時間

傷害で逮捕勾留…拘置所面会の受付時間は?

拘置所面会の受付時間は8:30~16:00というのが一般的です。1時間程度の昼休み時間もあり、その時間は面会がストップします。

東京拘置所の例を挙げると、午前の受付が8:30~11:30で、午後の受付が12:30~16:00となっています。間の11:30~12:30は、面会も面会受付も行っていません。

場所によっては、お昼の時間も受付だけしていたり、お昼の時間が違っていたりするので、事前に電話で確認してみてください。なお、弁護士であれば一般受付の時間外であっても面会が可能です。


傷害事件の基礎知識

傷害事件の意味とは?

傷害は、刑法204条に定められた犯罪で、「人の身体を傷害した」場合に当てはまります。傷害の刑罰は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

傷害が処罰の対象と定める行為は『人の身体を傷害する行為』のことを言います。傷害を未遂で処罰する規定はありません。

傷害の法定刑(科される刑罰の範囲)は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定められています。傷害の場合、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

傷害事件は「逮捕」される可能性あり?

傷害は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって傷害の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。傷害の逮捕を避けるためには、問題となっている傷害の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を目撃され、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で逮捕される、という場合が一般的です。そのまま警察署に連行され、留置場に入れられてしまう恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)は、犯行から時間を置いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。こちらも、警察署まで連行され、そのまま留置場に収監される恐れがあります。


示談の流れ

傷害事件は「示談」で処分が軽くなる?

傷害事件は、起訴される前に示談を結ぶことができれば、不起訴になる可能性が高まります。また、初犯の傷害事件だと、不起訴の可能性がより高まります。起訴後でも、傷害の被害者と示談を結べれば、処罰が軽くなる可能性が高まります。

事件の態様が悪質であったり、同様の事件を重ねている場合は、起訴される可能性が上がる事由になります。他方、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の見込みが高まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件の処罰を受けることはありません。

起訴されてしまった場合でも、被害者との示談に意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方の許しを得ていれば、執行猶予がついて実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる可能性は高くなります。


傷害事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

傷害事件を前科をつけないで解決するためには、被害者側に示談に応じて貰うことが重要です。傷害の被害者にお詫びをして、宥恕(許し)の意思表示をしてもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

事件が起訴されなければ、前科はつきません。そして、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談の有無が影響を与える場合は多いです。

不起訴の可能性を高めるためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

傷害事件で逮捕から釈放されるまでの期間は、最大で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、傷害の被害者と示談を結ぶことで、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に主張でき、早めに釈放される可能性が高まります。

逮捕後に勾留まで続き、その勾留が延長されると、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。拘束中は、会社や学校には出られませんので、解雇や退学のリスクは高くなってしまいます。

被害回復がなされたと示談で認められれば、将来的に不起訴の可能性が高くなるため、身柄を拘束する必要性が下がり、早期に釈放される可能性が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

傷害を起こしてしまった場合、弁護士に早めに相談することが大切です。逮捕勾留の阻止や早めの釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからできることはたくさんあります。示談交渉の場面では、弁護士だったら相手方が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を回避できたケース、事件後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための第一歩になります。まずはデメリットなしの無料相談を今すぐ試してみてください。

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