岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

留置場の面会時間は?傷害で逮捕…受付時間は?

  • 留置場面会とはどんなこと?
  • 傷害勾留中の家族と会いたい…
  • 面会時間差し入れは?

このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて留置場の面会時間に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法204条
条文
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑罰
15年以下の懲役または50万円以下の罰金

傷害事件と留置場の面会時間の関係

面会の受付時間

傷害で逮捕…留置場面会の受付時間はいつからいつまで?

面会の受付時間は8:30から16:00ごろまで、という運用の留置場が多いようです。受付終了間際はするので、時間に余裕をもっていきましょう。

一般的に12:00~13:00を昼休みとしている留置場が多く、この時間は面会ができません。受付時間や昼休みの時間は留置場によって異なる場合もありますので、電話等で直接尋ねてみてください。

受付終了直前や、昼休み直前は、受付が混み合う事が予想されるので、早めに面会申し込みを済ませた方が安心です。なお、弁護士であれば面会時間の制約はありませんので夜間や早朝でも面会が可能です。


一般面会の流れ

傷害で逮捕…留置場の面会時間は何分間?

留置場の面会で話をできる時間は1組あたり15分間程度です。面会の順番待ちが多い場合は、10分間程度に短縮されてしまう可能性もあります。

面会時間は非常に短いですので、事前に話す内容尋ねる内容メモしておくことをお勧めします。携帯電話やスマートフォンは面会室まで持ち込めないですが、紙のメモ帳筆記用具は持ち込み可能です。

両親や友人グループなど、複数人で面会する場合も、1組で15分間程度です。一方、弁護士は時間制限がなくじっくり時間をかけて面会が可能です。


土日は?祝日は?

傷害で逮捕…土日祝日でも留置場面会できる?年末年始・正月は休み?

一般の方は、土日祝日の留置場面会はできません。また、12月29日~1月3日は年末年始休みになり、この期間も面会はできません。

土日祝日は、終日面会ができません。面会を希望する方は、平日に仕事などを休むか、弁護士に土日祝日の面会を依頼する、という選択肢があります。

留置場面会は土日休みですが、警察の逮捕は待ってくれません。弁護士であれば土日祝日でも面会が可能なので、平日以外の逮捕事件にもすぐに対応できます。


傷害事件の基礎知識

傷害事件の意味とは?

傷害は、刑法204条に定められた犯罪で、「人の身体を傷害した」場合に成立します。傷害の刑罰は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

傷害が処罰の対象と定める行為は『人の身体を傷害する行為』が当てはまります。傷害を未遂で処罰する規定はありません。

傷害の法定刑(科される刑罰の範囲)は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」と規定されています。傷害の場合、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

傷害事件は「逮捕」される可能性あり?

傷害は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって傷害の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。傷害の逮捕を避けるためには、問題となっている傷害の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を目撃され、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で逮捕される、という場合が典型です。そのまま警察署に連行され、留置場に入れられる可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、事件後に時間が経って、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。こちらも、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。


示談の流れ

傷害事件は「示談」で処分が軽くなる?

傷害事件は、起訴決定の前に示談を結ぶことができれば、不起訴の見込が高まります。特に、初犯の傷害事件だと、不起訴の可能性はより強まります。起訴決定後でも、傷害の被害者に示談してもらえれば、処罰が軽くなる事由として考慮されます。

悪質な態様であったり、同様の事件を複数回行っている場合は、起訴されやすくなる要因になります。その一方、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴の期待が強まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件で処分されることはなくなります。

起訴決定後でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で相手方から許してもらえれば、執行猶予がついて実刑を回避できたり、量刑が軽くなる期待は上がります。


傷害事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

傷害事件を前科をつけないで終わらせるためには、被害者側に示談に応じて貰うことが重要です。傷害の被害者に真摯に謝って、宥恕(許し)を得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

事件が起訴されなければ、前科がつくことはありません。実際、検察が事件を起訴するかしないかの判断に、示談の有無が影響を与える場合が良くあります。

起訴を回避するためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

傷害事件の逮捕から釈放までの期間は、上限で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、傷害の被害者と示談することで、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に訴えることができ、釈放が早まる可能性が高まります。

逮捕後に勾留まで続き、更に勾留延長までされると、最大で23日間も身柄拘束が続いてしまうことになります。当然、会社や学校には出られませんので、解雇や退学の可能性は高いと言えます。

示談で被害者から許してもらえれば、不起訴の可能性が高くなるため、身柄を拘束する必要性が下がり、早期に釈放される可能性が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

傷害を起こしてしまった場合、早めに弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留回避や早期釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからこそできることはたくさんあります。示談交渉においては、弁護士でなければ相手方の連絡先すら分からない場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件化を避けられたケース、事件後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための第一歩になります。まずは気軽な無料相談を今すぐ試してみてください。

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