
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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友人との留置場面会は?傷害で逮捕…誰でも面会できる?
- 留置場面会の意味とは?
- 傷害で逮捕中の友人と連絡を取りたい…
- 知人でも面会できる?
こちらでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、友人との留置場面会のいろはと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法204条
- 条文
- 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑罰
- 15年以下の懲役または50万円以下の罰金
傷害事件と友人との留置場面会の関係

傷害で逮捕…友人でも留置場面会できる?
逮捕・勾留されている方の友人でも、留置場面会は可能です。平日日中の15分程度、1日1組3名まで、と家族の面会と変わらない制約があります。
一般面会は1日1組なので、家族の面会などと被らないように注意する必要があります。面会に行く日が被らないように、タイミングの調整をしておければベストです。

傷害で逮捕…友人が面会に行くと共犯者と疑われる?
友人や知人が留置場面会に行ったからといって、共犯者や事件関係者と疑われることはありません。ただし、警察官が面会に立ち会い会話内容を聴いていますので、無闇に疑われるような会話は避けるべきです。
友人が激励に訪れたり、職場の上司や同僚が仕事の状況を確認しにくることは、特に珍しくありません。面会に訪れたことを理由に疑いの目が向けられる、という心配はないので安心してください。
面会の会話内容によっては、接見禁止処分で面会が不可になったり、証拠隠滅の疑いをかけられる恐れもあります。事件について踏み込んだ話をしたい場合は、弁護士に依頼するのが安心です。※もちろん証拠隠滅に関する伝言はできません。

傷害で逮捕…知人・知り合いでも留置場面会できる?
知人や知り合い程度の他人でも、留置場面会は可能です。平日日中の15分程度、1日1組3名まで、というルールは他の一般面会と変わりません。
接見禁止処分が出されている場合は、弁護士に面会代行を依頼するのが確実です。
傷害事件の基礎知識
傷害事件の意味とは?
傷害は、刑法204条で定められた犯罪で、「人の身体を傷害した」場合に成立します。傷害の刑罰は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
傷害で処罰の対象とされる行為は『人の身体を傷害する行為』が当てはまります。傷害を未遂で処罰する規定はありません。
傷害の法定刑(科される刑罰の範囲)は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」と規定されています。傷害の場合、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。

傷害事件は「逮捕」される可能性あり?
傷害は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって傷害の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。傷害の逮捕を避けるためには、問題となっている傷害の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を目撃され、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で逮捕される、という場合が典型です。そのまま警察署に連行され、留置場に入れられる可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、事件後に時間が経って、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。こちらも、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。

傷害事件は「示談」で処分が軽くなる?
傷害事件は、起訴決定の前に示談を結ぶことができれば、不起訴の見込が高まります。特に、初犯の傷害事件だと、不起訴の可能性はより強まります。起訴決定後でも、傷害の被害者に示談してもらえれば、処罰が軽くなる事由として考慮されます。
悪質な事件態様であったり、同様の事件を複数回行っている場合は、起訴される可能性が上がる事由になります。他方、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴の期待が強まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件で処分されることはなくなります。
起訴されてしまった場合でも、被害者との示談に意味はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で相手方から許してもらえれば、執行猶予で実刑を回避できたり、量刑が軽くなる期待は上がります。
傷害事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
傷害事件を前科をつけないで終わらせるためには、被害者側に示談に応じて貰うことが重要です。傷害の被害者に真摯に謝って、宥恕(許し)を得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
事件が起訴されなければ、前科がつくことはありません。実際、検察が事件を起訴するかしないかの判断に、示談の有無が影響を与える場合が良くあります。
起訴を回避するためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
傷害事件の逮捕から釈放までの期間は、上限で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、傷害の被害者と示談することで、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に訴えることができ、釈放が早まる可能性が高まります。
逮捕後に勾留まで続き、更に勾留延長までされると、最大で23日間も身柄拘束が続いてしまうことになります。当然、会社や学校には出られませんので、解雇や退学の可能性は高いと言えます。
示談で被害者から許してもらえれば、不起訴の可能性が高くなるため、身柄を拘束する必要性が下がり、早期に釈放される可能性が上がります。

早めの弁護士相談で早期解決を
傷害を起こしてしまった場合、早めに弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留回避や早期釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからこそできることはたくさんあります。示談交渉においては、弁護士でなければ相手方の連絡先すら分からない場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を避けられたケース、事件後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための第一歩になります。まずは気軽な無料相談を今すぐ試してみてください。
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複数人で面会に行くときは、3名までの人数制限に注意が必要です。1名でも3名でも時間は15分程度ですので、話すべき内容は事前に打ち合わせしておきましょう。