岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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留置場に差し入れできるものは?決まりは?傷害で逮捕…

  • 留置場面会はどうすればいい?
  • 傷害逮捕されてしまった家族と面会したい…
  • 面会時間差し入れは?

このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに留置場面会と差し入れに関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法204条
条文
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑罰
15年以下の懲役または50万円以下の罰金

傷害事件と面会の差し入れの関係

一般面会の流れ

傷害で逮捕…面会時に差し入れする方法は?

留置場面会であれば警察署の留置管理課という窓口に、拘置所面会であれば差入受付窓口に直接持ち込むのが、差し入れの原則的な方法です。受付の曜日や時間が限られているので、郵送でも差し入れが可能な場合があります。

差し入れの受付時間は平日8:30~17:15ごろで、面会の申し込みと合わせて行う方も多いようです。差し入れの際には身分証印鑑が必要になります。

平日日中に時間が取れない方は、郵送での差し入れが可能な場合もあるので、各留置場や拘置所に問い合わせてみてください。また、弁護士であれば差し入れも面会もいつでも可能ですので、差し入れ代行を依頼する方法もあります。


面会の注意点

傷害で逮捕…面会時に差し入れできるもの、できないものは?

留置場や拘置所への差し入れは、本人の安全や、施設内の風紀などを考慮して、一定の制限があります。紐やタオルなどの頑丈で長いもの、飲食物や液状のものなどは、差し入れできません。

着替えの衣類は、紐やベルトの無いものを選びましょう。衣類や眼鏡といった日用品の他に、本や手紙・写真、現金(一定の範囲内)なども差し入れできます。また、拘置所面会の場合は拘置所内の売店で購入した飲食物の差し入れが可能です。

タオルやシャンプー、歯磨き粉などは日用品ですが、差し入れできません。タバコやゲーム機なども施設内の風紀を維持するために差し入れは認められません。


面会の様子

傷害で逮捕…面会時の差し入れで喜ばれるものは?

一般的には現金、便せん、封筒、衣類などが、喜ばれる可能性が高いものです。ただし、本人がいま何を差し入れで必要としているかは、面会で本人に直接尋ねるのがベストです。

留置場や拘置所の中では定期的に食品や日用品を購入できるので、現金は重要です。また、外部との連絡が不自由なので、便せんと封筒で手紙を出したいという方も多いです。

もちろん、本人が望んでいても、禁止されているものは差し入れできません。弁護士も例外ではありませんが、弁護士の場合は、土日や夜間でも面会と差し入れが可能という大きなメリットがあります。


傷害事件の基礎知識

傷害事件の意味とは?

傷害は、刑法204条で定められた犯罪で、「人の身体を傷害した」場合に成立します。傷害の刑罰は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

傷害が処罰の対象とする行為は『人の身体を傷害する行為』のことを言います。傷害を未遂で処罰する規定はありません。

傷害の科される刑罰の範囲は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」と決められています。傷害では、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

傷害事件は「逮捕」される可能性あり?

傷害は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって傷害の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。傷害の逮捕を避けるためには、問題となっている傷害の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を見られ、通報を受けた警察官にその場で逮捕される、というケースが一般的です。そのまま警察署に連行され、留置場に収監されてしまう恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)は、犯行から時間が空いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に収監される可能性があります。


示談の流れ

傷害事件は「示談」で処分が軽くなる?

傷害事件は、検察が起訴を決める前に示談できれば、不起訴になる可能性が強まります。さらに、初犯の傷害事件ならば、不起訴の可能性はより強まります。起訴された後でも、傷害の被害者と示談できれば、処分が軽くなることが期待できます。

悪質性が強かったり、同様の事件を複数回行っている場合は、起訴の可能性が上がる事由になります。一方で、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が高まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処分を受けることはありません。

起訴されてしまった場合でも、被害者との示談に意味はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で相手方の許しが得られれば、執行猶予で実刑を回避したり、量刑が軽くなる可能性は上がります。


傷害事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

傷害事件を前科をつけないで解決するためには、被害者と示談をすることが重要です。傷害の被害者に真摯に謝って、許しを得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

前科がつくのは、事件が起訴された場合のみです。そして、検察の起訴/不起訴の判断に、示談の有り無しが影響を与える場合は多いです。

起訴を猶予されるためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

傷害事件で逮捕されてから釈放までの期間は、上限で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、傷害の被害者と示談することができれば、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に訴えることができ、早期に釈放される可能性が上がります。

逮捕後に勾留が決定し、更に勾留延長までされてしまうと、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。拘束中は、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学のリスクは高いと言えます。

被害回復がなされたと示談で認められれば、将来的に不起訴の見込みが強まるため、逮捕勾留する必要性が下がり、早期釈放の可能性が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

傷害トラブルに遭った場合、早めに弁護士に相談することが大切です。逮捕回避や早めの釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べに適切に対処するためのアドバイス、捕まっている本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからできることは数多くあります。示談交渉では、弁護士だったら相手方が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を避けられたケース、逮捕後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を守るための第一歩になります。まずはデメリットなしの無料相談を今すぐ試してみてください。

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