岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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「傷害」傷害事件で高校生の逮捕後の流れは?処分は?

  • 高校生の子どもが傷害逮捕
  • 傷害逮捕後の流れを詳しく知りたい。
  • 学校にばれないで解決できる可能性は?

このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて高校生傷害で逮捕された場合に取るべき対応と正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法204条
条文
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑罰
15年以下の懲役または50万円以下の罰金

高校生の傷害事件と逮捕・学校の関係

未成年の逮捕の流れ

傷害事件で高校生の逮捕後の流れは?処分は?

逮捕後に事件を捜査した捜査機関が、犯罪の疑いありと判断した場合、事件は必ず家庭裁判所に送られます。高校生など未成年の事件の処分は、基本的に家庭裁判所の審判によって決められます。

少年事件では、家庭裁判所の調査を経て、審判が開かれるケース、審判不開始で終了するケース、検察官送致で成人の刑事事件と同じ手続きになるケースに分けられます。審判不開始になれば、それ以上の調査や処分を受けることなく事件は終了します。

家庭裁判所の審判の後は、不処分で終了するケース、検察官送致されるケース、保護処分を受けるケースがあります。保護処分には、保護観察官の監督のもと社会で暮らし更生を図る保護観察、児童自立支援施設または児童養護施設への送致、少年院への送致、があります。


未成年の逮捕・釈放の流れ

高校生の傷害事件で逮捕から釈放までの流れは?

高校生など未成年の場合も、逮捕から勾留までの流れは成人と大差ありませんが、捜査後は事件が家庭裁判所に送られます。未成年の場合には、事件を送致された家庭裁判所が、在宅審判審判不開始で釈放を決定する可能性があります。

少年事件の場合、犯罪の嫌疑が不十分である場合を除いては、必ず家庭裁判所に事件が送致されます。家庭裁判所が観護措置が必要であると判断すると、少年の身柄は釈放されず少年鑑別所に送られてしまいます。

観護措置が取られず在宅で審判が進む場合、審判不開始の場合、審判を行い不処分が決まった場合には、すぐに釈放されます。審判の結果、保護観察処分に決まった場合も身柄は釈放されますが、その後の素行が良くないと少年院に送られてしまう可能性があります。


検察官送致と保護処分の違い

傷害事件で高校は退学?前科と社会復帰は?

生徒を退学処分にするかどうかは、学校側の裁量による部分が大きく、個別の事情によって左右されます。事件が検察官送致(逆送)されて、刑事裁判が開かれ有罪となった場合は未成年でも前科がつきますが、それ以外の処分で終わった場合には前科はつきません

学校側に事件が知られていない段階では、警察から学校への連絡や、家庭裁判所が調査段階で行う学校照会を控えてもらうよう働きかけることが重要です。学校に事件を知られてしまった後でも、少年が真摯に反省し、更生への取り組みを行っていることを学校に訴えることで、退学処分を回避できる可能性は上がります。

少年院送致も保護処分であり、前科にはなりません。児童用施設や少年院に送致された場合、通学が長期間できなくなってしまうため、学校を退学になってしまう可能性は高いですが、これらの施設は少年の更生を支援する施設であり、最終的にどの処分が少年の社会復帰のためにベストかという観点から慎重に考える必要があります。いずれにしても前科がつく可能性がある検察官送致は回避すべき処分です。


傷害事件の基礎知識

傷害事件の意味とは?

傷害は、刑法204条に定められた犯罪で、「人の身体を傷害した」場合に当てはまります。傷害の刑罰は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

傷害で処罰の対象とされる行為は『人の身体を傷害する行為』を言います。傷害を未遂で処罰する規定はありません。

傷害の科される刑罰の範囲は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定められています。傷害では、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

傷害事件は「逮捕」される可能性あり?

傷害は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって傷害の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。傷害の逮捕を避けるためには、問題となっている傷害の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を目撃され、通報を受けた警察官にその場で捕まる、というケースが一般的です。すぐに警察署に連れていかれ、留置場に収監されてしまう恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)は、犯行から時間が空いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。こちらも、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。


示談の流れ

傷害事件は「示談」で処分が軽くなる?

少年の傷害事件は、示談と関係なく、家裁に事件が送られ、審判についての判断をされます。審判で、示談したかどうかが処分の結果に影響を与えることはあります。

少年事件では、成人と違い、示談をしたおかげで起訴猶予される、あるいは、罰金刑で済んだ、といったことはありません。※事件が再度検察官に送致(逆送)された場合は、成人と同様の刑事手続きで進みます。

審判では、もう十分に反省し更生していると、家庭裁判所が判断すれば、不処分や保護観察も期待できます。被害者に謝罪の意思を示し示談することで、更生に踏み出していると、家庭裁判所が判断する要素になります。


傷害事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

未成年による傷害事件は、大人の場合と違い、いきなり起訴はされず、まずは家庭裁判所の審判に付されます。前科を避けるためには、事件が検察官へ送致(いわゆる逆送)されることを防ぐ必要がありますが、その際に、少年自身の自省や更生の環境が整っていることと共に、傷害の被害者に謝罪を受け入れてもらい、示談で許すという意思表示をしてもらえたかどうかも重要な判断材料となります。

事件を起こしたのが少年の場合、検察官送致(逆送)されずに審判が終了すれば、前科にはなりません。審判の結果、検察官送致されるかどうかの判断に、示談しているかということも影響を与えます。

少年の場合は、成人の事件以上に、本人や周囲の更生に向けた取り組みが重視されます。弁護士が付添人となり、更生への意欲と具体的手段を裁判所に主張することで検察官送致を防ぎます。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

未成年が傷害事件で逮捕されたら、成人と同様に勾留されるか、観護措置で少年鑑別所に送られる可能性があります。事件が家裁に送られた後も、観護措置がとられる可能性がありますが、傷害の被害者と示談することができれば、早期釈放につながる可能性が上がります。

逮捕後に勾留まで決まり、更に勾留が延長されると、最長で23日間も身柄拘束が続いてしまうことになります。その間、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学のリスクは高まってしまいます。

成人の場合と流れは異なりますが、家庭裁判所の処分の判断において、被害者に真摯に謝罪し示談してもらっているという事情は、早期釈放に向けてプラスになります。事件を反省し更生に向けて取り組んでいる、ということを示す証拠の一つとして、少年事件においても示談は有効です。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

傷害の当事者になった場合、すぐに弁護士に相談することが重要です。逮捕阻止や早めの釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに適切に対処するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからこそできることは数多くあります。示談交渉は、弁護士だけなら被害者が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件にならずに済んだケース、事件後すぐに釈放されて退学にならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための最初のステップになります。まずは気軽な無料相談をぜひ試してみてください。

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