
窃盗の懲役は何年?
窃盗の懲役刑は10年以下と定められています。
交通事故・刑事事件に加えて借金問題・労働問題の対応を本格化しています。
6人の弁護士がこの記事に回答しています
ここでは、過去10年の刑事専門弁護士としての経験にもとづいて、窃盗と懲役に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
※掲載情報はすべて2019年の最新版です。
目次
この記事で解説している法律
窃盗の懲役刑は10年以下と定められています。
窃盗の法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。起訴され有罪になれば、初犯でも懲役刑になる可能性があります。
窃盗で執行猶予がつく可能性はあります。執行猶予がつけば、懲役刑を言い渡されてもただちに刑務所に行く必要はありません。
窃盗とは、刑法235条に定められた犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合に当てはまります。窃盗の刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
窃盗事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、窃盗事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。窃盗事件の逮捕を避けるためには、問題となっている窃盗事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
窃盗事件は、起訴前に示談を結ぶことができれば、不起訴の可能性が強まります。さらに、初犯の窃盗の場合は、不起訴の可能性はより強まります。起訴された後でも、窃盗の被害者と示談できれば、処分が軽くなる事由として考慮されます。
窃盗事件を前科をつけないで解決するためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。痴漢事件の被害者に謝罪を受け入れてもらい、許すという意思表示をしてもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
窃盗事件の逮捕から釈放までの期間は、最も長くて23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、窃盗事件の被害者と示談できれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に主張でき、早めに釈放される可能性が上がります。
窃盗事件で疑われている場合、早めの弁護士相談が大切です。逮捕阻止や早期の釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。