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窃盗の逮捕の種類が知りたい!
窃盗においての逮捕の方式は通常、
・現行犯逮捕
・後日逮捕
のどちらかに分けられます。
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上記のようなお悩みをお抱えの方はいませんか?刑事専門弁護士が「窃盗」と「逮捕」の基本的な知識をお伝えします。「逮捕の流れ」や「示談の流れ」など刑事事件で気になるポイントもお教えします。
※掲載情報はすべて2019年の最新版です。
目次
この記事で解説している法律
窃盗においての逮捕の方式は通常、
・現行犯逮捕
・後日逮捕
のどちらかに分けられます。
窃盗においては、罪を犯したと十分に疑われる場合で
・逃亡するおそれ
・罪証隠滅のおそれ
のうちひとつでも認められたとき、逮捕されてしまいます。
まずひとつには、犯行のさなか、または犯行直後に周囲の人や警察官の手によって現行犯逮捕されるケースがあります。
一方被害届や告訴、通報などといったきっかけにより警察が事件認知にいたり後日逮捕が行われるケースもあります。
窃盗罪は刑法235条に定められています。
窃盗における逮捕された後の刑事手続きの流れはこのイラストのようになっています。
・逮捕の要件は満たさなかった
・逮捕された後、勾留まではされずそのまま釈放された
などというような場合は「在宅事件」として刑事手続きが進むことになります。
窃盗を実際に犯した場合で不起訴処分の獲得を目指す場合には、事件の被害者と示談を締結すると良いでしょう。
窃盗の事案においては刑事専門弁護士に相談をするべきです。法律の助言を受けることで事態の好転が期待できます。
窃盗における示談締結にいたるまでの流れは上のイラストのようになっています。