
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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窃盗における懲役の内容とは?
- 「窃盗とは?」
- 「窃盗による懲役とは?」
こうしたお悩みをお抱えの方はいませんか?刑事弁護士が「窃盗」と「懲役」の基礎知識をお伝えします。「逮捕の流れ」や「示談の流れ」など刑事事件で気になるポイントもお教えします。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法235条
- 条文
- 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑罰
- 10年以下の懲役または50万円以下の罰金
窃盗の懲役・罰金|窃盗の時効も解説

窃盗における懲役の内容とは?
窃盗の事案においては懲役刑に加え選択刑として罰金刑が規定されています。
窃盗で有罪判決がくだされたときには
・10年以下の懲役または50万円以下の罰金
を科されることになります。
起訴後勾留をうけている場合および保釈中の身である場合は、判決後すぐ拘置所に再び拘束されて判決の確定後刑務所に収監されてしまう流れになります。

窃盗における懲役の意味とは?
懲役刑とは「1か月以上の期間、刑務所に身体を拘束して刑務作業を科す」という刑です。
懲役刑においては執行猶予がつく可能性も相応にあります。
執行猶予とは、刑の執行猶予する期間が与えられて、その期間、何も犯罪を犯さなければ刑が科されないといった制度です。
誤解が多いのですが執行猶予付きの懲役刑が科されたとき、それは「前科」になってしまいます。
前科とは「有罪になったという事実」のことを指すのです。
執行猶予付き懲役刑の判決は有罪判決です。

窃盗について時効は何年?
窃盗の事案における公訴時効は
✔7年
です。
公訴時効というのは
・犯罪の発生後、罰則に応じて決められた一定の年数が経つと起訴できなくなるという時効
です。
公訴時効は、その犯罪における罰則に応じて年数が定められています。
例をあげると、
・人を死亡させた罪で、長期20年の懲役または禁錮に当たる罪では20年
・人を死亡させていない態様の事件で、懲役、または禁錮の刑の長期が5年以上10年未満の場合は5年
というように決まっています。
窃盗の逮捕された後の刑事手続き
窃盗ってそもそも何?
窃盗罪は刑法235条に定められています。
窃盗罪は他人の財物を窃取した場合に成立します。
財物はお金やモノに限らず「電気」「ガス」なども財物だと見なされます。
暴行または脅迫を用いて他人の財物を摂取した場合は「強盗罪」が成立します。

窃盗における逮捕の後の流れとは?
窃盗における逮捕の後の流れはこのイラストのようになっています。
送致というのは検察官に事件を引き継ぐといった手続きです。
送致されることによって警察官だけでなく検察官も事件を把握することになります。
勾留とは逮捕に引き続いて身体拘束を継続するといった手続きです。
勾留は起訴・不起訴の判断がくだされるまで最大で20日にわたって行われます。

窃盗において逮捕にいたらなかった場合はどうなる?
・逮捕されなかった
・逮捕の後、勾留まではされずそのまま釈放された
などといった場合には「在宅事件」として手続きが進みます。
在宅事件についても起訴されてしまう可能性は否定できません。
事件捜査の終了後、起訴が相当であると判断されてしまえば起訴されて裁判開廷となります。
在宅事件については
・送致される時期
・起訴・不起訴の判断がくだされるタイミング
などが一切不明となります。
軽微な犯罪は後回しにされがちだとも言われます。
窃盗で捜査をうけたら迷わず弁護士に相談!

窃盗において不起訴処分を獲得するためにすべきこととは?
窃盗を実際に犯している場合、において不起訴の獲得を目指す場合には、事件の被害者と示談を締結すると良いでしょう。
すでに犯罪を犯してしまっている場合、「起訴猶予」による不起訴の獲得を目指すことになります。
起訴猶予処分の獲得のためには被害者との示談締結が有効です。
「犯罪後の情況」という点につき被害者と示談を締結済であるといった事実は被疑者にとって非常に有利な証拠となります。

窃盗については弁護士へ相談したほうが良い?
窃盗の事案については刑事事件に強い弁護士に相談をするべきと言えます。法的な助言を受けることで事態の好転が見込めます。
刑事弁護士は刑事事件のことについて色々な経験・知識があります。
事件の見通しやこの先すべきことなどについて正確な知識を伝えることができます。
被害者と示談を締結したいのであればますます刑事事件に強い弁護士に依頼するべきだと言えるでしょう。
被害者の方の多くは加害者当人との接触を拒否します。
弁護士が加害者に代わって示談交渉することで円満な示談締結を期待することができます。

窃盗での示談の締結の仕方を教えて!
窃盗についての示談の締結の流れは上記のイラストのようになっています。
弁護士はまず捜査機関へ問い合わせを行い被害者方の連絡先を教えてもらいます。
その後、示談交渉を行い、被害者・加害者、両方の希望などをすり合わせて、双方納得できる条件で示談を締結します。
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在宅事件において有罪判決がくだされた場合には、判決確定後、しばらく経ってから検察庁の呼び出しをうけ、それから刑務所に収監されてしまう流れとなっています。