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窃盗事件で懲役になった場合、【執行猶予】の可能性があるって聞いたけど本当?
刑法によれば、懲役刑が科せられた場合には執行猶予が付く可能性があります。
交通事故・刑事事件に加えて借金問題・労働問題の対応を本格化しています。
6人の弁護士がこの記事に回答しています
窃盗で懲役刑に科されるかも…窃盗を起こしてしまい、有罪になると懲役刑か不安になりますよね。他にも会社の解雇、執行猶予の可否、禁錮との違いなどについてしっかりとコメントします。
※掲載情報はすべて2019年の最新版です。
この記事で解説している法律
刑法によれば、懲役刑が科せられた場合には執行猶予が付く可能性があります。
懲役も禁錮も、どちらも身体の自由を拘束される刑罰です。
懲役刑を受けても、必ずしも解雇されてしまうとはいえません。その企業の就業規則によります。
逮捕については、3種類の可能性がありえます。その3種類とは、後日逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕です。それぞれに特徴があります。
逮捕されてしまったとき、家族の方々の面会がいつでも許されるわけではありません。
警察から身体を拘束され、家に帰ることができないとき、保釈の可否が気になる問題です。
刑事事件において、示談の交渉はとても大切です。示談の成立は逮捕や勾留、起訴や裁判における量刑にも影響があるためです。しかし、そもそも被害者から連絡先を教えてもらえないこともあります。そんなとき、弁護士であれば解決できる場合があるのです。
仮に相手が直接の示談交渉を認めてくれたとしても、しっかり進められるかは別の問題です。被害を受けた方は恐怖心や処罰感情を強く有していることもあり、交渉がうまくいかないことも多いです。
示談交渉を依頼する場合、なるべく早い段階の着手が重要です。