岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

当番弁護士とは?窃盗で逮捕…当番弁護士の呼び方は?

  • 当番弁護士って何?
  • 当番弁護士の費用はいくら?
  • 当番弁護士は逮捕後すぐに呼べる?

こちらでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき窃盗で捕まった場合の当番弁護士制度に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法235条
条文
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑罰
10年以下の懲役または50万円以下の罰金

窃盗事件と当番弁護士の関係

弁護士選び

窃盗事件で逮捕…当番弁護士の呼び方は?

当番弁護士を呼ぶ方法は、管轄の弁護士会への電話です。逮捕された方の家族なら直接弁護士会へ電話、逮捕された本人であれば留置施設の職員を通して弁護士会への連絡を依頼するという流れになります。

管轄の弁護士会とは、被疑者が逮捕されている留置施設のある地域を管轄している弁護士会、ということです。例えば、住まいは東京だが神奈川で逮捕された場合などは、東京の弁護士会ではなく、神奈川県弁護士会に電話することになります。

弁護士会に当番弁護士の電話をかける際には、逮捕されてる本人の氏名・生年月日・留置場所などを尋ねられます。事前に情報を整理しておくと、依頼がスムーズに進むでしょう。


刑事事件の流れ(逮捕・勾留された場合)

窃盗事件で当番弁護士を呼ぶメリットは?

当番弁護士の最大のメリットは、1回だけ無料接見(=面会)に呼べることです。逮捕中の方なら誰でも利用できる制度、というのも特徴です。

1回だけ無料というのは、2回目以降は当番弁護士制度ではなく、個別に弁護士と契約して接見依頼する、という意味です。当番で刑事弁護の経験豊富な弁護士に当たるかどうかは、タイミング次第という面があります。

事件や資力に関係なく、逮捕されている人であれば誰でも利用できる制度です。そのまま同じ弁護士に弁護活動を依頼することもできますし、別の弁護士を探して依頼することも可能です。


弁護士費用

窃盗事件で当番弁護士を呼ぶ費用は?

当番弁護士を接見(=面会)に呼ぶ費用は無料です。当番弁護士制度の範囲は、接見での法律相談1回のみなので、2回目以降の接見や、その後の弁護活動は、個別に費用を払う必要があります。

当番弁護士は弁護士会から派遣され、費用も弁護士会から支払われます。当番弁護士制度の運営主体は各都道府県の弁護士会です。

逮捕されていない方、逮捕されたが既に釈放された方は、当番弁護士制度を利用できません。その場合は、弁護士事務所の無料法律相談を利用して法的アドバイスを受けましょう。


窃盗事件の基礎知識

窃盗画像

窃盗事件の意味とは?

窃盗は、刑法235条で定められた犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合が対象です。窃盗の刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

窃盗が処罰の対象とする行為は『他人の占有する財物を窃取する行為』が該当します。窃盗は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法243条)

窃盗の法定刑(科される刑罰の範囲)は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と明記されています。窃盗の場合、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

窃盗事件は「逮捕」される可能性あり?

窃盗は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって窃盗の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。窃盗の逮捕を避けるためには、問題となっている窃盗の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を目撃され、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で逮捕される、という場合が一般的です。そのまま警察署まで連れていかれ、留置場に入れられる可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、事件の後日に、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。こちらも、警察署まで連行され、そのまま留置場に入れられる恐れがあります。


示談の流れ

窃盗事件は「示談」で処分が軽くなる?

窃盗事件は、起訴決定の前に示談を結ぶことができれば、不起訴になる可能性が高まります。さらに、初犯の窃盗事件ならば、不起訴の可能性がより高まります。起訴決定後でも、窃盗の被害者と示談できれば、刑罰が軽くなることが期待できます。

悪質な態様であったり、同様の犯行を繰り返している場合は、起訴の可能性が上がる事由になります。一方で、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴の見込みが強まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件の処罰を受けることはありません。

起訴決定後でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で被害者から許してもらえれば、執行猶予がついて実刑を回避できたり、量刑が軽くなる可能性は上がります。


窃盗事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

窃盗事件を前科をつけないで終わらせるためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。窃盗の被害者にお詫びをして、許すという意思表示をしてもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

前科がつくのは、事件が起訴された場合のみです。実際、検察が事件の起訴/不起訴を判断する際に、示談して被害者に賠償しているかが影響を与える場合は多いです。

起訴猶予を得るためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

窃盗事件の逮捕から釈放されるまでの期間は、最も長くて23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、窃盗の被害者に示談に応じてもらえれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に訴えることができ、早めに釈放される可能性が上がります。

逮捕からその後の勾留まで決まり、更に勾留延長までされてしまうと、最大で23日間も身柄拘束が続くことになります。当然、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学の可能性は高まります。

被害者から示談で許してもらえれば、不起訴の可能性が上がるため、身柄を拘束しておく必要性が下がり、早期に釈放される期待が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

窃盗の当事者になった場合、迅速に弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留の阻止や早期釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、外に出られない本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからできることはたくさんあります。示談交渉においては、弁護士でなければ相手方の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件にならずに済んだケース、逮捕後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を守るための最初のステップになります。まずは気軽に使える無料相談をぜひ試してみてください。

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