岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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勾留中の面会時間は?窃盗で逮捕…受付時間は?

  • 勾留中の面会とはどんなこと?
  • 窃盗捕まった家族と会いたい…
  • 差し入れ面会時間は?

ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて勾留中の面会時間に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法235条
条文
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑罰
10年以下の懲役または50万円以下の罰金

窃盗事件と勾留中の面会時間の関係

面会の受付時間

窃盗で逮捕勾留…面会の受付時間はいつからいつまで?

留置場も拘置所も面会の受付時間を8:30~16:00としている所が一般的です。1時間程度の昼休み時間もあり、その時間は面会ができません。

留置場の面会時間は8:30~17:15ですが、17:15までに面会を終えるために受付時間は早めに終了する運用になっています。16時間際は混雑が予想されるので、時間に余裕をもって受付しましょう。

場所によっては、お昼の時間も受付だけしていたり、お昼の時間が違っていたりするので、事前に電話で確認してみてください。なお、弁護士であれば一般面会受付の時間外であっても面会が可能です。


一般面会の流れ

窃盗で逮捕勾留…面会時間は何分間?

留置場の場合も、拘置所の場合も、面会時間は15分程度で終わることが多いです。実際には当日の混雑状況によって、時間が前後することもあります。

面会時間は非常に短いですので、話す内容外部への伝言メモしておくことをお勧めします。携帯電話やスマートフォンは面会室まで持ち込めないので、紙のメモを持ち込むか、備えおきのメモ用紙を使うことになります。※施設によって運用が異なる場合があります。

両親や友人グループなど、複数人で面会する場合も、1組で15分程度が通常です。一方、弁護士は時間制限がなくじっくり時間をかけて面会が可能です。


土日は?祝日は?

窃盗で逮捕勾留…土日祝日でも面会できる?年末年始・正月は休み?

一般の方は、土日祝日の面会はできません。また、12月29日~1月3日は留置場も拘置所も年末年始休みになり、この期間の面会はできません。

土日祝日は、終日面会ができません。面会を希望する方は、平日に仕事などを休むか、弁護士に面会を依頼する、という選択肢があります。

留置場面会の場合は、弁護士は土日祝日でも、いつでも面会可能です。。拘置所面会の場合は、刑事裁判が2週間以内に迫っていること、事前予約をしていること、など弁護士でも一定の要件が必要になります。


窃盗事件の基礎知識

窃盗事件の意味とは?

窃盗とは、刑法235条に定めのある犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合に成立します。窃盗の刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

窃盗で処罰の対象となりうる行為は『他人の占有する財物を窃取する行為』が該当します。窃盗は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法243条)

窃盗の刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と明記されています。窃盗には、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

窃盗事件は「逮捕」される可能性あり?

窃盗は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって窃盗の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。窃盗の逮捕を避けるためには、問題となっている窃盗の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を目撃され、やって来た警察官にその場で逮捕される、という場合が主です。そのまま警察署まで連行され、留置場に収監される恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、犯行の後日に、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、という場合です。こちらも、警察署まで連行され、そのまま留置場に収監される恐れがあります。


示談の流れ

窃盗事件は「示談」で処分が軽くなる?

窃盗事件は、起訴決定の前に示談を結ぶことができれば、不起訴になる見込が上がります。特に、初犯の窃盗事件ならば、不起訴の可能性がより強まります。起訴が決まった後でも、窃盗の被害者と示談を結べれば、処分が軽くなる可能性が高まります。

事件の性質が悪質であったり、同様の事件を重ねている場合は、起訴されやすくなる事由になります。その一方、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が高まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処罰を受けることなく事件は終了します。

起訴されてしまった場合でも、被害者との示談に意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方の許しを得ていれば、執行猶予がついて実刑を回避したり、量刑を軽くしてもらえる可能性は高くなります。


窃盗事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

窃盗事件を前科をつけないで終わらせるためには、被害者側と示談をすることが重要です。窃盗の被害者にお詫びをして、宥恕(許し)の意思表示をしてもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

前科がつくのは、事件が起訴された場合に限られます。実際、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談しているかが影響を与える場合が良くあります。

起訴を猶予されるためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

窃盗事件で逮捕から釈放されるまでの期間は、最長で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、窃盗の被害者に示談に応じてもらえれば、捜査機関の判断により早期釈放につながる可能性が高まります。

逮捕後に勾留まで続き、更に勾留延長まで決まると、最大で23日間も身柄拘束が続くことになります。当然、会社や学校には出られませんので、解雇や退学の可能性は高くなってしまいます。

示談で被害回復がなされたと認められれば、不起訴の可能性が高くなるため、逮捕勾留する必要性が下がり、早期に釈放される期待が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

窃盗の加害者になった場合、早めの弁護士相談が重要です。逮捕勾留の阻止や早めの釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、捕まっている本人に代わっての示談交渉など、弁護士が役立つ場面は数多くあります。示談交渉は、弁護士だけなら相手方が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件化を回避できたケース、逮捕後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための最初のステップになります。まずは気軽に利用できる無料相談を今すぐ試してみてください。

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