
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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留置場に差し入れできるものは?決まりは?窃盗で逮捕…
- 留置場面会の意味とは?
- 窃盗で逮捕された家族と会いたい…
- 面会時間や差し入れは?
このページでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき、留置場面会と差し入れの流れと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法235条
- 条文
- 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑罰
- 10年以下の懲役または50万円以下の罰金
窃盗事件と面会の差し入れの関係

窃盗で逮捕…面会時に差し入れする方法は?
留置場面会であれば警察署の留置管理課という窓口に、拘置所面会であれば差入受付窓口に直接持ち込むのが、差し入れの原則的な方法です。受付の曜日や時間が限られているので、郵送でも差し入れが可能な場合があります。
平日日中に時間が取れない方は、郵送での差し入れが可能な場合もあるので、各留置場や拘置所に問い合わせてみてください。また、弁護士であれば差し入れも面会もいつでも可能ですので、差し入れ代行を依頼する方法もあります。

窃盗で逮捕…面会時に差し入れできるもの、できないものは?
留置場や拘置所への差し入れは、本人の安全や、施設内の風紀などを考慮して、一定の制限があります。紐やタオルなどの頑丈で長いもの、飲食物や液状のものなどは、差し入れできません。
着替えの衣類は、紐やベルトの無いものを選びましょう。衣類や眼鏡といった日用品の他に、本や手紙・写真、現金(一定の範囲内)なども差し入れできます。また、拘置所面会の場合は拘置所内の売店で購入した飲食物の差し入れが可能です。
タオルやシャンプー、歯磨き粉などは日用品ですが、差し入れできません。タバコやゲーム機なども施設内の風紀を維持するために差し入れは認められません。

窃盗で逮捕…面会時の差し入れで喜ばれるものは?
一般的には現金、便せん、封筒、衣類などが、喜ばれる可能性が高いものです。ただし、本人がいま何を差し入れで必要としているかは、面会で本人に直接尋ねるのがベストです。
留置場や拘置所の中では定期的に食品や日用品を購入できるので、現金は重要です。また、外部との連絡が不自由なので、便せんと封筒で手紙を出したいという方も多いです。
もちろん、本人が望んでいても、禁止されているものは差し入れできません。弁護士も例外ではありませんが、弁護士の場合は、土日や夜間でも面会と差し入れが可能という大きなメリットがあります。
窃盗事件の基礎知識
窃盗事件の意味とは?
窃盗とは、刑法235条で定められた犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合が対象です。窃盗の刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
窃盗で処罰の対象とされる行為は『他人の占有する財物を窃取する行為』のことを言います。窃盗は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法243条)
窃盗の法定刑(科される刑罰の範囲)は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と明記されています。窃盗の場合、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。

窃盗事件は「逮捕」される可能性あり?
窃盗は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって窃盗の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。窃盗の逮捕を避けるためには、問題となっている窃盗の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を目撃され、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で逮捕される、という場合が多いです。そのまま警察署まで連れていかれ、留置場に入れられてしまう可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、犯行から時間を置いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に収監される可能性があります。

窃盗事件は「示談」で処分が軽くなる?
窃盗事件は、起訴前に示談が成立すれば、不起訴になる可能性が上がります。特に、初犯の窃盗事件であれば、不起訴の可能性はより高まります。起訴が決まった後でも、窃盗の被害者と示談できれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。
事件の性質が悪質であったり、同様の事件を複数回行っている場合は、起訴される可能性が上がる要因になります。他方、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴の期待が高まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件で処罰されることはなくなります。
起訴決定後でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で相手方の許しを得ていれば、執行猶予で実刑を回避したり、量刑が軽くなる期待は高くなります。
窃盗事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
窃盗事件を前科をつけないで解決するためには、被害者側に示談に応じて貰うことが重要です。窃盗の被害者に謝罪をして、宥恕(許し)の意思表示をしてもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
事件が起訴されなければ、前科はつきません。実際、検察が事件の起訴/不起訴を判断する際に、示談して被害者に賠償しているかが影響を与える場合は多いです。
不起訴にしてもらうためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
窃盗事件で逮捕から釈放までの期間は、最大で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、窃盗の被害者と示談を結んでもらえれば、捜査機関の判断により早期釈放につながる可能性が高まります。
逮捕からその後の勾留まで決まり、更に勾留延長まで決まると、最大で23日間も身柄拘束が続くことになります。当然、会社や学校には行けませんので、解雇や退学の可能性は高くなってしまいます。
被害者に示談で謝罪と賠償を受け入れられれば、不起訴の見込みが上がるため、逮捕勾留する必要性が低くなり、早期に釈放される期待が高まります。

早めの弁護士相談で早期解決を
窃盗で疑われている場合、迅速に弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留回避や早期釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べに適切に対処するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士にしかできないことはたくさんあります。示談交渉では、弁護士でなければ被害者の連絡先すら分からない場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を避けられたケース、事件後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を守るための最初のステップになります。まずは気軽に利用できる無料相談をぜひ試してみてください。
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差し入れの受付時間は平日8:30~17:15ごろで、面会の申し込みと合わせて行う方も多いようです。差し入れの際には身分証と印鑑が必要になります。